資格外活動として検挙される場合

このページでは,どのような場合に資格外活動として摘発されるかを解説します。

 

資格外活動に当たる場合

日本に在留する外国人の方は,在留中の活動に応じた在留資格が付与されています。それぞれの在留資格に応じて,日本でできること/できないことが変わります。

在留資格で認められる範囲外の活動を行う場合には資格外活動許可が必要になります。資格外活動許可の申請については,前回のページ「資格外活動許可の申請手続き」でも解説していますので併せてご覧下さい。

資格外活動とは,出入国管理法19条1項に反する行為を指します。


出入国管理法19条(活動の範囲)

1項 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留するものは,次項の許可を受けて行う場合を除き,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

1号 別表第1の1の表,2の表及び5の方の上欄の在留資格をもつて在留する者 

   当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

2号 別表第1の3及び4の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

   収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動


別表1の1,2,5の表の在留資格とは,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,経営管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,特定技能,技能実習,高度専門職,特定活動の在留資格で,いわゆる就労ビザとも呼ばれるものです。これらの在留資格は,そもそも日本で働いて給料や報酬を受け取ることを前提とした在留資格です。

在留資格を得ている仕事以外の仕事,例えば,会社外での副業をしてしまうと,資格外活動に当たってしまいます。

別表1の3,4の表の在留資格とは,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在の在留資格です。これらの在留資格では,そもそも日本で働いて給料や報酬を得ること自体を想定していないものですので,働くこと自体が資格外活動に当たってしまいます。

なお,別表2の在留資格に該当する,日本人の配偶者等,永住者,永住者の配偶者等,定住者の方は,そもそも日本での活動に制限がありませんので,資格外活動に当たってしまうことはありません。

また,資格外活動許可を受けていても,許可の条件に反した活動も資格外活動となってしまいます。

資格外活動許可が認められる場合には,条件が定められます。例えば,週に28時間以内に限る,風俗営業は行ってはいけない等という条件です。この条件に反した活動をしてしまうと,やはり資格外活動となってしまいます。

 

資格外活動として検挙された例

過去の報道などから,資格外活動として検挙された例として次のようなものがあります。

・短期滞在の在留資格の女性がマッサージ店で勤務して報酬を得ていた:短期滞在の在留資格の場合,資格外活動許可を受けないで働くことはできません。

・会計業務を行う在留資格で日本に在留している外国人が,料理店で接客や調理をして給料をもらっていた。:単なる接客は就労ビザが認められない業務ですし,会計業務ともいえないため資格外活動に当たります。

・技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留していた外国人が,建設現場で働いて給料をもらっていた:技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務ではないため資格外活動に当たります。

資格外活動として検挙されるパターンとしては,①そもそも不法滞在(オーバーステイ)で在留資格がない状態で働いていた,②一定の在留資格を持っていたが(資格外活動許可を受けていた場合も含め)風俗営業をしていた,というパターンが多いようです。これらの資格外活動は,不法就労でもあるため,雇い主である事業主も同様に検挙されていることが多いです。

このような資格外活動が検挙されるきっかけとしては,近隣からの通報や内偵調査,事業所や風俗店などに対する立ち入り調査,不法就労をあっせんするブローカーからの突き上げ捜査等があります。

次回は資格外活動として検挙されてしまった場合にはどのような手続,罰則があるのかについて解説します。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5989-0843電話番号リンク 問い合わせバナー