このページでは,法律・会計業務の在留資格の概要と,取得にあたって入管などに対して提出する必要がある書類について解説します。
このページの目次
どんな在留資格なのか
法律・会計業務の在留資格は,「法律上資格を持っている人でなければできない法律・会計業務をする場合」に認められる在留資格です。
弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士等がこれに当たります。
法律事務所の職員,いわゆるパラリーガルや,会計事務所の事務員などとして働く場合には「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。パラリーガルや事務員の場合には,「人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。「人文知識・国際業務」の在留資格の取得手続は,こちらのページで紹介しています。
また,資格を持っているだけで在留資格が認められるのではなく,資格に沿った活動をする場合にのみ在留資格が認められることになります。
極端な例ですが,「外国法事務弁護士の資格を持っている外国人の方が日本でスポーツ選手として活動したい」といっても,「法律・会計業務」の在留資格は認められません。
こちらは,少し判断が微妙なところですが,弁護士や会計士の資格を持つ外国人の方が,会社の取締役や監査役として日本で活動するという場合はどうでしょうか。
この場合も,「法律・会計業務」の在留資格が認められない可能性があります。取締役や監査役として来日する場合には,「経営・管理」の在留資格も検討しましょう。
判断でポイントになるのは,
日本で行う活動が,「特定の資格を持たないとできない法律業務や会計業務」といえるかどうか
という点です。
在留資格認定証明書のために必要な書類
「法律・会計業務」の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)
・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚
・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通
・日本の資格を有することを証明する文書(免許書や証明書などの写し※日本で発行された証明書については,発行から3か月以内のものを提出する) 1通
出入国管理局に対する印紙代はかかりません。
審査にかかる時間・在留期間
在留資格認定書は,申請してから実際にもらえるまで,大体,約1~2か月程度かかります。
法律・会計業務について,通常処理にかかる時間の統計データは公表されていませんが,他の在留資格と比べても審査に時間はかからないと思われます。
在留期間については3ヶ月,1年,3年,5年とあり,通常であれば最初は「1年」,次の更新で「3年」,「5年」と徐々に長めの在留期間が認められます。
まとめ
法律・会計業務の在留資格の取得にあたっては,法律や会計の専門的な知識をお持ちの方も多いでしょうから,「それくらいは自分でわかるわ」という方も多いかとは思いますが,もしも不安な点であれば,早めに日本の手続について専門家と相談しておきましょう。