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在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所その10
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成30年10月11日に東京地方裁判所で退去強制(強制送還)令書の発布について取消しが言い渡された事例です。
この事例は,「永住者の配偶者」の在留資格で来日した外国籍の女性Aさんが,配偶者の男性とうまくいかなくなり,在留資格の更新手続きをせず,在留期間が過ぎてしまったためオーバーステイになって,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しと在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
外国人同士で偽装結婚が疑われた事例
外国人同士でも偽装結婚が疑われることをご存知でしょうか。
偽装結婚は,刑法の公正証書原本不実記録罪といって,日本の戸籍に虚偽の記載をさせたという犯罪をいいます。
一般的に偽装結婚というと,「日本人と外国人が嘘の婚姻届けをだして,「日本人の配偶者」のビザを不正に取得する」」という犯罪を思い浮かべられるかもしれません。
しかし,外国人同士の結婚であっても,偽装結婚として逮捕,検挙される例があります。
紹介する裁判例,平成30年10月11日東京地方裁判所判決の事例は,在留特別許可を求めた事案でしたが,外国人同士の偽装結婚についても指摘がなされているところです。
この裁判例の,在留特別許可を求めた部分についてはまた別途解説しますが,今回は外国人同士の偽装結婚について解説します。
在留特別許可を争った裁判事例 名古屋高等裁判所その9
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成28年11月30日に名古屋高等裁判所で逆転判決が言い渡された事例です。
この事例は,
「定住者」の在留資格で来日した外国籍の男性Xさんが,ひき逃げ事件事件を起こしてしまい,逃げている間に在留期間が過ぎてしまったためオーバーステイになって,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しと在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
今回紹介する裁判例は,高等裁判所の控訴審の判決です。Xさんは,名古屋地方裁判所に対して一度裁判を起こしましたが,裁判所はXさんの訴えを認めませんでした。
これに対してXさんが控訴を申し立てたところ,控訴が認められXさんに対する退去強制(強制送還)令書の発布を取り消すという逆転判決が言い渡されました。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地裁判決その8
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成29年6月16日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
先日解説した裁判例と同じ日に,判決が出された事件(内容は全く別々)ですが,こちらは在留特別許可を認める方向での判断となりました。
この事例は,
「定住者」の在留資格で来日した外国籍の男性Xさんが,日本で傷害事件を起こしてしまい懲役2年6月執行猶予5年の有罪判決を受けたため,在留期間の更新申請が不許可となってしまい,オーバーステイになって,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しと在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
在留特別許可を争った裁判例 東京地裁判決その7
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成29年6月16日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,
定住者として来日した外国籍の男性Xさんが,同じ国籍の女性と日本で結婚し,永住許可を受けた後で,日本で刑事事件(殺人未遂)を起こしてしまい懲役8年の実刑判決を受けていたため,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しを求めて裁判を起こしたというものです。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
偽装結婚かどうかが争われた裁判例 その1
このページでは,偽装結婚かどうかを争った刑事裁判について,判決を解説します。
今回の事例は,平成23年12月27日に静岡地方裁判所浜松支部で判決が言い渡された事例です。 (さらに…)
在留特別許可を争った裁判事例 東京地裁判決その6
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和2年9月25日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,
短期滞在の在留資格で来日した外国人夫婦が,日本で子供二人を設けて生活していたものの,家族4人とも在留資格がなく,または在留期限を超えて不法残留を続けていたという事案です。入国管理局がこの家族を摘発し,家族4人全員について退去強制令書(強制送還)の手続きがなされたため,この家族は退去強制令書(強制送還)の取消しと,在留特別許可を求めて,大阪地方裁判所で裁判を起こしました。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
離婚後に定住者への在留資格の変更が認められた裁判例
日本人と離婚した外国人の方が,「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更を求めて裁判を起こした結果,裁判所が,在留資格の変更を認める方向の判決を出した事案について紹介します。
「在留資格の変更を認める方向」という,少し遠回しな言い方になっているのは,裁判所が直接「在留資格の変更と認めた」というわけではないからです。
この事案では,外国人の方が一度,在留資格の変更の申請(「日本人の配偶者等」→「定住者」)をしたところ,当時の入管が不許可の処分をしました。外国人の方は,この不許可処分の取り消しを求めて裁判を起こしたのです。
裁判例は,平成14年4月26日東京地方裁判所で判決が言い渡された事件です。それでは詳しく解説します。
不法就労助長罪で逮捕される?
日本で外国人を不正に働かせていたとして,日本人が逮捕されるという事案が,ちらほら見られます。
2021年2月18日 滋賀県の人材派遣業の社長が逮捕された事例
2020年2月19日 愛知県の人材派遣業の社長が逮捕された事例
どのような場合に不法就労助長罪で逮捕されることが多いのでしょうか。 (さらに…)
離婚後に「定住者」へ在留資格を変更できるか
「日本人の配偶者等」の在留資格の間に,日本人と離婚した外国人の方が日本での在留を希望する場合には,在留資格の変更が必要です。
参考 日本人と離婚した場合
離婚後に取得できる在留資格としては,就労系の在留資格の他に,「定住者」の在留資格があります。離婚後の「定住者」としては,大きく分けると「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」があります。また,実際に離婚までは至っていなくても,日本人との間の結婚がDVによって破壊されてしまった場合に,「婚姻破綻定住」というものもあります。
いずれの「定住者」の在留資格についても,法律上定めがあるものではなく,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める」場合とされています。
この3つの「定住者」について解説します。
①「離婚定住」
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で日本で生活していた方が,離婚後も日本での在留を希望する場合,一定の条件の下で引き続き在留資格が認められることがあります。
これを「離婚定住」と言ったりします。
離婚定住が認められるのは,次のような場合です。
・日本で3年以上正常な婚姻,家族生活が継続していたこと
・生計を営むために必要な資産や職があること
・社会生活に困難がない程度の日本語能力があること
・日本の公的義務を果たしていること
これらの事情に加えて,離婚するに至った原因や,今後外国人の方が引き続き日本に定着して生活できる可能性を考慮して,在留資格を認めるかどうかについて判断されます。
もしも,日本人と死別した場合には,「1年以上」の婚姻が継続していれば離婚定住の在留資格が認められる可能性があります。死別の場合には不慮の事態であることも多いため,残された外国人家族への配慮がなされていると考えられます。
②「日本人実子扶養定住」
日本人の実子を扶養する親に対して認められている「定住者」の類型です。これは,日本人の子供が両親と安定した生活を送れるようにするために,外国人親の在留を認めるとしたものです。
日本人実子扶養定住が認められるのは,次のような場合です。
・生計を営むために必要な資産や職があること
・日本人との間に生まれた子供を扶養していて,親権者であり,かつ,その子供を相当な期間を監護・養育していること
離婚後に日本人実子扶養定住に在留資格を変更しようとする場合には,子供の親権を持っていて,かつ,今後も子供を養育していくという状況でなければなりません。
仮に子供が18歳以上となって働きだしたり,親元を離れて進学したりしても,子供を扶養しているという状況が認められる場合があります。養育しているかどうかについては,同居しているかどうかだけで判断されるものではありません。
③「婚姻破綻定住」
婚姻破綻定住は,離婚届を出していないけれども結婚生活が失われて今後も修復される見込みがないという場合に認められる「定住者」としての在留資格です。
「婚姻破綻定住」として認められるのは,次のような場合です。
・日本で3年以上正常な婚姻,家族生活が継続していたこと
もしくは,
・正常な婚姻を開始したが一方のDVの被害に遭ったこと
・生計を営むために必要な資産や職があること
・日本の公的義務を果たしていること
これらの場合を満たしても,現に婚姻が破綻していると認められない場合には,日本人の配偶者等としての在留資格が更新されないかどうかについて判断されます。
婚姻が破綻しているのかどうかについては,申請人である外国人の方だけではなく,配偶者である日本人への聞き取りなどによって調査がなされます。
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