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「日本人の配偶者」の在留資格はどんな場合に認められる?結婚すれば必ずもらえるのか?
「日本人の配偶者等」の在留資格について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
いわゆる「配偶者ビザ」は,日本に住んでいる外国人の方にとって,最も手堅く安全な在留資格と言えます。
ビザによる就労の制限はなく,在留期間についても更新が容易であり,何よりも永住者の在留資格を取得しやすいという点が魅力的です。
在留資格「日本人の配偶者」としてどのような要件が必要かについて、まず第一に「日本人の配偶者としての身分を有する者」であることが必要です。
「日本人の配偶者」における「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれないとされています(審査要領)。
では、ここでの「婚姻」は、法律上の結婚で足りるのか?あるいは他に何らかの要件が必要なのでしょうか?
この「日本人の配偶者等」における「婚姻」の判断について、最高裁まで争われた事件がありました。
争いとなった事件の概要は、およそ以下のようなものでした。
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の三の表所定の「短期滞在」の在留資格で本邦(日本)に在留していたタイ王国の国籍を有する被上告人が、上告人(国・出入国在留管理局)に対し、法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、上告人がこれを不許可とする旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため、被上告人が本件処分の取消しを求めたもので、日本人と婚姻関係にある外国人(タイ王国の国籍者)が、日本上陸後約1年3か月の同居生活の後、約4年8か月間別居生活を続け、その間、婚姻関係修復に向けた実質的、実効的な交渉等はなく、独立して生計を営んでいたなどの事情の下において、当該外国人の日本における活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するといえるか、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が争点となりました。
最高裁(平成14年10月17日)は、「日本人の配偶者等」の「配偶者」としての在留資格該当性について、およそ以下のような判断を下しました。
1.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
2.日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という
特別な身分関係を有する者として日本活動しようとすることに基づくものと解される。
3.婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に婚姻継続の意思を確定的に喪失しているとともに、夫婦としての共同生活
の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っている者というべきである。
本判決は、「配偶者としての活動を行う者」とする者の在留資格が付与されるべき者について、日本人との婚姻が法律上有効なものであれば足りるものとする(平成6年5月26日東京地方裁判所判決)の考えを否定して、在留資格「日本人の配偶者等」での「婚姻」といえるためには「単なる法律上の婚姻だけでは足りない。」とする国側(出入国在留管理局)の主張を採用しました。
今となっては当たり前のように見える判断ですが、下級審で判決のあった平成8年当時は、決して当たり前の判断基準ではなかったということです。
この最高裁判決が、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性における現在の判断基準となっています。
参考:最高裁判所判例,出入国在留管理局審査要領
技能実習制度が廃止される可能性?新たな受け入れ制度ができるのか?
「技能実習制度の廃止」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
昨年から政府にて議論がなされていた「技能実習制度と特定技能の一本化」について、2023年4月に政府の有識者会議にて、技能実習制度を廃止する方向性であることが発表されました。
政府は、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を廃止すべきだとした上で、人材確保などを目的に中長期的な滞在を円滑にし、転職についても一定程度認めるように緩和するといった技能実習制度に代替する新たな制度への移行を求める中間報告のたたき台を示しました。
外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度は、発展途上国の人材を育成する「人づくり」を通じた国際貢献を目的とする一方、実際は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっており、失踪などのトラブルが相次ぐなど、目的と実態に乖離がありとの指摘が少なくありません。
技能実習制度は、2017年11月に出入国管理及び難民認定法から独立して制定された「技能実習法」により従来の技能実習制度をアップデートして、技能実習を推奨していましたが、技能実習生は人材難が深刻な地方や中小企業でニーズが高いですが、違法な低賃金で長時間労働を強制されたり、実習先で暴力を受けたりするケースがあとを絶ちません。
また、実習生の約50%以上が母国の送出し機関や仲介者に手数料などを払うため、来日前に何かしらの借金を負って来日します。
転職や「転籍」をして,働く企業を変えることも,原則としてはできないことなどから、実習先から逃げ出した実習生はおよそ7,000名にも及ぶといわれています。
こうした実態を見直すため、2022年11月に政府の有識者会議が設置され、2022年12月から計4回にわたって議論が行われてきました。
技能実習制度に代替する新たな制度では、人材育成だけではなく「働く人材の確保」を主な目的に掲げ、これまで原則できなかった働く企業の変更も、従来の技能実習制度に比べて緩和し、一定程度認める方針です。
また、技能実習生として3年以上の実習を修了した場合に、試験を免除される「特定技能」への移行が円滑にできるようにして、中長期的に活躍する外国人材の確保につなげるとしています。
さらに、技能実習生を団体監理型で受入れをする場合に、送出し機関と受入れ会社の仲介してきた「監理団体」について、受入れ会社への適切な監査を怠り、行政処分を受ける例が相次いでいるため、技能実習制度に代替する新たな制度では会社からの独立性の確保など、「監理団体」としての要件を厳格化するとしています。
いずれにしても、今秋をめどに有識者会議にて最終報告書を提出する予定になっています。
以上のように、技能実習制度が廃止され、技能実習制度に代替する新たな在留資格の創設が検討されておりますので、現在技能実習生を受け入れている企業などは、今後どのように議論がなされていくのかに注目しておいた方が良いかと思います。
飲酒運転で事故を起こしたら,ビザが取り消される?
(以下の事例はフィクションです)
外国籍のAさんは,留学生として来日し,日本の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本に在留しています。
Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活は5年程度です。ある日Aさんは,会社の飲み会へ車で行ってしまい,「少しくらい平気だろう」という気持ちから,飲酒運転をしてしまいました。その結果,Aさんは前を走っていた車に追突して,人身事故を起こしてしまいました。Aさんは警視庁大塚警察署に逮捕され,道路交通法違反,過失運転致傷罪で起訴されてしまいました。
Aさんは,今後も日本に残ることができるのでしょうか。
飲酒運転での逮捕,起訴
飲酒運転は,通常の運転と比べて重大な事故を起こしてしまう危険がある運転です。
統計上,通常の運転による事故で死亡事故となってしまうのは「0.78%」ですが,飲酒運転の場合はその7倍の「5.54%」が死亡事故になってしまうのです。
参考:警視庁HP
そのため,飲酒運転で事故を起こしてしまった場合には,逮捕されるケースが多く,死亡事故にはならなかったとしても,起訴される可能性が高い事件になります。
Aさんのように,「少しくらい平気だろう」というという甘い認識が,重大な事故につながってしまうのです。
在留資格・ビザは取り消されるのか
Aさんのように,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて日本に在留している方が,飲酒による人身事故を起こして,起訴されてしまった場合,ビザが取り消されたり強制送還されたりすることはないのでしょうか。
まず,Aさんの「技術・人文知識・国際業務」のビザのように就労系のビザの場合,強制送還される可能性があるのは次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
Aさんの事件は,道路交通法違反,自動車運転過失致傷ですから,4つめの「一定の刑法犯」には該当しません。そのため,1年以上の実刑判決を受けることがなければ,強制送還にはならずに済むかもしれません。
しかし,「在留資格の取消し」に注意しなければなりません。
在留資格の取消しとは,一度ビザが認められた後の事情によって,ビザが取り消されてしまうことです。
ビザが取り消されてしまうのは,次のような場合です。
- ビザの手続きで嘘の記載をしたり,不正な手段を用いた場合
- ビザの手続きにおいて虚偽の書類を提示した場合
- 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合(配偶者ビザの場合には6か月)
- 住所地に関する届け出をきちんとしなかった場合
細かく言うとさらに別れるのですが,概ね上記のような場合にビザが取り消されることがあります。
Aさんの場合,「3」が問題になってしまいます。Aさんは飲酒運転,人身事故によって,会社を解雇されてしまう可能性があるのです。解雇された後,転職先が見つからなければ「在留資格に応じた活動を行っていない」として,ビザの取消の対象となってしまうことがあります。
日本の企業において,「逮捕された」ことや「飲酒運転をしていた」というのは,とても責任が重いことで,懲戒解雇となる可能性も高い違反です。
日本で逮捕されてしまった,起訴されてしまった,という外国人の方は,ビザのことを含めて専門家に相談した方が良いでしょう。
在留期間を超えて日本に残れることがある?在留特例期間を解説
国内に滞在する外国人が3か月以上継続して日本に滞在する場合は、在留の活動に伴う在留資格が与えられ、在留活動の内容を表示するものとして在留カードが発行されます。
在留カードには在留資格に伴う活動の有効期限として在留期間の満了日が記載されており、在留期間の満了日が経過すると当該在留カードは無効となり、カードの所持者は日本に在留する資格がなくなります。
在留期間の満了日後も日本に滞在したい場合は、在留期間の満了日前に在留資格の変更・更新の申請手続きを行います。在留変更・更新申請が出入国在留管理局(以後入管)で許可されれば新しい在留カードが発行され、引き続き日本で在留資格に基づく在留活動が可能となります。通常、在留期間の満了日の3か月前から在留申請手続きが可能です。
申請の結果がいつ自分のもとに通知されるのかについては、申請した側にとってみれば大変気がかりなことですが、今のところ明確なルールは定められていません。しかしながら一応の基準は設けられており、在留審査の標準処理期間が出入国在留管理庁から毎年四半期毎に公表されていて、自分が申請した在留許可の判断がおよそいつくらいまでに出されるのかを知ることができます。
逆に自分が行った在留申請の結果通知の最終期限がいつまでかについては、「在留期間の特例」という制度によって事前に知ることができます。
在留期間の特例とは、「在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係わる処分が在留期間の満了日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の時から二月が経過する日が終了するときのいずれか早いときまでの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます」とする制度です。:出典 出入国在留管理庁HP
例えば、6月30日が在留期間の満了日の方の場合、どんなにおそくとも8月30日までには入管から結果通知が来ます。
入管側で在留許可の判断が出ている場合、在留期限から2か月を経過しても申請人が在留カードの交付申請手続きをしなければ申請人は在留資格を失い、オーバーステイとなります。
なお、在留申請時に渡される受付票には、「在留期間の満了日から2か月を経過する日の10日前までに「通知書」が届かない場合は、お手数ですが当局(所)までお問い合わせください。と記載されています。
在留期間の満了日から50日経過してもいまだに入管から通知が来ないときは明らかにイレギュラーな状況なので、すぐに申請をした入管に連絡しましょう。
入管側は個別具体的に「在留期限の特例」について申請者に教えてくれません。
「在留期限の特例」については、申請者本人が受け取る受付票にも通知書にもきちんと書かれているので、申請側が知ってて当たり前と判断されます。
「在留期間の特例」を知らないことで生じた不利益(オーバーステイ等)は、申請人側が受けることになります。
ご自分の在留期間の満了日には常に意識をして、在留手続きを忘れ在留資格が失効しないよう普段から注意しましょう。
この「在留期限の特例」は,在留期間のギリギリに申請をした方が,特に対象になる制度です。在留期間ギリギリに更新の申請をした/変更の申請をした,という方で,ご不安なことがある方は是非一度専門家にご相談ください。
「永住者の配偶者等」のビザを解説
在留資格「永住者の配偶者等」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「永住者の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者です。
「永住者の配偶者等」の該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子などです。
「永住者の配偶者等」の在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。
「永住者の配偶者等」の在留資格は、就労制限がないため、自由に仕事をすることができ、仕事のジャンルを問わず転職もできます。
また、「永住者の配偶者等」の在留資格には在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うこともできます。
日本において「永住者」の在留資格の申請する場合に、「永住者」と婚姻することにより、「永住者」の在留要件が短縮されます。
「永住者の配偶者等」の要件についての留意点を以下にてご説明いたします。
まず、永住者等の配偶者(夫または妻)の場合、永住者等の配偶者の身分を有する者であるといえることが必要です。
ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者を意味し、永住者等の方が既に死亡している場合や永住者の方と離婚した場合は含まれません。
また、婚姻は法的に有効なものである必要があるので、内縁関係や同性婚の場合には法的に有効な婚姻であるとは認められません。
さらに、この場合は、日本において夫婦で共同生活をすることを前提にしていますので、配偶者である永住者等の方と原則として同居する必要があります。
次に、永住者等の子である場合、永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者であるといえることが必要です。
①出生時に父または母が永住者のビザをもって日本で生活をしていたこと又は②出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡したときに永住者ビザをもっていたことのいずれか一方に該当することが必要です。
また、ここでいう子とは「実子」を意味するので、嫡出子・認知された非嫡出子は子として認められますが、養子は含まれません。
そして、子は「日本で出生した」ことが必要です。
したがって、例えば母が海外で子を出産したために、日本国外で出生したという場合には、この要件が認められないことになります。
最後に、「永住者の配偶者等」の審査のポイントについてご説明いたします。
申請者が永住者・特別永住者と婚姻していることを前提に当該婚姻関係が偽装ではないことを証明することが最大のポイントといえます。
日本においては、偽装結婚については厳格に判断することになっており、上記の「永住者の配偶者等」の在留資格のような配偶者の在留資格を取得されたいと考えられている方は、婚姻関係が偽装ではないことを証明することが必要になりますので、「永住者の配偶者等」の在留資格についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
2023年入管法改正の概要,「改悪」と言われる点はどこか
2023年6月9日に参議院本会議で入管法改正案が可決し、改正入管法が成立しました。
今回の改正入管法について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回の入管法改正の背景として、改正の目的として大きく分けて以下3つの課題が示されました。
現状の入管法が抱えていた「課題」
当局が考えていた課題としては,大きく3つのものがありました。
①送還忌避問題,②収容を巡る諸問題,③紛争避難民などを確実に保護する制度が不十分であること,の3つです。
課題①(送還忌避問題)は,退去すべきことが確定されたにもかかわらず退去を拒む外国人の存在に対しての課題です。
令和3年12月末現在で,特別な事情も理由がなく送還忌避(:帰りたくない,と言って拒むこと)をしている外国人は3224人いました。そのうち日本での前科がある人が1133人,さらに前科の内容として「実刑判決」を受けていた人が515人いました。
この515人を刑期別にみると,懲役1年以上3年未満の実刑が185人,懲役3年以上5年未満の実刑が141人,懲役5年以上7年未満が91人,懲役7年以上が98人いました。
これまでの入管法では,難民認定中の人は申請の回数や理由を問わず,また重大な罪を犯した者やテロリスト等であっても退去させることはできませんでした(送還停止効)。
このため過去に重大犯罪をおかし退去強制を受けている人が,退去を回避することを狙って難民申請を繰り返していることが指摘されていました。
課題②(収容を巡る諸問題)をどう解決していくかという課題です。
現行法では,退去すべきことが確定した外国人については,原則として,退去までの間,収容施設に収容することになっています。
しかしながらこれでは外国人が退去を拒み続けると収容が長期化しかねません。
収容の長期化を防止するためには現行法では「仮放免」制度を活用するしかありませんが,この制度はもともと,健康の理由等がある場合に一時的に収容を解除する制度で,逃亡等を防止する手段が十分ではありませんでした。
課題③(紛争避難民などを確実にする制度が不十分)
難民条約上の難民には必ずしも該当しないが、難民に準じて保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度がありませんでした。
改正法によって変わったところ
課題①の解決に向けて、今回の改正法では、以下の1~3の場合に送還停止効の例外を設けました。
- 難民申請は原則2回まで、3回目以降の難民申請は「相当の理由」がなければ申請を認めない。
- 3年以上の実刑に処せられた者はたとえ難民申請中であっても送還を可能とする。
- テロリスト等はたとえ難民申請中であっても送還を可能とする。
この改正部分が今回の入管改正法の審議の中で最も大きな争点となりました
法律の改正を訴えてきた入管は「この改正がなければ,理由なく難民申請を繰り返すことによって外国人が日本に居座ることができてしまう」と主張してきました。
そこには我が国の出入国在留管理行政を担う立場から、社会秩序の維持、公共の安全、適正で円滑な入国管理行政が根底にあるように思います。
この改正に反対する側の意見として,「日本の難民認定率は極端に低く,3回以上の難民申請を認めなければ本当の難民を見落とす危険性がある。本当の難民を強制送還して帰国させ,もし逮捕されて殺されたら取り返しがつかない」という点が挙げられていました。
この主張の根底には、少数者の人権保障が考え方あるように思います。
結果的に今回の入管法改正では入管側が求めるような法改正がなされた,ということになります。このため,今回の法改正が「改悪」と言われることもあります。
課題②に対応するため「監理措置」という制度が設けられました。
親族や知人など,退去強制対象者の監督等を承諾している者を「監理人」として選び,その監督の下で逃走を防止しつつ,収容しないで退去強制手続きを進めるというものです。さらに被収容者の収容を3か月毎に見直し,収容の必要のない者は監理措置に以降する仕組みを導入しました。
課題③に対応するものとして、今回の改正で「補完的保護」という認定制度を設けました。
紛争から逃れた人を難民に準じて保護するため「定住者」として在留資格を認めます。
また在留特別手続きの明確化が図られました。
以上がおおまかな入管法改正の目的です。
参考:出入国在留管理庁HP
「家族滞在」ビザをもらうためには?別のビザに変更する時は?
在留資格「家族滞在」についてあいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
「家族滞在」とは何か
- 創設の目的について
一定の在留資格をもって、本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるためにもうけられました。
- 在留期間について
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って本邦に在留することができます。
- 扶養者の在留資格の種類について
申請人の配偶者又は親である扶養者の在留資格が、「教授」、「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文・国際」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」又は「留学」
の場合に限られます。
ここで注意すべき点として、扶養者が日本語学校の留学生の場合は、在留資格は「留学」ですが、「家族滞在」では対象外となります。(基準省令第1号イ又はロに該当しないため)
家族滞在が認められるために必要な要件として以下の3つが必要です。
- 扶養者の扶養意思:扶養者が「家族滞在」で在留するものに対して扶養の意思を有すること。
- 扶養者の扶養能力:扶養者が申請人(家族滞在で来る人)を扶養する能力があること。
- 配偶者又は子にあっては、現に扶養者の扶養を受け又は看護養育を受けていると認められること。
その他、配偶者又は子として在留する場合にあっても、主たる入国目的が扶養者に依存することなく独立して別個の活動に従事するときは、それぞれに対応した在留資格が必要です。「例えば仕事をして収入を得ようとする場合は、就労資格が必要」となります。
「家族滞在」から在留資格変更許可申請について
「家族滞在から定住者への変更」どのような場合に必要となるでしょうか。
(架空の事例です)
N国出身のAさんは、父親が日本でレストランで働くために「技能」の在留資格を取得して来日したことに伴い10年前に母親と3人で日本に来ました。
Aさんが初めて日本にきたときはまだ8歳でした。来日してから日本の小学校、中学校を経て今年の春高校を卒業しました。
高校卒業と同時に地元にあるB商社に働くことが決まりました。
Aさんの高校卒業と同時期に父親のレストランで働く契約期間が切れたことに伴い、Aさんの両親はN国に帰ることになりました。
Aさんの在留資格「家族滞在」は、Aさんの扶養者であるお父さんの在留資格である「技能」がなければ認められません。
Aさんはせっかく内定したB社を辞退して、両親と一緒にN国に帰国しなければならないのでしょうか?
次の1~5いずれの要件にも該当する場合は、「家族滞在」から「定住者」への在留変更が認められる場合があります。
1「家族滞在」の在留資格をもって在留していること
2 入国時に18歳未満であること
3 日本の義務教育を終了していること
4 日本の高等学校を卒業していること
5 就職先が決定(内定を含む)していること
立証資料として、
・履歴書(義務教育を終了した経歴について記載のあるもの)
・小学校・中学校を卒業したことを証明する資料(卒業証明書又は卒業証書の写し)
・高校を卒業したことを証明する資料
・就職先の内定通知書又は雇用を証明する資料等。
上記の事例のAさんは、上記1~5いずれの要件にも該当することから、両親と一緒に
N国に帰らなくとも日本で働いて自分のビザ(定住者)で在留することが出来そうですね。
在留資格「家族滞在」についてご心配やお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。
参考:出入国在留管理庁 入国・在留審査要領
研究者の在留資格は何があるか?教授とは何が違うのか
在留資格「研究」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「研究」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)です。
「研究」の該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者などです。
日本にある外国法人の支店・支社で行う研究活動も対象になります。
この場合、外国から転勤し日本で研究活動を行う場合は、一定の条件を満たせば下記の「学歴・職歴」要件が不要とされます。
また、個人が経営する会社などで行う研究活動も、研究活動を行うに足りる施設および人員があれば「研究」の在留資格の対象になります。
「研究」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。
まず、「研究」の在留資格が認められるためには、継続的な「契約」があることが必要になります。
例えば、日本の機関と契約せずに,外国企業の研究員として日本で研究活動を行う場合には、この「研究」の在留資格には該当しません。
ですので、日本の機関・企業等との直接的な雇用契約が必要ということになります。
「研究活動」については、その研究が専門的・科学的な研究に該当する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と「研究」の在留資格との差異は、「技術・人文知識・国際業務」は外国人が有する「技術・知識」を用いて企業などで業務を行う外国人を対象としているのに対し、「研究」はそれら「技術・知識」を研究する外国人を対象としている点にあります。
審査のポイントとしては、大学(※1 短期大学を除く)を卒業後に、その研究分野で修士号を取得または3年以上研究に従事していること(大学院において研究した期間を含む)、または、その研究分野において10年以上の実務経験(大学において研究した期間を含む)を有することなどが要件になっているため、申請者の「学歴・職歴」が重要なポイントになってきます。
※1:日本の専門学校を卒業して「高度専門士」の称号を付与された外国人は要件に適合しますが、「専門士」の称号を付与された外国人は要件を満たしません。
日本人が受け取る報酬と同等額以上の報酬を得ることが条件になります。
「報酬」については、報酬月額は賞与を含めた年収(基本給+賞与)の1/12で計算し、諸手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当・超過勤務手当など)は計算に含めません。
また、日本人が受け取る報酬と同等額以上の基準についてですが、初めて外国人を採用されるケースにおいては、当該外国人の学歴や受け入れる会社の規模、受け入れる会社の職種などを総合的に考慮して当該外国人の報酬額を決める必要があります。
なお、大学などの教育機関以外の場所で研究を行う場合には、「研究」の在留資格が該当しますが、大学などで研究を行う場合は、「教授」の在留資格になりますので、ご注意ください。
また、報酬を得ることなく研究を行う場合は、「文化活動」の在留資格の対象となります。
上記のように、「研究」の在留資格に該当するように思える場合であっても、別の在留資格に該当することもありますので、「研究」の在留資格についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
強制わいせつ罪で懲役刑の判決を受けたら,強制送還?
(以下の事例はフィクションです)
外国籍のAさんは,東京都に住んでおり,日本人の女性と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本に在留しています。
Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活も20年以上です。
ある日Aさんは,会社の飲み会で飲みすぎてしまい,帰り道に酔った勢いで見ず知らずの女性に抱き着いて服の中まで手を入れて体を触ってしまいました。
その場で通報されてAさんは,東京湾岸警察署で逮捕されてしまいます。Aさんは強制わいせつ罪で起訴され,裁判では懲役1年6月,執行猶予3年という判決が下されました。
Aさんは強制送還されてしまうのか不安に思い,弁護士事務所に相談することにしました。
起訴されることを避ける
事例でAさんは既に逮捕,起訴されてから在留資格についての相談をしようと思ったようです。
後で解説する様に,今回のAさんの事案であれば,裁判の後でもまだ大丈夫だったのですが,それ以外の在留資格の人や違う罪名の刑事事件の方の場合,判決が出た後ではどうしようもない状態になってしまっているという方もいます。特に,「起訴される前に手を打っておけば日本に残れたかもしれないのに」という事案はたくさんあります。
外国人の方で特に日本での刑事事件についてお困りがある方,ご家族や友人の外国人の方の事件についてご不安がある方は早めにご相談ください。
「懲役刑」の場合の強制送還
Aさんの場合,在留資格が「日本人の配偶者等」にあたるため,一般刑法の有罪判決だけで強制送還されるというわけではありません。
刑事裁判においては,一般刑法事件と特別法事件という,大きく分けると二種類の事件があります。
一般刑法事件というのは,刑法に規定がある犯罪のことです。暴行や傷害,窃盗,住居侵入,といったものがあります。強制わいせつも一般刑法犯にあたります。
一方,特別法事件というのは刑法以外の法律の違反で刑罰の規定がある事件のことです。ニュースなどで「○○法違反で逮捕」という報道がされることがありますが,このように「○○法違反」と表現されるのはいずれも特別法に違反した刑事事件です。覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反,関税法違反,売春防止法違反,といったものがあります。
Aさんのように就労系の在留資格ではなく,「日本人の配偶者等」の在留資格の方で,一般刑法事件で有罪判決となった場合,1年以上の実刑判決でなければ,すぐに強制送還されるということはありません。Aさんの事例では,「執行猶予付きの判決」になっており実刑判決ではないため,強制送還を免れる可能性があります。
有罪判決が出た場合の在留資格への影響
それでは,実刑判決でなければ在留資格やビザへの影響がないと言えるのでしょうか。
その答えはNOです。
Aさんのように「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方の多くは「永住者」の在留資格へ変更することを考えているかと思います。
永住許可がもらえれば,在留期間を更新する必要がなくなり,また,日本でも住宅ローンを組みやすくなるなど,生活が大きく変わるからです。
日本で有罪判決を受けてしまうと,永住許可がもらいにくくなります。永住許可が認められるための条件の一つに,日本での素行の善良性というものがあります。「日本のルールを守って正しく生活している」ということです。有罪となって執行猶予付きの判決を受けてしまうと,この「素行の善良性」が悪いと判断されてしまい,永住許可が認められないケースがあります。
もちろん,外国人の方も日本人と同様に「前科」があることによって様々な社会生活上の制限を受ける可能性があります。具体的には仕事を解雇されてしまったり,自営であれば取引が停止してしまったり,職務上の専門資格を失ってしまう可能性もあります。
すぐに強制送還されることがないからと言って安心しきってしまうのではなく,刑事裁判の判決が自分の在留資格へどのように影響するのか,事前に専門家によく相談しておく必要があるでしょう。
在留期間の更新手続,5年のビザをもらうにはどうしたらいい?
在留更新について
「在留期間を1年から3年に延長するにはどうすればいいのか?」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
外国人が3か月以上日本に滞在する場合、在留中の身分を証明するものとして在留カードが発行されます。
在留資格には期間があります。6か月、1年、3年、5年のいずれかの期間の中で在留期限が設けられ、事前に認められた在留期間は,日本で在留することができるのです。
日本に在留する外国人が、引き続き日本の在留を継続したい場合は、必ず在留期限前に在留期間更新申請手続きを管轄の出入国管理局で行う必要があります。
在留期間は入国の段階で事前に審査により期間が定められ、最初から最長の在留期間である5年の在留期間が認められる場合もありますが、大抵の場合、最初は1年間の在留期間が許可されます。
在留更新手続きについては出入国管理及び難民認定法(以下入管法)で規定されており、
「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、これを許可することができる。」(入管法21条第3項)
とされています。
在留期間が1年ずつの更新の場合,申請する外国人にとってみれば、毎回の更新で不交付になるリスクがあり、精神的にも労力的にも負担が大きいです。
在留期間が「1年」から「3年」に延長されれば,更新ができなくなるリスクも減少し、申請側の負担も軽減されます。申請する側にとってみれば1年ごとの在留更新よりも3年ごとの在留更新の方が精神的にも経済的にも有利となります。
では、毎年1年ごとの期間更新しか認められない場合、どのような点に注意すれば在留1年が3年に延長されるのでしょうか?在留資格の中で一般的な「日本人の配偶者等」を例に考えてみます。
在留資格「日本人の配偶者等」:更新期間は6月 1年 3年 5年のいずれかになります。
入管の審査基準である「審査要領」によると在留期間が5年として認められるのは,次のいずれにも該当する方をいいます。
- 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届 出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
- 申請人又は申請人を扶養する親が公的義務を履行しているもの
- 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては、小学校又は中学校(いわゆるインタナショナルスクール等を含む。)
- 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
- 本邦に5年以上在留しているもの
上記①から⑤の要件を全てクリア出来れば5年(在留の最長期間)が認められる基準を満たしているということになります。(あくまで基準であり、この基準を満たせば必ず5年がつくわけではありません)
在留期間3年 次のいずれかに該当するもの
①5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれかにも該当するもの
a 5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が認められるもの
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年 次のいずれかに該当するもの
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの
②家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③滞在予定期間が6月を超えて1年以下のもの
在留期間1年と3年はどこが違うのでしょうか?
在留期間3年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活が認められる」が、在留期間1年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある」とする部分に違いがあります。「婚姻生活の継続性」が認められるか否かで3年と1年の違いが生ずるということです。
在留期間を1年から3年にしたいのなら夫婦仲をよくする事が一番重要ということになります。「婚姻の継続性」の判断については、経済的に婚姻の継続性が見込まれるという点も重要な判断材料となるでしょう。
以上をまとめると、在留期間1年の方は、夫婦関係が円滑であること、健全な婚姻関係を維持できるだけの経済力があることを示すことができれば、1年から3年に更新期間を延長できる可能性があるということです。
日本人の配偶者で現在の在留期限を1年から3年に延長更新したい方は、夫婦仲をよくして収入を増やしましょう。
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