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「特定活動」ビザは何種類ある?どんな時に認められる?

2023-06-01

在留資格「特定活動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「特定活動」の在留資格に該当する活動としては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が該当します。
「特定活動」の該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等です。
「特定活動」の在留期間は、5年・3年・1年・6月・3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

令和元年5月30日より、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、注目されている在留資格といえます。

この「特定活動」には以下の3種類があります。
1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
具体的には、以下の3種類があります。
①特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動のことです。上記と同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。

②特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動のことです。

③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。

2. 告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
具体的には、以下をご参照ください。
1号:外交官・領事官の家事使用人

2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2:高度専門職の家事使用人

3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族

4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー

6号:アマチュアスポーツ選手

7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子

8号:外国人弁護士

9号:インターンシップ

10号:イギリス人ボランティア

12号:短期インターンシップを行う外国の大学生

15号:国際文化交流を行う外国の大学生

16号:インドネシア人看護研修生

17号:インドネシア人介護研修生

18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族

19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族

20号:フィリピン人看護研修生

21号:フィリピン人介護研修生(就労あり。)

22号:フィリピン人介護研修生(就労なし。)

23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族

24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族

25号:医療・入院

26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動

27号:ベトナム人看護研修生

28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)

29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)

30号:27号のベトナム人看護研修生の家族

31号:28号のベトナム人介護研修生の家族

32号:外国人建設就労者

33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労

34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親

35号:造船労働者

36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者

37号:情報技術処理者

38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子

39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親

40号:観光・保養

41号:40号で在留する外国人の家族

42号:製造業に従事する者

43号:日系四世

44号:外国人起業家

44号告示

45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子

46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者

47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

48号:東京オリンピックの関係者

49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

3. 告示外特定活動
あらかじめ告示されてないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。
代表的な告示外特定活動には、以下の3種類があります。
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ

②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動

③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備

以上のように、「特定活動」には多くの種類があり、それぞれに該当要件がありますので、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

介護の仕事でビザが取れる?新しい就労ビザ「介護」について解説

2023-04-13

「介護職の外国人の在留資格」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

日本で外国人が「介護職」として働くためには、4つのパターンがあります。

1.外国人技能実習生として
外国人技能実習制度の職種として「介護職」で実習することが認められています。
外国人技能実習制度とは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を締結して、母国国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るという制度です。 この技能等の修得は、技能実習計画というものに基づいて行われます。
外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習1号」で1年間、「技能実習2号」で2年間、「技能実習3号」で2年間の最長5年間の実習が認められています。
なお、外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習2号」から「技能実習3号」に変更するまでの間又は「技能実習3号」に変更してから1年以内に、法律上1ヵ月以上母国に一時帰国する必要があります。

2.特定技能外国人として
特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、在留資格「特定技能1号」で最長5年間、日本で介護職として働くことが認められています。
特定技能制度とは、日本国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性、技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
なお、特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、「技能実習」とは異なり、法律上母国に一時帰国をする必要はありません。

3.EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者として
EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護施設で働きながら、国家試験である介護福祉士の資格取得をめざす外国人のことをいいます。
介護業界におけるEPA(経済連携協定)とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国と結ぶ経済連携協定をいいます。介護福祉士の資格取得を目指してEPA制度で来日した外国人は、日本の介護施設で研修を行いながら国家試験の合格を目指すことになります。

このEPA介護福祉士候補者になるためには、以下のように各国の条件があります。
インドネシアでは、高等教育機関(3年以上)卒業をした上で、インドネシア政府による介護士認定を受けるまたはインドネシアの看護学校(3年以上)卒業する必要があります。
フィリピンでは、4年制大学を卒業した上で、フィリピン政府による介護士認定を受けるまたはフィリピンの看護学校(学士・4年)卒業する必要があります。
ベトナムでは、3年制または4年制の看護過程を修了する必要があります。

このように、EPA介護福祉士候補者は希望すればすぐになれるわけではなく、母国でも相当の学習が必要になっています。国別の差異はありますが、少なくとも介護や看護の学校へ3~4年間通うことが必須となっています。

4.在留資格「介護」として
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う者として働くことができます。
該当例としては、介護福祉士として働くことになります。
なお、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなっています。
この「介護」の在留資格の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかが認められることとなります。

以上のように、日本において「介護職」として働くためには、上記の4つのパターンがあり、外国人の方は自身の状況に応じたパターンを選択することができます。

外国の親を呼び寄せるにはどうしたらよいか

2023-03-08

日本で暮らす外国籍の方が,自分の親を日本に呼び寄せるための手段としては「老親扶養」のビザを取得する,というものがあります。

親を介護するために,日本に呼び寄せるというものです。この「老親扶養」は,「特定活動」という在留資格で認められる活動の一種です。

老親扶養のための「特定活動」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

近年,本国にいる年老いた親を日本に呼び寄せ面倒をみたいという問い合わせが多いです。

相談される方の男女の割合はほぼ同数で、国籍では中国籍の方が圧倒的に多いです。

なぜ中国籍の方から「老親扶養」のご相談が多いのかというと、中国で1979年から2015年まで実施された「人口抑制政策」いわゆる「一人っ子政策」が実施されていたことと深く関係していると思われます。

中国において「一人っ子政策」が実施された1979年頃に生まれた方々は,現在43歳~44歳です。その頃に生まれた方々の親の年齢が,現在,おそらく70代中盤から80代に差し掛かっていると推定されます。

この政策の実施中に生まれた子供達が、

・縁あって日本に移り住んだ

・日本人と結婚して日本に移住した

・日本の会社に就職した

と言った理由で,本国を離れて生活している方がいます。そのような方々も,日本での滞在も10年~20年ほど経って社会的にも経済的にもある程度余裕が出来てきているでしょうし,本国にいる親を呼び寄せる準備が整ってきた,長男長女として本国にいる親の面倒をみるのは自分しかいない,しかしながら日本での生活を投げ捨てて帰国するわけにはいかない,といった状況の中で,本国にいる老齢の親をなんとか日本に呼び寄せたいという思いがあるのではないかと思いわれます。

残念ながら日本の在留資格には,「親の面倒を見る」というための在留資格が存在しないため,単に親を呼び寄せたいというだけでは長期的な在留資格を得ることはできず,「短期滞在」で親を呼び寄せるしかありません。

では「年老いた親」の面倒をみることは、親のいる本国に自分が帰国する以外に選択肢はないのでしょうか。

この場合に人道的な措置として「特定活動」という在留資格で親の呼び寄せが出来る場合があります。これはあくまで個別的判断による人道的な措置であり予め上陸審査基準が類型化されていないため、在留資格認定証明書では呼び寄せが出来ません。

そこで短期滞在ビザで来日して、在留期間中に老親扶養の「特定活動」に在留資格変更申請をすることになります。

老親扶養の「特定活動」について事前に定められた審査基準はありませんが、大まかな目安となる基準はあります。

①親の年齢が概ね70歳以上

②親が本国で身寄りがいないこと

③親が単身であること

④扶養側に親を扶養する経済力があること

⑤親に持病がある。

上記①~⑤の全てあるいは複数該当する場合、老親扶養のための「特定活動」に資格変更が出来る場合があります。

 

老親扶養「特定活動」の在留資格についてご心配な事やお困り事があるという方は、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談下さい。

同性婚の場合の在留資格はどうなるのか?その2

2022-10-18

2022年9月30日,日本人と同性婚をした外国籍の方が,国を被告として起こしていた裁判について判決の言い渡しがあり,外国籍の方の主張について一部容れた判断をしたという報道がありました。

報道:日米同性カップル、定住資格認めず 「特定活動」を与えないのは違法 朝日新聞デジタル

訴訟の内容

訴訟において訴えていたのは,「定住者」としての在留資格を付与するように,というものです。

そもそも,日本にいる外国人同士の方で同性婚をしている方については,「特定活動」としての在留資格を認めています。しかし,日本人と外国人とが同性婚をした場合の扱いについては何も規定がありませんでした。

この訴訟で原告となった外国籍の方も,日本人の方と同性婚をした後,入管で「定住者」の在留資格の変更を申請しましたが,入管はこの申請に対して不許可処分としていました。

訴訟の中で外国籍の方は,異性婚であれば「日本人の配偶者等」として在留資格が認められるのだから同性婚の場合にも同様に保護されるべき等と言った主張をしていました。

判決の内容

判決の主文としては,原告の外国籍の方の訴え(定住者としての在留資格を付与する)を認めたものではありませんでしたが,入管の対応について違法があった事を認めました。

違法とされた点は,「外国人同士の同性婚」と「日本人と外国人の同性婚」で扱いという部分で,このように扱いが違うのは法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反する,とまで判断しました。そして,同性婚に対して,「日本人の配偶者等」と同じ在留資格までは認められないものの,外国人同士の同性婚と同じ「特定活動」の在留資格を認めなかったのは違法である,と判断をしました。

直接の憲法の違反であるとまでは言いませんでしたが,憲法14条に言及して入管の対応について違法な点があったとまで触れた点は,一歩踏み込んだ判決であるといえるでしょう。裁判において憲法論を扱う,それも,憲法に違反するかもしれないという判断をするということは,先例としても大きな意味を持つ裁判例になります。

判決文の全文は公開されていないため,それ以上の詳しい主張や証拠については分からないところですが,報道などによれば,今後の入管における取扱いとして,日本人と外国人との同性婚において,外国人の方に対しては「特定活動」の在留資格を付与することとなっているようです。また,原告となった外国籍の方は,「定住者」の在留資格が認められなかった点について不服が残るので控訴を申し立てるとのことです。

定住者と特定活動との違い

定住者とは,日本とのつながりや活動内容に応じて,法務大臣が個別の事情を考慮して付与する在留資格です。

定住者ビザ

「定住者」の在留資格は,就労ビザや留学ビザなどと異なり,基本的には職業に制限がありません。また,定住者として「3年」以上の在留期間がもらえていれば,「永住者」へ在留資格の変更ができる場合があります。

定住者と特定活動の在留資格との大きな違いとして,この,永住者への変更のしやすさというものがあります。

定住者の場合には「3年」以上の在留期間で良いのですが,「特定活動」の場合には「5年」の在留期間が認められないと永住者への変更ができない場合があります。より早く永住者の在留資格を得られるのは「定住者」の方になります。

上記の報道のあった事件で原告の方が「定住者」の在留資格を求めて争っている理由の一つとして,永住者の在留資格の得やすさという点も考慮されているのかもしれません。

特定活動の在留資格取得手続

2022-03-16

このページでは,「特定活動」の在留資格取得について解説をします。

特定活動ビザと一言でいっても,多種多様なものが存在し,中には「法律にあげられていないけれどもビザが認められる」という場合もあります。

就労ビザや留学ビザ,家族ビザが認められないという場合の手段として,特定活動のビザの取得を考えるべき場合というのもあるでしょう。

今回は,「特定活動」の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。

(さらに…)

オリンピックのためのビザ

2021-02-11

オリンピックの開催国には,毎回全世界から多数のアスリートが入国します。

報道などによれば,次回の東京オリンピックには,205か国から11000人以上が参加する予定の様です。

本年のオリンピックの開催については公衆衛生上の問題,世論等,安全に開催できるのかどうかについてはまだまだ課題は散見されていそうです。

そのような問題は一旦わきにおいて,オリンピックや国際大会などへの参加のために,アスリートが日本に入国する場合,どのような在留資格(ビザ)を取得する必要があるのか考えてみます。

(さらに…)

帰国したいのに帰国できない方へ

2020-11-20

日本のみならず,世界の情勢として人の移動,物の移動を制限する状況が長く続いています。

新型の感染症の影響によって,各国も国境を閉鎖したり,出国・入国の禁止や制限を設けていたりします。

日本に在留する外国人の方の中でも,「帰国したいのにできない」という方や,「在留期限が過ぎて帰国したいのに母国へ帰る飛行機がない」という方もいるかもしれません。

現在,日本政府は,「本国等へ帰国が困難な外国人に係る取り扱い」を発表しています。

これは,母国等に帰りたくても帰れない状況が続いている方への救済の措置になります。

内容としては次の2点です。この救済の措置は,入国制限や出国制限などによって母国等に帰れない期間が続いている間,継続することとされています。

短期滞在の在留期間の延長

短期滞在で日本に在留している方は,90日在留期間を延長できます。

もともと,短期滞在の在留資格については特別な事情がない限り在留期間の延長は認められていませんでしたが,帰国が困難な状況が続いている間オーバーステイとしないために,在留期間の延長が認められます。

但し,自動で延長されるものではありませんので,90日おきに手続きが必要です。手続を忘れてしまうとオーバーステイになってしまい,これから先5年間,もしくは10年間,日本に再入国できなくなってしまう可能性があるため注意しなければなりません。

 

「特定活動」への在留資格の変更

元々帰国する予定だったため,日本での仕事を辞めてしまった方や学校を辞めてしまった方については,在留資格を「特定活動」へ変更することが出来ます。

特定活動というのは,法律で定められている活動以外に個別の活動を指定して在留を認めるというものです。

そして,特定活動の在留資格の場合には,通常働くことは認められていませんが,

「留学」の在留資格の方(元々留学生で出国準備中だった方も含む)

「技能実習」,もともとが「特定活動(9号,12号,32号,35号,42号)」だった方

については,週28時間までのアルバイトも認められるようになりました。

これにより,元々の在留資格が取り消されたり資格外活動として検挙されたりするリスクを下げることが出来ます。なお,それ以外の在留資格の方であっても特定活動の在留資格へ変更することはできますが,その期間働くことはできません。生活費を得るためにアルバイトの必要がある場合には,資格外活動許可を得る必要があります。

特定活動に変更した場合の在留期間は6か月,ないし3ヶ月です。

ご自身として在留資格を変更する必要があるのかどうか分からない方や不安な方は一度弁護士にご相談ください。

 

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