在留資格「特定活動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「特定活動」の在留資格に該当する活動としては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が該当します。
「特定活動」の該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等です。
「特定活動」の在留期間は、5年・3年・1年・6月・3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
令和元年5月30日より、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、注目されている在留資格といえます。
この「特定活動」には以下の3種類があります。
1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
具体的には、以下の3種類があります。
①特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動のことです。上記と同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。
②特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動のことです。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。
2. 告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
具体的には、以下をご参照ください。
1号:外交官・領事官の家事使用人
2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2:高度専門職の家事使用人
3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー
6号:アマチュアスポーツ選手
7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号:外国人弁護士
9号:インターンシップ
10号:イギリス人ボランティア
12号:短期インターンシップを行う外国の大学生
15号:国際文化交流を行う外国の大学生
16号:インドネシア人看護研修生
17号:インドネシア人介護研修生
18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族
19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族
20号:フィリピン人看護研修生
21号:フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22号:フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族
24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族
25号:医療・入院
26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号:ベトナム人看護研修生
28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)
29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)
30号:27号のベトナム人看護研修生の家族
31号:28号のベトナム人介護研修生の家族
32号:外国人建設就労者
33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35号:造船労働者
36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
37号:情報技術処理者
38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号:観光・保養
41号:40号で在留する外国人の家族
42号:製造業に従事する者
43号:日系四世
44号:外国人起業家
44号告示
45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号:東京オリンピックの関係者
49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
3. 告示外特定活動
あらかじめ告示されてないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。
代表的な告示外特定活動には、以下の3種類があります。
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
以上のように、「特定活動」には多くの種類があり、それぞれに該当要件がありますので、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。