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交通事故を起こした後の在留期間の延長は認められるのか,「技術・人文知識・国際業務」ビザについて解説

2024-01-31

(事例はフィクションです)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、自動車で帰宅中、周囲の景色に気を取られてしまったことが原因で、信号待ちをしている前の車にぶつかってしまいました。
前方の車には運転手が1名乗車しており、運転手が怪我をしてしまいました。Aさんはすぐに110番と119番をし、駆け付けた警察官により事故の対応が行われました。

このとき

  • Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
  • 刑事罰は、Aさんの在留期間の更新時に影響があるか、若しくは退去強制処分となるか

以上の点について解説していきたいと思います。

過失運転致傷の刑事罰

Aさんは、わき見をしてしまったことにより前方不注視となり、交通事故を起こしてしまいました。
車で交通事故を起こしたことにより、乗員(これはぶつかられた車の乗員だけではなく、ぶつかった、つまり自分が運転している車の乗員も含みます)や歩行者等に怪我をさせてしまったような場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条の過失運転致傷罪が成立します。
なお、今回のAさんはすぐに110番等をしていますので問題ありませんが、事故を起こしてしまったのに現場から逃走したような場合には、より重いひき逃げの罪が成立しますし、お酒を飲んで事故を起こしたような場合には危険運転致傷罪というより重い罪が成立する場合もあります。
Aさんの話に戻すと、不注意という過失により交通事故を起こし、怪我をさせてしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。
法律上定められている法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています。
一般的に交通事故の場合には①相手の方の怪我の程度②事故を起こした側の過失の程度③被害者の側の過失の程度④運転者の属性などを考慮して処分が決められています。
①については、怪我の程度が重ければ重いほど、後遺症が残ればその影響が大きいほど罪が重くなります。
②については、飲酒や赤信号無視、スピード違反等、それ自体が犯罪になるようなで行為がきっかけで事故を起こしたような場合には罪が重くなります
③については、被害者が赤信号を無視している場合や、道路上で寝ている場合、横断禁止道路を横断している場合などに、運転者の罪が軽くなります。
④については、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど職業として運転をしている方は、罪が重くなる傾向にあります。
Aさんの事故について考えると、Aさんは特に仕事などで運転していませんし、わき見というそれ自体が犯罪になるようなものではないことが原因で事故を起こしていますから、特に刑を重くすべき事情はありません。
反対に、被害者の方も、信号待ちをしていただけですから、被害者には過失がなく、Aさんの罪を軽くする理由もありません。
そのため、Aさんの処分は①の怪我の程度によっておおよその処分が決まってくると考えられます。
これについて明確に決まりがあるわけではありませんが、全治3日や1週間程度の怪我であれば起訴猶予処分(刑事罰を受けない)、全治3週間~1ヶ月以内程度であれば罰金、1ヶ月を越えるような重い怪我等であれば裁判を受け禁錮刑(ただし執行猶予付き)となることが予想されます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用、労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、入管法上別表第1の2の表に記載がある在留資格です。
そのため、法務省令に定める上陸許可基準等に適合する必要があります。
この上陸許可基準は公表されていますが、概ね業務に関する事項や報酬についての定めが記載されています。

ですので、仮に過失運転致傷によって処罰されたからといって上陸許可基準に該当しないというものではありません。
今回の場合、ガイドラインに記載されている「素行が不良でないこと」が問題となります。そして、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた」場合には素行不良であると判断されることになるため、退去強制事由に準ずるような刑事処分であるかどうかを検討していくことになります。
それでは刑罰法令違反が退去強制事由となるかどうかを考えていきます。

別表第1の在留資格の場合、入管法等在留関係の法律以外の刑罰法令が問題となる退去強制事由には、入管法24条4号リと同法24条4号の2があります。
まず、入管法24条4号リは、「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とするものです。

この4号リで問題とされるのは、仮に禁錮であっても実刑となった者、つまり執行猶予付きの判決を受けた場合は除かれています。過失運転致傷罪で実刑の判決となるのは余程被害が大きい(被害者が亡くなる)とか、過失の程度が大きい場合だけですので、典型的な交通事故ではこれに該当しない可能性の方が高いと思われます。

次に、24条4号の2ですが、こちらは一定の犯罪で懲役又は禁錮に処せられた場合に退去強制事由となるものです。24条4号リとの違いは、罪名の違いがあるものの、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由となる点にあります。ただ、Aさんが問題視されている過失運転致傷は、この列挙された犯罪に含まれていませんから、これには該当しません。

最後に、次に、Aさんの処分が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで評価されることがあるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。

この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっており、過失運転致傷は明示的に挙げられていません。

そのため、過失運転致傷罪で素行善良要件を満たすかどうかについては明確に決まりません。起訴猶予処分であれば問題にならない可能性が高い一方、罰金や禁錮刑となった場合には素行善良要件を満たさないと判断されるケースもあります。
だからといってこの事故のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、二度と運転しないこと等の誓約を行い在留許可の更新を求める方がよいと思われます。

技術・人文知識・国際業務の在留申請について必要な書類はこちらのページにまとめられています。

交通事故に関しては「日本人の配偶者等」の在留資格の場合についても解説をしています。

「日本人の配偶者等」の人が交通事故をした場合,在留資格はどうなる?在留期間の更新は大丈夫?

示談交渉について

先述の通り、過失運転致傷罪で刑事罰を受けてしまうと、在留期間の更新ができなくなる可能性を指摘しました。
しかし、この罪の場合、怪我の程度がそれほど大きいものでなければ、検察官が最終的な刑事処分を決定してしまうより前に被害者の方と示談を行い、被害者の方からお許しいただければ
起訴猶予処分となる可能性があります。
ただ、任意保険や自賠責保険では、ここまでの示談交渉は行ってくれない可能性が極めて高いです。保険会社が行うのはあくまでも損害の賠償のみであり、被害者の方から許してもらうような示談交渉までは話をしないことが通常です。
そのため、在留期間の更新を許可してもらう可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼し、交通事故の被害者との間で示談交渉を行ってもらう必要があります。もちろん交通事故の場合には相手方の連絡先などを警察官から知らされる場合が多いですが、当事者同士で話し合うとトラブルになることが多いため、お勧めはできません。
また、検察官が刑事処分を決めてから示談をしても、処分自体が無くなるわけではありませんから、示談は検察官が処分を決めるまでに行う必要があります。
在留資格を持っている状態で交通事故を起こしてしまった場合には、期間の更新のためいち早く弁護士にご相談ください。

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「日本人の配偶者等」の人が交通事故をした場合,在留資格はどうなる?在留期間の更新は大丈夫?

2024-01-17

(事例はフィクションです)

日本人の配偶者という在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、自動車で帰宅中、周囲の景色に気を取られてしまったことが原因で、信号待ちをしている前の車にぶつかってしまいました。
前方の車には運転手が1名乗車しており、運転手が怪我をしてしまいました。Aさんはすぐに110番と119番をし、駆け付けた警察官により捜査が行われました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんが在留期間の更新をする際にどのように影響するのか
以上の点について解説していきたいと思います。

過失運転致傷の刑事罰

Aさんは、わき見をしてしまったことにより前方不注視となり、交通事故を起こしてしまいました。
車で交通事故を起こしたことにより、乗員(これはぶつかられた車の乗員だけではなく、ぶつかった、つまり自分が運転している車の乗員も含みます)や歩行者等に怪我をさせてしまったような場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条過失運転致傷罪が成立します。
なお、今回のAさんはすぐに110番等をしていますので問題ありませんが、事故を起こしてしまったのに現場から逃走したような場合にはより重いひき逃げの罪が成立しますし、お酒を飲んで事故を起こしたような場合には、危険運転致傷罪というより重い罪が成立する場合もあります。
Aさんの話に戻すと、不注意という過失により交通事故を起こし、怪我をさせてしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。
法律上定められている法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する(以下略)」とされています。
一般的に交通事故の場合には①相手の方の怪我の程度、②事故を起こした側の過失の程度、③被害者の側の過失の程度、④運転者の属性などを考慮して処分が決められています。

  • ①については、怪我の程度が重ければ重いほど、後遺症が残ればその影響が大きいほど罪が重くなります。
  • ②については、飲酒や赤信号無視、スピード違反等、それ自体が犯罪になるようなで行為がきっかけで事故を起こしたような場合には罪が重くなります
  • ③については、被害者が赤信号を無視している場合や、道路上で寝ている場合、横断禁止道路を横断している場合などに、運転者の罪が軽くなります。
  • ④については、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど職業として運転をしている方は、罪が重くなる傾向にあります。

Aさんの事故について考えると、Aさんは特に仕事などで運転していませんし、わき見というそれ自体が犯罪になるようなものではないことが原因で事故を起こしていますから、特に刑を重くすべき事情はありません。
反対に、被害者の方も、信号待ちをしていただけですから、被害者には過失がなく、Aさんの罪を軽くする理由もありません。
そのため、Aさんの処分は①の怪我の程度によっておおよその処分が決まってくると考えられます。
これについて明確に決まりがあるわけではありませんが、全治3日や1週間程度の怪我であれば起訴猶予処分(刑事罰を受けない)、全治3週間~1ヶ月以内程度であれば罰金、1ヶ月を越えるような重い怪我等であれば裁判を受け禁錮刑(ただし執行猶予付き)となることが予想されます。

日本人の配偶者の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
 このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用、動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
今回Aさんは、過失運転致傷罪という罪を犯しています。処分がどのような者になるかについては⑴の通りです。
そこで、まずこの刑事処分がAさんにとって「退去強制事由」になるかどうかを見てみます。

Aさんは「日本人の配偶者」ですので、入管表別表第2に記載されている在留資格を有しています。この在留資格の場合には、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」(入管法24条4号リ)に該当する場合には、罪名関係なく退去強制を受ける事由となります。
今回のAさんの場合には、起訴猶予処分や罰金の処分となった場合にはこれに該当しません。また、この4号リで問題とされるのは、実刑、つまり刑務所に行かなければならないような判決だけですから、執行猶予付きの禁錮刑であればAさんにとっては退去強制事由には該当しないということになります。

次に、Aさんの罰金が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで言えるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。

この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっており、過失運転致傷は明示的に挙げられていません。
そのため、過失運転致傷罪で素行善良要件を満たすかどうかについては明確に決まりません。起訴猶予処分であれば問題にならない可能性高い一方、罰金や禁錮刑となった場合には素行善良要件を満たさないと判断されるケースもあります。だからといってこの事故のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、二度と運転しないこと等の誓約を行い在留許可の更新を求める方がよいと思われます。

「日本人の配偶者等」の在留資格における各種申請のための書類についてはこちらのページにまとめられていますのでご確認ください。

また,在留期間の延長についてはこちらのページでも解説していますので,併せてご覧下さい。

在留期間を延長する手続き

示談交渉は必要か

さて、先述の通り、過失運転致傷罪で刑事罰を受けてしまうと、在留期間の更新ができなくなる可能性を指摘しました。
しかし、この罪の場合、怪我の程度がそれほど大きいものでなければ、検察官が最終的な刑事処分を決定してしまうより前に被害者の方と示談を行い、被害者の方からお許しいただければ
起訴猶予処分となる可能性があります。
ただ、任意保険や自賠責保険では、ここまでの示談交渉は行ってくれない可能性が極めて高いです。保険会社が行うのはあくまでも損害の賠償のみであり、被害者の方から許してもらうような示談交渉までは
話をしないことが通常です。
そのため、在留期間の更新を許可してもらう可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼し、交通事故の被害者との間で示談交渉を行ってもらう必要があります。もちろん交通事故の場合には相手方の連絡先などを警察官から
知らされる場合が多いですが、当事者同士で話し合うとトラブルになることが多いため、お勧めはできません。
また、検察官が刑事処分を決めてから示談をしても、処分自体が無くなるわけではありませんから、示談は検察官が処分を決めるまでに行う必要があります。
在留資格を持っている状態で交通事故を起こしてしまった場合には、期間の更新を安全なものとするためにも、いち早く弁護士にご相談ください。

酒気帯び運転で前科が付くと在留資格が更新できなくなる?刑事事件に強い弁護士事務所が解説

2023-12-06

事例(フィクションです)

日本人の配偶者という在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、友人宅で飲酒をした後、そのまま自家用車で帰宅したところ、帰宅途中の道路で警察官に呼び止められ、そのまま呼気アルコール濃度の検査を受けることになりました。
検査の結果、Aさんの呼気からは1リットル当たり0.2mgのアルコールが検知され、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんの在留期間の更新時に影響があるか、若しくは退去強制処分となるか

以上の点について解説していきたいと思います。

酒気帯び運転の刑事罰

道路交通法第65条1項により、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないこととされています。この「酒気を帯びた」かどうかの判断は、呼気アルコール濃度によって行われ、呼気1リットル当たり0.15mg以上のアルコールが含まれていた場合には、酒気帯び運転として刑事罰の対象とされます。
酒気帯び運転の罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転の罪の場合、初めて刑事罰を受けるような場合であれば、略式起訴という簡単な手続きにより罰金刑となることが多いです。
ここから先は、Aさんが罰金30万円の刑となったことを前提として解説していきます。

日本人の配偶者の在留資格について

 在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
 このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
 このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
 今回Aさんは、道路交通法違反により刑事処分を受けています。
 そこで、まずこの刑事処分がAさんにとって「退去強制事由」になるかどうかを見てみます。
 Aさんは「日本人の配偶者」ですので、入管表別表第2に記載されている在留資格を有しています。この在留資格の場合には、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」(入管法24条4号リ)に該当する場合には、罪名関係なく退去強制を受ける事由となります。
今回のAさんの場合には、罰金30万円となっています。罰金刑は、懲役の刑よりも軽い刑罰となっていますので、この4号リには該当しませんから、Aさんにとっては退去強制事由には該当しないということになります。
 次に、Aさんの罰金が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで言えるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。
 この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんの場合には、道路交通法違反による罰金刑を受けているだけですから、かっこ書きの中にある「道路交通法違反による罰金」に該当しますので、素行不良要件には該当しないと考えられます。
 よって、現在の資格である「日本人の配偶者」資格の期間を更新するにあたっては、酒気帯び運転による罰金刑は大きな問題とはならないと考えられます。
 ただし,永住許可を申請する時には,罰金前科があることはマイナスの事情になってしまいます。
出入国管理庁は永住許可の審査についてガイドラインも公開しています。ガイドラインはこちらです。
日本人配偶者の在留資格で在留している方の多くは,ゆくゆくは永住許可を取って長く日本に在留することを希望しています。
罰金刑の前科が付くかつかないかで,今後の手続きに影響が出てくるという方は,早いうちに弁護士に相談する必要があります。

永住者ビザ(永住許可)

酒気帯び運転で検挙されると永住許可が認められなくなるのか?刑事事件に強い弁護士事務所が解説

うっかりオーバーステイ,どうしたらいい?入管に出頭すべき?逮捕されてしまう可能性は?

2023-11-22

事例

(フィクションです)

Aさんは、技能の在留資格(いわゆる就労ビザの中の1つ)で来日し、調理人として日本のお店で働いてきました。

在留期間の終わりが迫る中、Aさんは日々のお店での業務が忙しく、在留資格の更新手続きを後回しにしていたところ、うっかり在留期間を過ぎることになってしまいました。

後で在留期間が過ぎてしまったことに気付いたAさんは、入管に出頭すれば、そのまま拘束されて本国へ退去強制させられてしまうのではないかと怖くなり、誰にも相談できないまま今に至ります。

まだこのことは入管や警察に発覚していませんが、Aさんの不安は日々大きくなっています。

オーバーステイ(不法残留)とは

オーバーステイとは、在留期間を過ぎて在留資格が無くなってしまった外国人の方が、その状態のまま日本に在留し続けることをいいます。

法律用語的には「不法残留」といい、入管法に違反しているということになります。不法残留によって逮捕、起訴されてしまうと法律上、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。

オーバーステイは、退去強制の対象となります。

オーバーステイ発覚前のお悩みについて

オーバーステイ状態がまだ入管や警察には発覚していないという外国人の方は

  • 入管に出頭すべきか
  • 発覚したらすぐに逮捕されるのか
  • もう日本に残ることはできないのか
  • 出国までずっと入管に収容されるのか
  • オーバーステイの刑罰はどうなるのか

といったことでお悩みかと思います。

以下、順に見ていきましょう。

関連記事はこちら

オーバーステイで入管へ出頭,その場で逮捕されるのか?日本人と結婚していた場合を弁護士事務所が解説

入管に出頭すべきか

オーバーステイ状態になってからは、時間が経てば経つほど状況は悪化し、出頭をしないままでオーバーステイが発覚すれば、身体拘束、強制的な送還、重い刑罰といったリスクが高まります。

手遅れの事態にならないよう、早く弁護士等の専門家に相談し、出頭も含め、適切な対応を取れるようにしましょう。

発覚したらすぐに逮捕されるのか

出頭をせずに日々を過ごしていたところ、職務質問や交通違反の時の手続等のきっかけでオーバーステイが警察に発覚した場合は、逮捕されることが多いです。
入管に出頭した場合は、入管が警察へ通報すれば逮捕される可能性がありますが、オーバーステイの期間が短かったり、その他の事情次第では、通報されないまま入管での手続きを進めることになることもあります。

「入管への出頭≠警察での逮捕」ですから,もしも日本での在留を希望する場合には早めに手を打たなければいけません。

もう日本に残ることはできないのか

在留期間の最後の日から2か月以内であれば、在留資格更新の「特別受理」といって、更新を申請できて許可されることがあります。

特別受理が認められるのは、病気や怪我などのやむを得ない事情で在留期間中に更新手続きを行えなかった場合が典型ですが、Aさんのようにうっかり在留期間を過ぎてしまった場合でも、他の事情次第で認めれらる余地があります。

2か月を過ぎてしまっていたり、事情により特別受理が認められないのであれば、オーバーステイの方が日本に残る手段は、在留特別許可を受けることのみになります。

在留特別許可は、基本的に簡単に得られるものではありません。

もっとも、Aさんのように、うっかり在留期間を過ぎただけで他には退去強制にあたることはしていない方の場合は、日本で長期間生活している、日本に家族がいるなどの事情を考慮して在留特別許可を得られる可能性があります。

オーバーステイを放置して時間が経てば経つほど、隠れながらあえて残留し続けていたと見られ、在留特別許可の判断は厳しくなっていきますので、早く弁護士等の専門家に相談し、対応しましょう。

出国までずっと入管に収容されるのか

オーバーステイのような退去強制事由にあたると判断されると、手続き上,全ての事件で入管に収容されることになります。

これを「全件収容主義」といい,入管当局は基本的に「退去強制事由がある事件については全ての事件で収容のための手続きをとる」としているのです。

ただ,入管に収容する手続きが取られてしまっても,例外的に釈放する手続きが設けられています。

Aさんのようにオーバーステイ以外には退去強制にあたることをしていない方が、出国の意思を持って入管に出頭した場合、オーバーステイが初めてであること、日本で一定の犯罪により刑を課されていないこと、パスポート、航空券の用意があることなどの条件をみたしていれば、出国命令制度によって、収容されずに簡単な手続きで出国することができます。

出国命令制度を使えれば、再度来日できるようになるまでの上陸拒否の期間は1年間となり、退去強制手続きの場合よりも早く再来日できるので、在留特別許可を得ることが厳しい場合は、出頭して出国命令制度を利用することも選択肢として考えましょう。

出国命令制度についてはこちらに法務省の説明があります

また、収容中に、仮放免の許可を得られれば、収容を解かれた状態で手続きが進むことになります。

仮放免の許可を得るためには、仮放免を必要としており、かつ手続きの進行上認めても差支えがないという事情をしっかりと伝えなければいけないので、弁護士に相談することをおすすめします。

オーバーステイの刑罰はどうなるのか

オーパーステイの期間が短く、そうなった理由や行状が悪くなければ、不起訴となることもあります。

逆に、オーバーステイの期間が長かったり、そうなった理由や行状が悪ければ悪いほど、罰金、執行猶予と、刑罰は重くなっていきます。

【まとめ】

以上のとおり、オーバーステイがまだ発覚していない外国人の方は、そのまま放置していても状況は悪化していくだけです。

  • 日本に残り続けたい
  • 入管での収容を避けたい

という方は,速やかに弁護士等の専門家に相談し、出頭を含めた適切な対応をとっていくことをおすすめします。

在留期間更新とその特例,期限を過ぎてしまったらどうなるのか

2023-10-27

在留期間と出国準備のための特定活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

在留カードを所持して日本で暮らしている外国人が、在留カードに記載されている在留期間の満了後も引き続き日本で暮らしていきたい場合は、在留期間の満了前に在留更新・在留変更等の在留申請手続きを行い、入国管理局の許可を得ることが必要です。
(入管法第20条第3項、入管法第20条第2項、入管法施行規則第21条)

では、在留期限の前に在留申請した場合で申請人の在留期限が経過した後に、入管が処分の通知を出した場合はどうなるのでしょうか?
この場合、在留期間がすでに超過しているとして超過滞在(オーバーステイ)となるのでしょうか?

たとえ在留申請を在留期限前に行ったとしても、在留期限ギリギリに更新申請をした場合やお盆や正月後等、入管が込み合っているときに在留申請した場合は、入管の処分(申請結果)が申請人の在留期間経過後に出されることは十分に想定されます。
通常は在留期限が1日でも経過していたら本来超過滞在(オーバーステイ)ですが、上記のような場合に超過滞在を避けるため、入管側の対応として以下のように法で規定されています。
(入管法20条6項)第二項の規定による申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。

少しわかりにくい条文ですが、在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます、ということです。

例えば在留期限が4月30日の在留期限の方が、在留更新申請を4月15日に行い、審査結果が5月15日に出た場合は、処分がなされた5月15日までは従前の在留資格で適法に滞在できるので超過滞在にはなりません。仮に処分(結果)がでない場合でも6月30日までは適法に滞在できます。

時系列に直すと次のような形です。

  • 4月15日 在留期間の更新申請
  • 4月30日 本来の在留期限
  • (5月1日)本来はこの日から不法滞在(オーバーステイ)
  • 5月15日 在留期間の更新許可(4月30日から5月15日までの間はオーバーステイにはならない)
  • (6月30日 更新の結果が出ていなくても,この日まではオーバーステイにならない)

ただし、申請してから2月近く経過しても処分(結果)が通知されないのは明らかにおかしいので、速やかに入管に問い合わせをしましょう。
申請から2か月以内に入管から許可通知が届いたが、指定された期限までに入管に出頭せずに、在留期限から2か月が経過した場合はどうなるかについてですが、
この場合は、在留期限を経過したものとして超過滞在(オーバーステイ)となります。
超過滞在にならないよう在留期限にはくれぐれも注意しましょう。

「公用」在留資格の全解説:誰が該当するのか

2023-10-20

在留資格「公用」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「公用」の在留資格に該当する活動としては、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をいい、具体的には以下のような場合が該当します。

①日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

この「事務及び技術職員」とは、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、電信・通訳・会計・文書・庶務などの業務に従事する者を意味します。

また「役務職員」とは、使節団の役務のために雇用されているもので、守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者を意味します。

さらに、本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員も該当します。

②日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

③日本に本部の置かれている国際機関の職員

この「国際機関」とは、国連及その専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関を意味します。

④日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記①~③までに該当する者を除く。)

たとえば、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員などの外国政府又は国際機関の公務のために駐在する者を意味します。

⑤本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記①~④までに該当する者を除く。)

たとえば、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などを意味します。

⑥日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
(外交の在留資格に該当する者及び上記①~⑤までに該当する者を除く。)

⑦上記①~⑥に該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

「公用」の在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。

1.「日本国政府の承認した外国政府」について

この要件については、外交政府であっても日本国が承認したものに限定する趣旨です。

したがって、未承認国や未承認の政府の用務で入国する外国人は、この「公用」の在留資格に該当しません。

2.「公務」について

この要件については、外国政府又は国際機関にとっての用務のことを意味するのであり、日本政府にとっての用務である必要はありません。

どのようなものが公務に該当するか否かについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的な意思によって決定されるものではなく、社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければなりません。

「公用」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

短期滞在の在留資格について解説,ビジネス,観光,どこまでできるか?

2023-08-27

在留資格「短期滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「短期滞在」の在留資格に該当する活動としては、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動などです。

「短期滞在」の該当例としては、観光客、会議参加者等です。

「短期滞在」の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。

「短期滞在」の在留期間は、就労系在留資格と異なり、自分自身で希望する在留期間を選ぶことができます。

ただし、滞在期間が長ければ長いほど審査の基準が厳しくなるため、明確な理由がないにもかかわらず、最大の90日を選ぶことは避けた方が良いかと思います。

この「短期滞在」の在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は次のようなものがあります。

・見学、視察等の目的で滞在する者(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)

・企業などの行う講習、説明会等に参加する者

・会議、その他の会合に参加する者

・日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者

なお、日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。

この「短期滞在」の在留資格で注意が必要なことは、同じ就労不可のカテゴリーに分類されている「文化活動」や「留学」、「家族滞在」の在留資格では資格外活動による就労が認められていますが、「短期滞在」の在留資格では就労活動はできないということです。

ただし業として行うものではない以下の活動については、例外的に報酬を受けることができます。

・講演、講義、討論その他これらに類似する活動

・助言、鑑定その他これらに類似する活動

・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

・催物への参加、映画又は放送番組への出演、その他これらに類似する活動

他にも業として従事する場合を除き、親族や友人、知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事する場合も謝礼金を受けることができます。

上記のように、「短期滞在」の在留資格は、あくまでも就労活動はできない在留資格であり、日本において就労するためには就労するための在留資格を取得する必要がありますので、「短期滞在」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

在留期間を超えて日本に残れることがある?在留特例期間を解説

2023-07-15

国内に滞在する外国人が3か月以上継続して日本に滞在する場合は、在留の活動に伴う在留資格が与えられ、在留活動の内容を表示するものとして在留カードが発行されます。

在留カードには在留資格に伴う活動の有効期限として在留期間の満了日が記載されており、在留期間の満了日が経過すると当該在留カードは無効となり、カードの所持者は日本に在留する資格がなくなります。

在留期間の満了日後も日本に滞在したい場合は、在留期間の満了日前に在留資格の変更・更新の申請手続きを行います。在留変更・更新申請が出入国在留管理局(以後入管)で許可されれば新しい在留カードが発行され、引き続き日本で在留資格に基づく在留活動が可能となります。通常、在留期間の満了日の3か月前から在留申請手続きが可能です。

申請の結果がいつ自分のもとに通知されるのかについては、申請した側にとってみれば大変気がかりなことですが、今のところ明確なルールは定められていません。しかしながら一応の基準は設けられており、在留審査の標準処理期間が出入国在留管理庁から毎年四半期毎に公表されていて、自分が申請した在留許可の判断がおよそいつくらいまでに出されるのかを知ることができます。

逆に自分が行った在留申請の結果通知の最終期限がいつまでかについては、「在留期間の特例」という制度によって事前に知ることができます。

在留期間の特例とは、「在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係わる処分が在留期間の満了日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の時から二月が経過する日が終了するときのいずれか早いときまでの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます」とする制度です。:出典 出入国在留管理庁HP

例えば、6月30日が在留期間の満了日の方の場合、どんなにおそくとも8月30日までには入管から結果通知が来ます。

入管側で在留許可の判断が出ている場合、在留期限から2か月を経過しても申請人が在留カードの交付申請手続きをしなければ申請人は在留資格を失い、オーバーステイとなります。

なお、在留申請時に渡される受付票には、「在留期間の満了日から2か月を経過する日の10日前までに「通知書」が届かない場合は、お手数ですが当局(所)までお問い合わせください。と記載されています。

在留期間の満了日から50日経過してもいまだに入管から通知が来ないときは明らかにイレギュラーな状況なので、すぐに申請をした入管に連絡しましょう。

入管側は個別具体的に「在留期限の特例」について申請者に教えてくれません。

「在留期限の特例」については、申請者本人が受け取る受付票にも通知書にもきちんと書かれているので、申請側が知ってて当たり前と判断されます。

「在留期間の特例」を知らないことで生じた不利益(オーバーステイ等)は、申請人側が受けることになります。

ご自分の在留期間の満了日には常に意識をして、在留手続きを忘れ在留資格が失効しないよう普段から注意しましょう。

この「在留期限の特例」は,在留期間のギリギリに申請をした方が,特に対象になる制度です。在留期間ギリギリに更新の申請をした/変更の申請をした,という方で,ご不安なことがある方は是非一度専門家にご相談ください。

在留期間の更新手続,5年のビザをもらうにはどうしたらいい?

2023-06-27

 在留更新について

「在留期間を1年から3年に延長するにはどうすればいいのか?」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

外国人が3か月以上日本に滞在する場合、在留中の身分を証明するものとして在留カードが発行されます。

在留資格には期間があります。6か月、1年、3年、5年のいずれかの期間の中で在留期限が設けられ、事前に認められた在留期間は,日本で在留することができるのです。

日本に在留する外国人が、引き続き日本の在留を継続したい場合は、必ず在留期限前に在留期間更新申請手続きを管轄の出入国管理局で行う必要があります。

在留期間は入国の段階で事前に審査により期間が定められ、最初から最長の在留期間である5年の在留期間が認められる場合もありますが、大抵の場合、最初は1年間の在留期間が許可されます。

在留更新手続きについては出入国管理及び難民認定法(以下入管法)で規定されており、

「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、これを許可することができる。」(入管法21条第3項)

とされています。

在留期間が1年ずつの更新の場合,申請する外国人にとってみれば、毎回の更新で不交付になるリスクがあり、精神的にも労力的にも負担が大きいです。

在留期間が「1年」から「3年」に延長されれば,更新ができなくなるリスクも減少し、申請側の負担も軽減されます。申請する側にとってみれば1年ごとの在留更新よりも3年ごとの在留更新の方が精神的にも経済的にも有利となります。

では、毎年1年ごとの期間更新しか認められない場合、どのような点に注意すれば在留1年が3年に延長されるのでしょうか?在留資格の中で一般的な「日本人の配偶者等」を例に考えてみます。

在留資格「日本人の配偶者等」:更新期間は6月 1年  3年  5年のいずれかになります。

入管の審査基準である「審査要領」によると在留期間が5年として認められるのは,次のいずれにも該当する方をいいます。

  • 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届 出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
  • 申請人又は申請人を扶養する親が公的義務を履行しているもの
  • 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては、小学校又は中学校(いわゆるインタナショナルスクール等を含む。)
  • 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
  • 本邦に5年以上在留しているもの

上記①から⑤の要件を全てクリア出来れば5年(在留の最長期間)が認められる基準を満たしているということになります。(あくまで基準であり、この基準を満たせば必ず5年がつくわけではありません)

在留期間3年 次のいずれかに該当するもの

①5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれかにも該当するもの

a 5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が認められるもの

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年 次のいずれかに該当するもの

①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

③滞在予定期間が6月を超えて1年以下のもの

 

在留期間1年と3年はどこが違うのでしょうか?

在留期間3年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活が認められる」が、在留期間1年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある」とする部分に違いがあります。「婚姻生活の継続性」が認められるか否かで3年と1年の違いが生ずるということです。

在留期間を1年から3年にしたいのなら夫婦仲をよくする事が一番重要ということになります。「婚姻の継続性」の判断については、経済的に婚姻の継続性が見込まれるという点も重要な判断材料となるでしょう。

以上をまとめると、在留期間1年の方は、夫婦関係が円滑であること、健全な婚姻関係を維持できるだけの経済力があることを示すことができれば、1年から3年に更新期間を延長できる可能性があるということです。

日本人の配偶者で現在の在留期限を1年から3年に延長更新したい方は、夫婦仲をよくして収入を増やしましょう。

ビザが失効する時の最終手段,在留特別許可とは何か解説

2023-06-09

「在留特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「在留特別許可」については、法務省から在留特別許可に係るガイドラインが公表されています。

その中で、「在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに在留を希望する理由や家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うことと」とされています。また、その際の考慮する事項については、以下の通り記載されています。
まず積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次の要素が挙げられています。
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2.その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

次に、消極要素については,次の要素が挙げられています。

3.特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
例えば、凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある場合や違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある場合などです。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
例えば、不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある場合や不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある場合などです。

4.その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
(2)過去に退去強制手続を受けたことがある
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
(4)その他在留状況に問題がある
例えば、犯罪組織の構成員である場合などです。

在留特別許可の許否判断は,上記の1.2の積極要素及び3.4の消極要素の各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではありません。
また逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

以上のように、「在留特別許可」については、「個別判断」というところにポイントがあります。
つまり、同じような事由に該当する場合であっても、許否の判断が異なる可能性が高いといえます。
法務省のガイドラインにおける消極要素に該当する場合であっても、積極要素によっては許可されることもありますので、「在留特別許可」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

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