企業内転勤の在留資格取得手続

このページでは,企業内転勤の在留資格の中身と,「企業内転勤」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。

どんな在留資格なのか

企業内転勤の在留資格は,海外から日本へ「転勤」するために在留する場合に認められる在留資格です。

企業内転勤の在留資格では,

  1. 1 日本に本店,支店その他の事業所がある機関に所属していること
  2. 2 業務の内容が「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で認められる活動であること
  3. 3 一定期間を定めて転勤していること

が判断のポイントになります。

企業内転勤の在留資格の場合には,日本に事業所がある機関に所属していることが必要ですが,「日本の会社」でなくても構いません。

「技術,人文知識,国際業務」の在留資格の場合には,「日本の機関」に所属している必要がありますが,企業内転勤の場合には「日本以外の国にある機関」に所属していても構いません。

例えば,外国にある法人に在籍したまま,日本にある関連企業への出向の場合も,「企業内転勤」の在留資格を利用することによって可能です。

また,「技術,人文知識,国際業務」の在留資格の場合だと,学歴要件,職務経験の要件がありますが,企業内転勤の場合には「所属している機関で1年以上働いていた」ことがあればよいとされています。

日本にある企業が「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で外国人を雇おうと思うと,少なくとも大学卒業以上か,3年以上の職務経験がないと雇えません。

ですが,同じ「技術,人文知識,国際業務」に関する仕事について,外国の機関で1年以上実務経験を持つ外国人が転勤や出向という形で期間付きで働きに来るのであれば,企業内転勤の在留資格を選択すべきと言えます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格取得手続

この企業内転勤の在留資格についても,いくつか注意点があります。

一つは,「日本にある特定の事業所」でしか働くことができないということです。「技術,人文知識,国際業務」の在留資格であれば,日本の機関との契約に基づく活動であればよかったのですが,「企業内転勤」の場合には更に一段階絞りがあり,事業所まで決められるということです。

そのため,日本の派遣会社に転勤してきて,さらに別の派遣先へ会社で働きに出るということはできません。転勤として日本に来た以上,働く場が変わったのであれば,再度,在留資格の認定を受けなければなりません。元の事業所を離れて別のところで「技術,人文知識,国際業務」に該当する仕事をしていたとしても,資格外活動や不法就労となってしまうリスクがあります。

二つ目に,「一定期間の定めがある」ということです。日本での勤務する機関に上限が定められていない状態では在留資格の認定を受けることはできません。事業主側の様々な事情もあるところでしょうが,入管法上認められる在留期間との関係からも,転勤の期間は,長くても一旦5年で区切るのが良いでしょう。

在留資格認定証明書のために必要な書類

「企業内転勤」の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)

※入国目的が「4」の書類を集めます。

・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚

・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通

・所属機関の規模(カテゴリー1~4)に応じた必要書類

 例 四季報の写し,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票

   辞令や転勤命令が分かる書類

出入国管理局に対する印紙代はかかりません。

通常であれば申請から約20日から1月程度で在留資格認定証明書が交付されます。

企業内転勤の在留資格の場合,企業の実態などについて書類が整えば,手続については比較的直ぐに終わることになります。

「企業内転勤」の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と似ている部分もあり,どちらを選択した方が良いのかについて個別の判断に迷う場合があります。

特に,外国人を,事業上関連する現地法人から受け入れるという場合,不安があれば,早めに専門家と相談しておきましょう。

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