留学の在留資格取得手続

このページでは,「留学」の在留資格取得について解説をします。

在留資格を持って中長期的に日本に滞在している外国人の方の中でも,「留学」ビザで在留している人の割合は高く,中長期滞在者の約10%(2020年度の統計データ)が留学生です。

各都市のロックダウンや出入国制限などによって,2020年は留学生の数は大きく減りましたが(2019年に比べると約半分以下)それでも,中長期滞在者に占める「留学」ビザの割合は,上位5位となっています。

留学の在留資格が認められる場合

「留学」の在留資格が認められるのは,日本での活動が,

大学,高等専門学校,高等学校

特別支援学校の高等部,専修学校,その他基準省令で定められている各種学校

での教育を受けるための活動である場合です。

それに加えて,留学中に学校へ通っている間の生活にかかる費用について,十分に用意できている,もしくは奨学金等が受けられる,といった条件があります。

 

・大学については,学部(bachelor)だけでなく,修士課程(master)や博士課程(PhD,doctor)も含みます。

また,四年制の大学だけでなく,短期大学,専攻科,付属研究所等も含まれています。

大学で学ぶ内容については「留学」の在留資格を認めるかどうかの審査には関係しません。

文系分野,理系分野のどちらであっても,大学での教育であれば「留学」に含まれます。

・高等学校(日本で言うところの「高校」)への留学の場合には,

年齢が20歳以下で,かつ,日本語の教育を1年以上受けている/日本語による教育を1年以上受けている

という基準があります。ただし,交換留学等によって留学する場合には,この様な条件は求められません。

・日本語を学ぶための教育機関に入学する場合や,日本の大学に入学するための教育機関に入学する場合には,基準省令で定められている学校でなければ「留学」の在留資格が認められません。

日本語を学ぶため/日本の大学へ入学するための学校として認めれているのは,次のリストにあげられている学校です。

『入管法によって認められている学校』 (2021年10月21日時点)

なお,「留学」の在留資格については,不法滞在や不法就労のために悪用されるケースもあります。

入管もそのようなケースに対しては非常に厳しく対応していますし,「留学」の在留資格については審査も厳格に行っています。

特に,発展途上国や不法残留者が多い国については入管も「要注意国」としてマークし,学歴や語学能力については追加の資料を提出させて慎重に審査するとされています。

なお,「留学」というと,外国から日本へ入国する場面のみをイメージしがちですが,日本に在留している方が在留資格を変更して「留学」生となることも可能です。

例えば,日本で仕事をして「技術,人文知識・国際業務」の在留資格を持っていたけれども,仕事を休職して日本の大学で学び直す/大学院で勉強をする,という場合には,「留学」への在留資格変更を行うことになります。

留学中のアルバイトについて

「留学」の在留資格で在留している方の多くは,日本での生活費のためにアルバイトをされています。

本来,「留学」の在留資格では,日本で働くことが認められませんが,「資格外活動許可」を受ければ一週間のうち28時間以内であればアルバイトで収入を得ることが認められています。

「留学」の在留資格であれば,働く場所や時間を指定しないで包括的な資格外活動許可が認められる運用になっています。

大学への留学などの場合には,留学に関する窓口で手続きについて案内があるかもしれませんが,大学以外の学校の場合にも資格外活動を申請することは可能です。

資格外活動許可の申請手続き

資格外活動許可申請の審査基準

在留資格認定証明書のために必要な書類

「留学」の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)

・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚

・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通

・受け入れ機関に応じた書類

Ex)教育を受ける機関の入学許可書,留学中の費用があることについての書類(預金口座の残高証明書,通帳のコピー等),大学院の場合には研究計画書,本国の教育機関の卒業証明書

を提出します。

出入国管理局に対する印紙代はかかりません。

審査にかかる時間・在留期間

在留資格認定書は,申請してから実際にもらえるまで,通常,約1~2か月程度かかります。

法務省の統計データによると,「留学」については,申請から在留資格認定証明書の交付まで,平均して約55日で手続きがなされるようです。

他の在留資格と比べると,審査に時間が掛かりやすいことを覚えておきましょう。

在留期間については3ヶ月,6か月,1年,1年3月,2年,2年3月,3年,3年3月,4年,4年3月とあり,それぞれの就学期間やその準備期間を考慮して決定されます。

基本的に日本での活動予定に見合った在留期間が付与されることになりますので,学校での在籍予定よりも長く在留期間が認められるということはありません。

高校や大学(学部bachelor)を卒業して,日本国内で進学するという場合には,在留期間の更新申請をすることになるでしょう。

また,卒業後の在留資格についてはこちらのページでも解説をしています。

留学生は卒業後,日本に残れるのか

まとめ

留学の在留資格取得について解説をしました。

「留学」の在留資格が認められるかどうかの審査では,「どの教育機関が受け入れるのか」という点が大きな判断要素になります。

また,「留学」の在留資格は,他の在留資格の取得や延長ができなかった場合の,繋ぎ的な使われ方をすることもあります。

留学の在留資格について不安なこと,分からないことがある方は,一度弁護士にご相談ください。

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