在留資格「経営・管理」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「経営・管理」に該当する活動としては、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)のことをいい、具体的には会社の社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長などです。
「経営・管理」での在留期間は、5年・3年・1年・6月・4月又は3月があります。
一般的に、以下の要件を満たしている必要があります。
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表 第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
この中で、上記2.ハの上記2.ロに準ずる規模は、申請をしようとする外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合で、500万円以上を投資して事業を営まれているような事業の規模などがこれに該当するといわれています。
この500万円の投資とは、その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
- ①その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
- ②役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
- ③事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続的に行われていることが必要であり、この継続性が確認される場合には事業規模を満たしているものとされます。
上記以外にも、各要件において様々な判断要素がありますので、在留資格「経営・管理」の取得を考えられている外国人の方は、ぜひご相談ください。