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強制わいせつ罪で逮捕された外国人は強制送還されるのか
(この事例は入管手続き,刑事手続について解説をするための架空のものであり,実在する地名と設例は必ずしも関係ありません)。
「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で日本に在留していたXさん(30代男性)は,東京都新宿区の居酒屋で開かれた飲み会の帰り道,酔いすぎたせいか,好みの見た目をしていた女性に対して,路上で抱き着いてしまい,その場で通行人に現行犯人逮捕されてしまいました。
Xさんと交際していた日本人のYさんは,「Xさんが母国に強制送還されるのではないか」と不安になって弁護士に相談することにしました。
「逮捕=強制送還」ではない
Xさんの事例のように,外国籍の方が日本で逮捕されてしまうと,「すぐに強制送還されるのではないか」と不安にある方が多くいらっしゃいます。
ですが,実際に強制送還される場合というのは入管法に規定されており,この規定に当たらない限りは「強制送還できない」ということになります。
入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。
ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。
特に,薬物事件や入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。
逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。
Xさんの事例の,強制わいせつ罪(刑法176条)の場合には「1年を超える実刑判決」を受けた場合に限り,強制送還の対象となります。
そのためXさんの事例では,起訴されないための弁護活動,仮に起訴されたとしても執行猶予を獲得できるような弁護活動に重点を置くことになります。
実刑判決にならなければOK?
それではXさんの事例で,実刑判決を回避できれば万事解決となるでしょうか。
Xさんの場合には,「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で日本に在留していますから,当然「在留期間」というものが決まっています。
短い人は6か月や1年,最長でも5年の在留期間が決まっており,定められた在留期間以降も日本に留まることを希望する場合には,「在留期間の更新」をしなければなりません。
強制送還をされなかったとしても,Xさんが日本での長期的な在留を望む場合,「強制わいせつ罪で逮捕された」という事実が在留期間の更新手続きの中で不利に働くことがあります。
在留期間の更新については
- 在留資格の基礎となる活動が適切なものであるから
- 在留期間を更新するのが相当であるか
という点が審査されます。「逮捕された」という事実は,このうち「更新するのが相当であるか」という点に影響してきます。
日本で逮捕されたことがある,という事実は,日本での生活の素行が悪いという方向の事実であるからです。
刑事事件と在留期間の更新については,やや事案は異なりますが裁判例について解説したものもありますので,併せてご覧下さい。
逮捕されたことで強制送還されるのではないか,在留資格に影響が出るのではないか,とご心配のある方は,一度弁護士にご相談ください。
「永住者」の在留資格取得手続
このページでは,「永住者」の在留資格取得について解説をします。
永住者ビザは,数ある在留資格の中でも最も安定しているものとされており,仕事にしろ家族関係にしろ,日本に長期的に在留する外国人の方のほとんどが「出来るなら永住者としてビザを持っておきたい」と考えるのではないでしょうか。
今回は,永住者の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の在留資格の違い
前回の解説記事にて,「家族滞在」の在留資格の取得に必要な手続きを解説をしました。
その中で,「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の在留資格に似ている部分があることについて触れました。
この記事では,その,「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の違いについて具体的に解説をしていきます。
特定活動の在留資格取得手続
このページでは,「特定活動」の在留資格取得について解説をします。
特定活動ビザと一言でいっても,多種多様なものが存在し,中には「法律にあげられていないけれどもビザが認められる」という場合もあります。
就労ビザや留学ビザ,家族ビザが認められないという場合の手段として,特定活動のビザの取得を考えるべき場合というのもあるでしょう。
今回は,「特定活動」の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
興行の在留資格取得手続
このページでは,「興行」の在留資格の中身と,「興行」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。
企業内転勤の在留資格取得手続
このページでは,企業内転勤の在留資格の中身と,「企業内転勤」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。
語学講師,通訳のビザは取りやすい?外国語を仕事にする注意点
家族ビザや定住者ビザ以外に,日本に長期滞在をする人が多いのが,就労ビザです。
一言で就労ビザと言っても,その種類は11種類もあり,それぞれ仕事の分野に応じてとるべきビザが変わってきます(就労ビザの種類はこちらです☆解説1,☆解説2)。
就労ビザを取る時の考え方としては,日本で出来る仕事がビザに適合しているかという点から考えなければなりません。
そのため,どんなに日本で働きたくても,「ビザが認められる仕事」でない限りは,不法就労となってしまいます。
そうすると,いよいよ仕事がなくなってきた方の中には,「自分は外国語ができるから,日本で外国語を使って仕事をしよう」と考える方もいるかもしれません。
日本で外国語の知識を使って就労ビザを取ろうと思う場合,語学講師や通訳と言った仕事が考えられます。
このような仕事をしていれば,誰でも就労ビザがもらえるのでしょうか。
【日本に残るために】口頭審理の前の準備
強制送還の手続きの中では,必ず口頭審理というものが開かれます。
口頭審理は,日本で入管法上の違反があったと疑われる外国人を,強制送還するかどうかを判断する上でとても重要な手続きです。
口頭審理の前に必要な準備について解説をします。
高度専門職ビザのメリット!他の就労ビザとはこんなに違う
今回は,「高度専門職」ビザのメリット,特に,他の就労ビザと違うところについて解説をします。
永住許可がもらいやすい,在留期間が長い,家族の在留資格にもメリットがある,という点が代表的なものになります。
高度専門職ビザのポイント制度とは?自分は何点?
日本の入管法には,「高度専門職」という在留資格があります。
これは,特定の分野について秀でた能力や技術を持っている外国人の方について,日本での在留を優遇することにより,日本の技術力や生産力の向上を目指して作られた制度です。
年収,学歴や職務経験,研究実績等によって,「ポイント制」が設けられており,一定ポイント以上がある方であれば,「高度外国人材」として認められ,高度専門職の在留資格を取得することができます。
このポイント制について,法務省の資料を元に解説します。
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