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強制送還されても再入国?弁護士ができる対策
様々な理由があっても,一度日本から強制送還の命令を受けて出国してしまうと,その後しばらくの間,もしくは無期限に日本に再入国できなくなってしまいます。
一番確実なのは,この再上陸拒否期間がすぎるのをまつことですが,
- 再上陸拒否期間が過ぎるよりも前に日本に入国しなければならない
- 無期限の再上陸拒否なのでどれだけ時間が経っていても入国できない
という場合があります。
今回は,再上陸拒否期間に日本に再度入国するための,「特別上陸許可」について解説します。
在留特別許可のために重要な「口頭審理」の手続き
何かしらの理由によって,日本から強制送還される対象になってしまっても,様々な理由から日本に残りたい/残らなければならない,という外国人の方が多くいらっしゃると思います。
例えば,日本で裁判を受けた方についてはこちらにまとめた方が対象になります。
そのような外国人の方に対して認められる可能性があるのが,在留特別許可です。
この在留特別許可を認める手続きについては,
①違反調査,審査
②口頭審理
③法務大臣の裁決
という手続きを進めることになります。
この,②口頭審理という手続きとは,そもそもどのようなものなのでしょうか。
入管法改正法案が廃案に,何か困ることは?
先日,入管法改正案が国会で審理されず,廃案となる見通しである報道がありました。
このホームページでも入管法改正の動きについては解説していたところですが,これらの改正がなくなることになります。
もしも入管法の改正があると手続きが一部変わる可能性がありました。改正案が廃案になったということで,今後の手続きで何か困る部分はあるのでしょうか。
【法改正】入管に収容されなくなる?在特が出にくくなる?
令和3年2月19日,政府は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法案を閣議決定したとの報道がありました。
⇒時事ドットコムニュース 難民申請3回目から送還可能 入管法改正案を閣議決定―外国人長期収容問題に対応
報道などによると,今回の改正は,外国人の長期収容の問題を解決することを目的としているようですが,法律案などをみると,改正される部分は,それだけではないようです。
今回は,国会に提出された法律案を見つつ,独自の観点から「これは!」と思われる改正部分について解説したいと思います。
なお,国会に提出された法案は,こちらのページから誰でも見ることが出来ます。
主に,こちらのページにある「法律案要綱」を参照しつつ解説します。
※令和3年5月27日補記
令和3年の国会では入管法の改正案については廃案となるため,令和3年中の法改正はなし,になりました。
在留特別許可手続きが変わります
各社の報道によると,在留特別許可の手続きが法改正によって変わる可能性が報じられています。
京都新聞 在留特別許可が「申請制」に
沖縄タイムス 在留特別許可が「申請制」に 入管庁,難民認定と区別
在留特別許可の手続きが変わるようですが,どのように変わる可能性があるのでしょうか。また,これまでの手続でどう不都合があったのか,解説します。