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不法就労助長罪となった裁判例 その2
今回は,不法就労助長罪として起訴されたものの,「在留カードの記載を見落としていた」として不法就労助長罪の故意がないと主張した裁判例について解説します。人事の担当などの方でも,外国人の雇入れの際には在留カードを確認するという実務が定着しているかと思いますが,「うっかり見落とした」という事態も,いつか,どこかで起きえる事態です。「見落としていた」という主張は,どこまで認められるのでしょうか。
解説する裁判例は,平成30年12月11日に札幌地方裁判所小樽支部が言い渡したものです。
不法就労助長罪となった裁判例 その1
今回は,不法就労助長罪が成立するかどうかについて争われた裁判例について紹介・解説します。
解説する裁判例は,平成31年4月15日に札幌地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
外国人労働者の雇用指針
厚生労働省は,『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』(以下指針とします)というものを発表しています。
これは厚生労働所のホームページでも公開されているもので,誰でも閲覧可能です。
この指針は,事業主が外国人を雇うときに従うべきガイドラインのようなものですが,その内容は難しく,パッと見とても複雑そうに見えるかもしれません。
そこで,このページでは指針のうち特に重要,もしくは守らないと罰則があるかもしれない,というものをピックアップして解説します。外国人の雇い入れについて詳しくお知りになりたい方や,外国人の雇い入れについて手続が分からなくて困っている,何が分からないのかが分からなくて困っている,という方も是非ご相談ください。
ウーバー配達員の資格確認,何が問題だった?
令和2年12月5日,食事の宅配サービスの大手「ウーバーイーツ」を運営するウーバー・ジャパンが外国人の配達員に在留資格を証明する書類を確認する方式を導入したことを,各種の報道機関が報じています。
中日新聞の記事 https://www.chunichi.co.jp/article/165372
このウーバーイーツの配達員に関して,外国人が配達員を担うことについてどんな問題があり得るのかを解説します。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決その4
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和元年11月28日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,定住者として来日した外国籍の男性Xさんが,覚せい剤取締法違反の罪で服役した後,退去強制手続きが始まったため在留特別許可を求めたものの,在留特別不許可となったため裁判を起こしたところ,裁判所は法務大臣の判断を肯定した,というものです。
この事例は,外国籍の方が実刑の有罪判決を受けた後で在留特別許可を求めたという点で,既に紹介している東京地方裁判所令和元12年月19日判決の事案と似ている部分もありますので,併せてご参照ください。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決その3
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和元年12月19日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,刑事事件について有罪判決を受けて一度在留特別許可を受けていたXさんが,再度別の事件について有罪判決(懲役刑の実刑判決)を受けたため退去強制(強制送還)の手続きが進められましたが,Xさんは再度在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決その2
このページでは,在留特別許可を求めて裁判まで争われた事例について,判決文を見ながら解説をします。
今回解説する事例は,令和元年12月24日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,日本で生まれた外国籍の男性Xさんが在留特別不許可となったため裁判を起こしたところ,裁判所は法務大臣の判断を肯定したものです。
既に紹介している東京地方裁判所民事第2部令和2年2月18日判決の事案と似ている部分もありますが,裁判所の判断としては在留特別許可は不許可のままとなりました。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決
このページでは,在留特別許可を求めて裁判まで争われた事例について,判決文を見ながら解説をします。事例は,令和2年2月18日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,外国籍の3人の家族について,それぞれ在留特別許可を求めて裁判を起こしたところ,そのうち1人について法務大臣が在留特別許可を認めなかったことについて判断の誤りがあったとしたものです。
語学講師(ALT)の在留資格
日本には,小・中・高学校で「英語」が教科科目としてあるほか,様々な言語学習の教室があります。
日本人が教師,講師をしていることもありますし,外国人の方が母国語を教えるために語学講師として来日している場合があります。いわゆる,ALT(assistant language teacher)と呼ばれる方々です。実は,ALTの方々の在留資格には,いくつか種類があります。
このページでは主に,ALTとして日本で働こうと思っている方や,語学教育の事業のために外国人講師を招へいしようと考えている方々に向けて,それぞれの在留資格を解説します。
収容されずに出国することはできるのか
日本に滞在する外国人については,出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)において在留を管理する制度が設けられています。そして日本に在留する方については,在留の目的に応じて在留資格が付与され,在留の期限が設定されます。
この在留資格にない活動をしてしまった場合や,在留の期限を過ぎて日本に在留し続けた場合,退去強制(強制送還)されてしまうことがあります。退去強制の手続が始まってしまうと,入管の施設に収容されてしまう可能性があります。というのも,現在の出入国管理庁は「全件収容」を原則としており,退去強制に該当すると思われる人については,全員収容するとの手続をとっているからです。
入管の施設に収容される場合については,こちらのページでも解説しています。 ⇒入管に収容されたらどうすればいいか
退去強制される可能性がある方には,「もう日本にいる必要はないから早く母国に帰りたい」という方や「日本からの出国は仕方ないと思っているが入管に収容されたくない」という方もいます。そのような場合,出国命令制度を通じて日本から出国することで,入管への収容を回避することが出来ます。
このページでは,出国命令制度の概要について解説します。
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