特定技能1号の受け入れ支援とは?支援機関として必要なことは?

在留資格「1号特定技能外国人支援」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

1.特定技能所属機関または登録支援機関は主体となり、1号特定技能外国人に対して支援計画に基づき、支援を行うものとされています。
1号特定技能外国人支援の内容については、次のようなものがあります。
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
② 入出国時の空港等への送迎
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 特定技能外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 特定技能外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

2.1号特定技能外国人がハローワークを利用して転職する場合には、ハローワークにおいて当該1号特定技能外国人が希望する条件、技能水準、日本語レベル等を十分に把握して、適切に職業相談・職業紹介を行うこととする。

3.特定技能所属機関または登録支援機関は、1号特定技能外国人の受入れに際して、適正な在留活動を確保するために、当該1号特定技能外国人が自身の活動内容等を的確に理解するための情報等を提供するなど、日本に在留中のみならず入国前においても必要な支援を行うこととする。

4.特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)については、基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届出をしなければならない。また、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行うこととする。この場合、特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した旨の届出をすることとする。

5.特定技能所属機関または登録支援機関は、問題が発生した場合や適切な支援の実施に際して必要がある場合には、直接、法務省以外の関係行政機関への連絡、報告や情報提供を行うことができる。

このように、1号特定技能外国人の受入れを行う企業等または当該企業等から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は1号特定技能外国人の支援のために数多くのサポートを実施しなければなりません。

そして、上記実施に際しては、1号特定技能外国人の理解することのできる言語での実施が求められるサポートも多いことから、登録支援機関の選定を慎重に行う必要があります。

ここで留意していただきたいのは、「団体監理型技能実習」の場合に技能実習生のサポートについて第一次的な支援義務を負っているのは「監理団体」ですが、1号特定技能外国人の支援について第一次的な支援義務を負っているのは、あくまで受入れをする企業等にあるということです。

1号特定技能外国人の受入れを行う企業等としては、登録支援機関に1号特定技能外国人の支援を委託したことにより企業等の支援義務が免責されませんので、ご注意ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5989-0843電話番号リンク 問い合わせバナー