このページでは,日本に在留する外国人の方の戸籍や住民票の扱いについて解説して,日本国内で必要となる,戸籍や住民票に関連する手続についてご説明します。
日本でいう「戸籍」や「住民票」のように国民や市民を把握,管理するシステムは,国や文化によって異なります。
今回は,日本における外国人の方の扱いについて,解説したいと思います。
このページの目次
そもそも戸籍や住民票はどういうものなのか
戸籍とは,日本国民が生まれてから死亡するまで,どのような家族関係を作ってきたのかが,登録・証明されている書類で,基本的には各市区町村で作成されるものです。戸籍は,生まれた時に出生届を提出することによって新しく作成され,その後,結婚した場合や離婚した場合等に,都度内容が変わっていくことになります。
住民票とは,各市区町村に住んでいる住民の住所や家族関係を記載した書類で,戸籍と同じく各市区町村で作成されるものです。住民票は,「ある市区町村に住んでいること」を証明する書類です。別の市区町村へ引越しをした場合等には,引っ越し先へ住民票を移すことになります。
戸籍は「生まれてから死亡するまでの家族関係」を示す書類,住民票は「現在住んでいるところ」を示す書類だとイメージしていただけると良いかと思います。
外国人の場合の戸籍や住民票は作られるのか
戸籍は「日本国民」について作成されるものですので,外国籍の方について戸籍が作成されることはありません。
一方,日本に一定期間滞在する外国籍の方(短期滞在の在留資格を除く)は,日本に居住する外国人として住民票が作成されることになります。
日本における健康保険や年金などの行政サービスは,住民票に記載のある住所地を基準として受けることになります。
日本での戸籍や住民票はどうなる?
具体的な例として,アメリカに住んでいたAさんという女性が日本に来て,日本人のBさんと結婚した,という例で考えてみます。
婚姻届けを出すとき
日本人同士の結婚であれば,婚姻届けを出すときに,戸籍謄本を併せて提出することになります。
しかし,外国人であるAさんについては戸籍謄本がありません。この場合,Aさんは
①有効なパスポート
②婚姻要件具備証明書
という書類を提出します。婚姻が成立すると,日本人であるBさんの戸籍に「配偶者」としてAさんが記載されることになります。
結婚しても,AさんもBさんも姓が変わることはありませんが,希望する場合には婚姻届けを出してから6か月以内に届出を行うことで,姓を変更することが出来ます。
引越しをする時
日本国内で引越しをする場合には,日本人の場合と同様に,転出届と転入届を提出します。また,外国人の方については,在留カードを窓口に一緒に持っていくことで,住所地などの書き換えも行われます。この際には「各市区町村」の窓口で手続きをすることになります。地方出入国管理局ではないので気を付けましょう。
離婚する時
離婚する場合には,離婚届と一緒に
①戸籍謄本(AさんとBさんの記載のあるもの)
②有効なパスポート
③在留カード
を提出します。離婚の時点では,AさんはBさんの戸籍に記載がなされていますので,婚姻届けを出す時と違って,戸籍謄本を提出することになります。
離婚が成立することによって,AさんはBさんの戸籍から記載が削除されることになります。
帰国する時
Aさんが「もう日本に戻ってくることはない」と思い,アメリカへ帰国しようと思う場合には,「転出届」を提出することになります。
引越しの場合には「転入届」も提出しましたが,日本国外へ引っ越す場合には「転入届」だけで足ります。
この「転出届」が出ていないと,ずっと日本に住み続けている(もしくは,日本に戻ってきて再び住み始める予定がある)と思われてしまい,住民税や年金を請求し続けられてしまうことになります。日本に再入国する予定がないのであれば,必ず「転出届」を提出しましょう。
転出届を出すことによって,Bさんはもう日本国内のどこにも住んでいない,という扱いになります。
まとめ
日本に在留する外国人の方で,戸籍謄本や住民票の写しが必要になる場合等について解説しました。
外国人の方にとって,日本の戸籍制度や住民登録制度というのは複雑で理解しにくいところがあります。一方で,手続きをうっかり忘れてしまうと,過料が科されたり,永住権の取得などの入管手続きの中で不利な事情になってしまったりすることがあります。
外国人の方も,ご一緒に生活される日本人の方も,戸籍の扱い,住民票の扱いで困ったことがありましたら,ご遠慮なくご相談ください。
戸籍や住民票に関連して,日本での社会保険についてもまとめていますので,こちらもご参考ください。