「留学ビザ」は日本で何ができる?ビザの取りやすさは?

在留資格「留学」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「留学」の在留資格に該当する活動としては、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動が該当します。

「留学」の在留資格の該当例としては、大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校等の学生・生徒です。

「留学」での在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となっています。

また、「留学」の在留資格を保有したまま、母国に一時帰国することも可能です。
ただし、出国期間が1年以上の場合は「再入国許可」、出国期間が1年未満の場合は「みなし再入国許可」の手続きを行う必要があります。
「みなし再入国」は、出国期間が1年未満の場合は、「再入国許可」の手続きをせずに再入国をすることが認められている簡易的な制度です。
ここで留意が必要なのは、一時帰国時に保有している在留期間が1年未以内に満了する場合は、再入国期間も在留期間と同じになることということです。

さらに、「留学」の在留資格を保有している者は、当該外国人の配偶者と子供であれば、一定の条件を満たすことで日本に呼び寄せることが可能です。
この場合、「家族滞在」の在留資格を申請して日本に呼び寄せることになりますが、次の3点を満たすことを証明する必要があります。
① 法令で認められた学校に留学していること
「法令で認められた学校」とは、大学・大学院・その他法務大臣が認めている学校が対象であり、日本語学校は含まれていません。
② 適法に結婚等をしてることが確認できること
③ 家族を扶養するための十分な資力があること
扶養者の貯金などの資力が不十分である場合には、母国の親族から仕送りなどがされていることなどを証明する必要があります。

最後に、「留学」の在留資格を有する者は、学業を目的とした在留資格のため、原則として報酬を得る活動(アルバイトなど)は資格外活動に該当するため認められていません。
この資格外活動とは、現在有している在留資格では認められていない報酬を得る活動のことをいいます。
しかし、この資格外活動許可(包括許可)を取得することにより、1週間に28時間以内のアルバイトが可能になります。
ただし、夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。

なお、余談ですが、この「留学」の在留資格に対して就労活動に制限のない永住者などの身分系在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可の対象にはならず、資格外活動許可を得ずにアルバイト等の就労に従事することが可能です。

以上のように、一言で「留学」と言っても、様々なルールがありますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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