Posts Tagged ‘外国人’

偽装結婚,解消するための法的手段2つ!

2021-10-06

偽装結婚をしてしまったら,どうやって解消したらよいのでしょうか。

また,家族や婚約者が過去に偽装結婚していることが分かった時,どう対応していったらよいのでしょうか。

多くの方は,「離婚をしたらいいのでは」と思うかもしれませんが,実はそうでもないのです。

偽装結婚状態の解消方法について,解説します。 (さらに…)

ビザの申請,更新,変更,不安なら弁護士に頼みましょう

2021-10-02

日本で生活する上で必ず必要なのがパスポート在留カード。パスポートに関する手続きは,入国の前に自分の国で済んでいると思いますが,在留カードに関する手続きは,日本に来た後は日本国内で,自分でやらなければなりません。

日本に来てから始めて在留カードの手続きをするという方や,在留資格(ビザ)を変更したいと考えている方の中には,どこでどんな手続きをすればいいのか分からない,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 (さらに…)

ビザの更新,期限が切れたら?!更新の申請の特例

2021-09-29

ビザの有効期限がいつまでか,きちんと管理されていますか?

雇用主の方は,従業員の在留期間がいつまでか,把握されていますか?

外国人の方が日本で生活する上で最も大事なビザ(在留資格)には,そのほとんどに,一定の期限が設けられています。

例外として「永住許可」の場合には,ビザに期限はありませんので,7年おきに「在留カード」の更新だけすれば大丈夫です。

永住許可について

ですが,それ以外のビザの方は,期限ごとに「在留期間の更新申請」をしなければなりません。この手続きをもしも忘れてしまうと,どうなるのでしょうか。

 

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不法就労助長の会社の責任と個人の責任,どう違う?

2021-09-22

不法就労助長罪には,雇っていた法人や事業主に対する責任と,雇い入れをした個人に対する責任の両方が定められています。

このような規定を「両罰規定」と言って,「法人」や「会社」に対しても刑罰を科すという規定です(入管法76条の2)。

もちろん,会社に対して「懲役刑」を科すことはできません(会社は目に見えないものですし,実際の肉体もありません)。法人に対する両罰規定としては,罰金が科されることになります。

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在留特別許可のために重要な「口頭審理」の手続き

2021-08-19

何かしらの理由によって,日本から強制送還される対象になってしまっても,様々な理由から日本に残りたい/残らなければならない,という外国人の方が多くいらっしゃると思います。

例えば,日本で裁判を受けた方についてはこちらにまとめた方が対象になります。

そのような外国人の方に対して認められる可能性があるのが,在留特別許可です。

この在留特別許可を認める手続きについては,

①違反調査,審査

口頭審理

③法務大臣の裁決

という手続きを進めることになります。

この,②口頭審理という手続きとは,そもそもどのようなものなのでしょうか。

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何罪だと強制送還になる?強制送還になる罪名まとめ

2021-08-11

刑事事件で有罪の判決を受けて,日本から強制送還されてしまうという方が,一定数います。

また,相談に来られる方の中には,「国選弁護士からは大丈夫だと言われていた」のに,強制送還の手続きに乗せられてしまっているという方もいます。

刑事事件で,特に国選弁護士となると,人によっては,入管法にも刑事事件にも,両方ともあまり詳しくない弁護士が担当してしまうことがあります。

外国人の方の刑事事件については,入管法も刑事事件も精通した弁護士が担当するのが望ましいでしょう。

今回は,「この罪名で,この判決を受けると強制送還になります」というまとめをしていきます。

自分,もしくは知人が強制送還になるのかどうか分からない,という方は是非確認して頂いて,今後の手続きについては弁護士にご相談ください。

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在留期間の延長を求めて争った裁判事例 東京地方裁判所その1

2021-08-06

このページでは,在留期間の延長を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。

今回の事例は,令和2年2月27日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。

この事例では,「定住者」の在留資格を付与されていた外国籍のAさんが,

①スピード違反により懲役3月,執行猶予2年の有罪判決を受け,さらにその猶予期間中に

②無免許運転により懲役5月の有罪判決を受けて,日本の刑務所で服役することになりました。

Aさんは,服役する直前に,在留期間の更新申請をしていましたが,この申請は不許可となり,Aさんは服役中に不法残留(オーバーステイ)の状態となってしまいました。

Aさんは,在留期間の更新申請の不許可処分に対して取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを起こしました。

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結婚相手に強制送還歴があるとどうなる?

2021-07-27

日本人と外国人との国際結婚は年々増加しています。

日本人と外国人の国際結婚の手続きについてはこちらでも解説しています。

ただ,結婚しようと思っている外国人の方が,過去に日本から強制送還(退去強制)されたことがある人だった,ということも珍しくはありません。

このページでは,過去に日本から強制送還されたことのある人と結婚して,日本で結婚生活を営むことが出来るのかどうかについて解説します。

この問題を考える時に,大きなポイントになるのは,「現に結婚相手が日本にいるのかどうか」です。

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外国人従業員が「勝手に」不法就労をした?不法就労助長罪の成立要素

2021-06-22

不法就労助長罪は,「事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた」場合に成立する犯罪です。

出入国管理法73条の2第1号の違反となり,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。

この,①事業活動に「関して」外国人を働かせていたかどうか,また,②事業主が外国人に仕事を「させた」かどうかが争われた裁判例があります。

参照する裁判例は,東京高等裁判所が平成6年11月14日に判決を言い渡した不法就労助長罪の事件です。

この事件は,スナックを経営していた日本人がスナック店内で外国人に売春をさせていたという事件です。被告人は,あくまでスナック従業員として雇っていた外国人が勝手に売春をしていた,従業員に対して不法就労を命令していない,として無罪を主張していましたが,東京高等裁判所はこれを認めず,被告人を有罪とした一審判決を維持しました。

①事業に「関して」いるかどうか

「事業に関し」とは,運営・従事している事業のために必要な活動でなければ犯罪にならないとされています。

そのため,実際に雇い主が営んでいる事業と関係しない活動を,外国人が行ったとしても不法就労助長罪にはなりません。裁判例の被告人も,あくまで事業は「スナック」であったことを,外国人を雇っていたのも「スナックの従業員として」であることを主張していたようです。

ですが,この裁判例のスナックでは,

①外国人がスナック従業員として勤務しつつ,客との間で売春の合意ができた時には売春の対価のうち一部をスナックに支払っていたこと,

②売春のために店の外に出る時には店の了解が必要で店に断りなく売春をした場合には罰金が徴収されることになっていたこと

等の事実が認定され,看板としては「スナック」として経営されていたとしても,その実態は「売春スナック」であったから,事業に関して外国人を雇っていると判断されました。

この裁判例が「本件スナックが,正規の営業目的いかんにかかわらず」と述べているように,外国人を働かせている名目よりも,実質的にどんな業務に従事していたのかが判断の対象になります。

不法就労助長にあたらないように名目だけ適法な事業をさせていたとしても,従事していた業務の実質が判断されることになるので,外国人の雇い入れ時には注意しましょう。

②不法就労を「させた」かどうか

不法就労を「させた」といえるには,外国人を監督下において働かせたことを言うとされています。

そのため,外国人が全くの自由な判断で仕事をした場合には,不法就労助長罪とはなりません。

「外国人が『勝手に』働いていたのでは給料も支払われないのだから,そんな事態になるのはあり得ないのでは?」と思われる方がいるかもしれません。

しかし,ある事業主の下で外国人が働き,事業主からは給料が支払われなくとも,客から直接報酬が支払われるという業務であれば,そのような事態もあり得るのです。

先の裁判例においては,被告人が経営していたスナックで,外国人が売春行為をしたときに,客からの売春対価の一部が店舗に,残りが外国人の手元に残る形となっていました。そして東京高等裁判所は,不法就労をした外国人に対して,不法就労をさせた人が直接対価を支払っていなくても,犯罪は成立するとしています。

報酬を支払っていなくても,不法就労助長罪は成立するのです。

また,外国人従業員に対して不法就労することを業務として指示はしていないとしても,雇い主と従業員という上下関係があり,不法就労にあたる行為についての指導をしていたと証拠上認められたことから,不法就労を「させたといえる」と判断されました。

裁判例でみるべきポイント

具体的な事案での結論はそれぞれ異なる可能性があるので,「売春スナックだと不法就労助長になる」というロジックは正確ではありません。

一番重要なのは,「どのような要素から不法就労助長に該当すると判断されているか」という点です。

この裁判例からいえることは,不法就労助長罪が成立するかの判断で

①外国人が行った業務が,事業主が実質的に営んでいる業務なのかどうか

②「外国人に報酬を払っていない」というだけでは無罪にはならない,外国人の業務をどこまで是認していたか

が重要であるということです。

特に②については,事業主として作業場の管理が徹底していれば起きえない問題です。

管理が徹底していても,それでも外国人が不法就労をしていたということなのであれば(それだけ外国人が,巧妙に隠れて働いていた),『不法就労助長罪は成立しない』と争いやすくもなります。

外国人の雇用と不法就労助長罪について不安のある方は是非一度ご相談ください。

在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所その12

2021-06-18

このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。

今回の事例は,平成19年6月14日に東京地方裁判所で退去強制(強制送還)令書の発布について取消しが言い渡された事例です。

この事例では,不法残留状態となった外国籍の男性Aさんが,日本人のBさんと内縁関係であったところ,入管に不法残留を摘発されたため,強制送還の手続きに付されました。一度退去強制令書が発布された後に,AさんとBさんは婚姻届を提出して法律上正式な夫婦となりました。

Aさんは,家族と日本に引き続き在留することを求めて,退去強制(強制送還)令書の取消を求めて裁判を起こしました。

(さらに…)

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