入管に収容されたらどうなる?仮放免とは何か?

「仮放免」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「仮放免」とは、収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止して、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度のことです。

収容令書による収容期間は「30日(やむを得ない事由がある場合は、30日を限り延長可能)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄を解放する必要が生じることもあるため、そのような場合に対応するために設けられたものが「仮放免」です。

(1)仮放免の請求について
仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

・提出書類
①仮放免許可申請書
②身元保証書
③誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

なお、仮放免の申請について、手数料はかかりません(ただし、仮放免の許可に際しては、保証金の納付が必要となります。)。

(2)放免の許可について
請求人から仮放免の請求があった場合、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠等を総合的に考慮して、300万円以下の保証金を納付させて、かつ住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができると定められています。

なお、この保証金については、入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることができますが、保証書には保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

(3)仮放免の取消しについて
仮放免許可を受けた外国人が、(1)逃亡した場合や、(2)逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合、(3)正当な理由がないのに呼出しに応しない場合、(4)その他仮放免に付された条件に違反した場合は、仮放免を取り消すことができると定められています。

(4)保証金の没取について
仮放免が取り消されたときは、保証金が没取されます。

この没取には全部没取と一部没取があり、取消しの理由が、前記取消事由の(1)及び(3)の場合は保証金の全額、その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され、一部没取の場合における金額は、事情に応じて決定されることになります。

なお、退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額還付されます。

収容されている外国人の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹の方で、「仮放免」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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