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偽ブランドの販売で強制送還になる?!強制送還手続きについて解説

2023-09-05

日本への滞在にはさまざまな在留資格が存在し、外国人にとって法律遵守は非常に重要です。

今回は、商標法違反により逮捕され、罰金刑を受けた外国人Aさんの事例を通じて、ビザに関する法的な側面を探求しましょう。

Aさんのケースを通じて、外国人が日本で法的トラブルに巻き込まれた場合、在留資格にどのような影響が及ぶのか、そしてどのように対処すべきかを考察します。

事例紹介

 Aさんは、日本への技術・人文知識・国際業務のビザを持つ外国人です。Aさんは日本国内で偽ブランド品の売買という商標法に違反する行為を行い、その結果、逮捕されてしまいました。

商標法は、知的財産権に関する重要な法律であり、知識が不足していたためにAさんは法に触れる行為を行ってしまったのです。

逮捕後、Aさんは裁判にかけられ、罰金刑を受けることになりました。しかし、彼の心配事は罰金刑だけではありませんでした。Aさんは、この法的トラブルが彼の在留資格にどのような影響を及ぼすのか、そして今後のビザがどうなるのか,強制送還されてしまうのかについても不安でいっぱいでした。

退去強制とは

日本から外国人の方を強制送還する手続きのことを,正式には「退去強制」と言います。

退去強制手続きは主に

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という4つの段階を踏まえて進められていくことになります。

退去強制の理由となる理由が発生した場合,そのことを入国管理局が知ることで調査が実施されます。調査の結果は全て,入国審査官へ引き継がれて「強制送還をすることが適法かどうか」の審査がなされます。審査の結果を踏まえて,強制送還が最終的に決定されることになります。

強制送還をする,という審査がなされた後,決定に不服がある場合には異議を申し出て口頭審理,法務大臣の裁決へと手続きが進みます。

口頭審理,法務大臣の裁決を踏まえて,最終的に強制送還をするか,在留特別許可をするか,それとも強制送還をしないか,といった決定が下されることになるのです。

刑事事件を起こしてしまった外国人の方が強制送還されるかどうかという点や,審査手続きの流れについて細かく解説します。

退去強制の理由になる事実

入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。

  • 一定の入管法によって処罰された場合
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合

執行猶予が付いたとしても強制送還になってしまう刑法犯は,代表的には次のようなものです。

    • 住居侵入罪
    • 公文書/私文書偽造罪
    • 傷害罪,暴行罪
    • 窃盗罪,強盗罪
    • 詐欺罪,恐喝罪

これらの罪の場合,たとえ執行猶予付きの判決であったとしても,裁判が確定すると強制送還の対象となります。一定の刑法犯で懲役刑,禁錮刑に処せられたとして強制送還されるのは,入管法の別表1に該当する在留資格をもって日本に滞在している外国人の方です。入管法の別表1に該当する在留資格とは,こちらのページで列挙されています

在留資格の一覧についてはこちらです。

在留資格の種類

何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。

特に,薬物事件入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。

Aさんの事例では裁判で罰金刑を受けただけということですから,直ちに強制送還の対象とはなりません。

ただし,Aさんが逮捕されている間に在留期限を過ぎてしまった場合にはオーバーステイとなります。また,次回の在留期間の更新で「罰金刑を受けたこと」が不利な事情となって更新が認められなくなってしまう可能性があります。在留期間の更新が認められないままで日本に残り続けた場合にも,同じようにオーバーステイとなってしまいます。オーバーステイは強制送還の理由として最たるものとなります。

入国警備官による調査

刑事事件を起こしてしまったことが強制送還の理由となってしまった場合,刑事手続きが終了した後,近くの各地方出入国在留管理局に呼び出された上で,入国警備官による調査を受けることになります。

この時の調査の内容は,「退去強制をするべき事実が発生したかどうか」ということに限られます。そのため,調査での一番の調査事項は,

  • 一定の入管法によって処罰されたかどうか
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決が確定したかどうか
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けたかどうか

という点になります。そして,これらの事実のほとんどは,刑事裁判の結果を基に認定がなされます。

裁判で事実を争っていない場合にはそのまま「強制送還の理由あり」という認定になってしまうでしょう。

裁判で争っていた場合,または入管の手続きになってから初めて事実を争うという場合,改めて証拠を提出したり詳細な主張を行ったりする必要があります。

入国審査官による審査

入国警備官が調査した内容は,そのまま入国審査官へと引き継がれていきます。そして入国審査官が対象となる外国人の方と面談(interview)を行い,審査を実施します。

審査の対象となるのも上に書かれた調査事項と同様です。

なお,強制送還の理由となる事実に加えて,日本での生活や仕事のこと,家族のこと,財産のこと等も一緒に質問されることがあります。

これは,強制送還の理由になる事実があったとしても,在留特別許可をするかどうか,という判断で考慮される事情になります。

審査が終わると強制送還の理由になる事実があったか/なかったか,という点についての判断がなされ,「事実があった」と認定されると一時的に入管の施設に収容されてしまいます。

元々オーバーステイだった場合には,そのまま収容が続いてしまうことが多くあります。

一方で,審査が終わるまでは一応在留資格をもって日本に在留していたという方の場合,一時的に収容の手続きがなされたとしても,すぐに「仮放免」といって,保証金を払うことで釈放される場合もあります。仮放免の解説はこちらです。

入管に収容されたらどうすればいいか

入国審査官による審査が不服であった場合,強制送還の理由になる事実があったとしても,さらに日本での在留を希望する場合には,その後の口頭審理という手続きを行うことになります。

口頭審理とは何か?

口頭審理とは,入国審査官が「退去強制事由がある」と判断をしたことに対して,特別審査官が再度審査をするという手続きのことです。

退去強制になるまでには,

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という段階がありますが,「口頭審理」という手続きは,この3と4のちょうど間にある手続です。

口頭審理では,入国審査官の判断が間違っていたかどうか,が審理の対象になります。

そのためまずは,強制送還の理由となった事情について再度細かく質問を受け,その後,日本での在留に関する質問をされます。ですが,口頭審理でのインタビューは,法務大臣の裁決という手続きに進む前の,最後のインタビュー手続きです。

そのため,口頭審理の場では,違反審査に関する事だけでなく,在留特別許可を認めるかどうかの判断で重要となる部分の『聞き取り』も行われることになっています。

ただ,あくまで「聞き取り」を行うだけですので,事実に間違いがない限りは,口頭審理の結果については,「元の審査に誤りはなかった」と判断されることになります。

口頭審理の後も,引き続き日本での在留を希望するという場合には,異議の申立てをして,法務大臣の裁決を求めることになります。

口頭審理のポイントとなるのは,『法務大臣による裁決前の最後のインタビューである』という点です。

法務大臣の裁決

入国警備官による調査から始まって,強制送還に関する最後の手続きが法務大臣の裁決という手続きです。

この手続では面談などはなく,口頭審理の結果を踏まえて在留特別許可をするかどうかについて,書面による審査が実施されます。

法務大臣の裁決では,それまでの手続きにおける間違いがないかどうかという点の審査に加えて,在留特別許可をするかどうかという最も重要な点についての審査が行われます。

在留特別許可をするかどうかについては,入管における判断の透明性を確保するという観点から,ガイドラインが公開されています。

そのガイドラインの大枠は,次のようなものになります。

参考URL ガイドラインの全文

  • 積極要素

日本人の子か特別永住者の子である

日本人か特別永住者との間に生まれた未成年の子を育てていて親権を持っていること等

日本人化特別永住者との間に法律上有効な婚姻が成立している

⇒日本と外国人とが,家族関係を持つレベルで接着していること

  • 消極要素

重大犯罪によって刑に処せられた

出入国管理行政の根幹を犯す違反をした

反社会性の高い違反をした

⇒日本に在留させることが日本にとって不利益が特に大きい場合

最終的には様々な事情を総合して判断することにはなりますが,これらの積極要素/消極要素を中心にして,過去の事例なども参考にしながら,在留特別許可をするかどうかの判断がなされます。

まとめ

Aさんの事例では商標法違反で逮捕されたこと,罰金刑を受けたこと自体は強制送還の理由にはなりません。

しかし,その後の手続によっては,強制送還の手続きが始まってしまう可能性があります。

Aさんの事情を考慮すると,きちんと日本での生活が安定していれば在留特別許可をもらえる可能性はありますが,偽ブランドの販売を長期間行っていた場合や多額の利益を得ていたという場合には,「日本で違法は商売を営んでいた」として在留特別許可がなされないということもありえます。

オーバーステイが強制送還の理由となっていた場合には,そのまま入管に収容されてしまう可能性も高くなります。

日本に残って生活を続けたいと希望する場合には違反調査から口頭審理までの手続の中で日本と良く定着していること,これから先の日本での生活が法律に適して安定したものになること主張することが重要です。

強制送還に関する手続きについて,弁護士等に一度ご相談された方が良いでしょう。

「報道」の在留資格について詳説,日本で報道に従事するためには?

2023-09-02

在留資格「報道」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「報道」の在留資格に該当する活動としては、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動などです。

「報道」の該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなどです。

「報道」のビザの場合の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「報道」の具体例には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサーなどが挙げられます。

また、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動が該当します。

①外国の報道機関に雇用されている者で、当機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された場合

②特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約して当機関のために報道上の活動を行う場合

つまり、外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動を行うためには「報道」の在留資格が必要となります。

「報道」の在留資格でいう「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関のことを意味します。

なお、報道機関は民営・国営を問いません。

「報道」の在留資格でいう「取材その他の報道上の活動」とは、この「取材」という表現は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材はもちろん、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれると考えられています。

「報道」の在留資格の注意点

①スポーツ選手などに同行して、試合や大会などの短期間の取材を行う活動は「短期滞在」の在留資格に該当します。

②外国の報道機関から派遣されることが必要ですので、活動内容が報道であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づく場合は、「報道」の在留資格には該当しません。

この場合には別の在留資格,「技術・人文知識・国際業務」等を所得することを検討するのが良いでしょう。

③テレビの番組制作などに係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等といった他の在留資格に該当する可能性があります。

④その外国人の行う活動が社会学、政治学といった人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動であるときも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。

上記のように、「報道」の在留資格は、具体的にどのような活動を行うかによって取得する在留資格が異なるため、「報道」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「法律・会計業務」在留資格の解説: 条件と申請の注意

2023-08-30

在留資格「法律・会計業務」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動としては、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動などです。

「法律・会計業務」の該当例としては、弁護士、公認会計士などです。

「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「法律・会計業務」の在留資格は、法律上資格を保有している方が行う法律又は会計に係る業務とされており、資格を保有していない場合には従事できない業務が対象となります。

具体的には、以下の資格が「法律・会計業務」の在留資格の対象となります。

①行政書士
②外国法事務弁護士
③外国公認会計士
④弁護士
⑤司法書士
⑥土地家屋調査士
⑦公認会計士
⑧税理士
⑨社会保険労務士
⑩弁理士
⑪海事代理士

上記の資格を有している場合でも、資格がなくても出来る業務に就く場合は「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。

例えば、弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても、その業務が無資格でも行える業務である場合には、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

上記の例の場合、行う業務の内容によっては、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することも想定されます。

いずれの在留資格に該当するかという判断は、それぞれのビザの在留資格該当性や基準省令適合性から判断をする必要があります。

また、「法律・会計業務」の在留資格は、あくまでも「日本」の法律に基づく資格を意味しています。

したがって、外国の法律に基づく資格では、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

なお、中小企業診断士及び不動産鑑定士の資格は含まれていないので、この点についてもご留意ください。

弁護士や行政書士となる資格を有する者が、弁護士や行政書士となるためには、弁護士名簿や行政書士名簿に登録を受けなければならないとされています。

つまり、司法試験や行政書士試験に合格したのみでは弁護士業務や行政書士業務を行うことは出来ないため、弁護士や行政書士の登録が必要となります。

そのため、弁護士資格や行政書士資格を有する場合であっても、未登録の状態では「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ません。

上記のように、「法律・会計業務」の在留資格は、資格を有する場合であっても未登録の状態である場合や資格を有している場合でも資格がなくても出来る業務に就く場合には、取得することができませんので、「法律・会計業務」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

日本で医療従事者として働くためのビザ,「医療」のビザを解説

2023-08-24

在留資格「医療」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「医療」の在留資格に該当する活動としては、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動などです。

「医療」の該当例としては、医師、歯科医師、看護師などです。

「医療」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「医療」の在留資格の審査ポイントは次の点です。

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有していること

「医療」の在留資格は、日本の医療関係の資格を有していなければできない業務に従事するために必要な在留資格です。

・申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当することが必要です。
① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務

② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

・申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること。

「医療」の在留資格の申請をする際には、次の点に留意が必要です。

・医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当します。

・臨床修練は、「医療」の在留資格の活動に該当しません。

・日本の医療資格を有しない外国人が申請をする場合は、その活動内容により「技術」の在留資格や「研究」の在留資格を申請してください。

上記のように、「医療」の在留資格を取得されたいと考えられている方は、場合によっては、「研究」や「技術」の在留資格に該当する場合もありますので、「医療」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「興行」の在留資格,タレントビザについて解説

2023-08-18

この「興行」の在留資格に該当する活動としては、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)などです。

この「興行」の該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。

「興行」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日です。

1.興行ビザの申請人
申請人は、次のいずれかの経歴要件を満たす必要があります。
①外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
②2年以上の外国における経験を有すること。

一定の教育を受けているか,実務経験が必要ということです。

2.興行契約者
当該外国人を受け入れる契約者が、次の全てに該当することが必要です。
①外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者、管理者がいること。
②5名以上の職員を常勤で雇用していること。
③当該機関の経営者又は常勤の職員がいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行い、唆し、又はこれを助けた者
・過去5年間に法第24条第3号(外国人に不法就労活動)の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
・過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章(上陸手続き)第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章(在留及び出国)第1節若しくは法第5章(退去強制手続き)第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
・法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31 年法律第118 号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

これまで,タレントビザは不法入国のために悪用されてきたという経緯があります。そのため,タレントビザとして外国人を受け入れる側に基準を設けており,興行の実施者が「不法入国のブローカー」となってしまわないように規制をしています。

3.興行施設
施設が次の全ての要件に該当することが必要です。
①不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
②風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
・専ら、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待を言う。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
・興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
③13平方メートル以上の舞台があること。
④9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
当該施設の従業員の数が5 名以上であること。
⑤当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が欠格事由に該当しないこと。

上記のように、「興行」の在留資格が認められるためには、①申請人、②受入れ企業、③受入れ施設につき詳細な要件が決められています。
全ての要件について充足しなければ「興行」の在留資格が認められませんので、「興行」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「家族滞在」の在留資格が認められる条件,一家で日本に移住できるか?

2023-08-13

在留資格「家族滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「家族滞在」の在留資格に該当する活動としては、入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。

この「日常的な活動」とは、文字通り日本国内で生活することの他,買い物に行く,趣味のために出かける,教育機関で教育を受ける活動など,広範囲な活動が含まれますが、収入や報酬を受ける活動は含まれていません。そのため,どんな形態であれ,働いてはいけません。

つまり、「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイト・パートを行う場合には資格外活動許可を取らなければなりませんので注意が必要です。

資格外活動許可についてはこちらの記事もご覧ください。

それ,資格外活動申請が必要?

「家族滞在」の該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子です。

「家族滞在」の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

「家族滞在」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。

「家族滞在」の在留資格を取得することができる対象は、配偶者又は子です。
この点、配偶者は法律上有効な婚姻関係であることが必要ですので、内縁の妻、内縁の夫、婚約者などの場合は対象となりません。

また、子は実子に限らず養子をも含み、年齢は問いませんが、養子縁組をしていない妻の連れ子に関しては、たとえ夫が扶養していても家族滞在の在留資格の対象となりません。

なお、原則として両親は「家族滞在」の対象とはなりません。

外国の親を呼び寄せるにはどうしたらよいか

②配偶者も子も扶養を受けることが必要です。
扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子は監護・養育を受ける状態にあることを意味しますので、20歳以上の子でも親の扶養を受けていれば家族滞在の対象になります。
逆に、配偶者や子が一定の収入を得るようになった場合には他の在留資格への変更申請が必要になります。

③家族の滞在生活費が十分に確保できることが必要になります。
扶養者の給料がどのくらいあれば良いかについては、地域や家族構成、年齢などに応じて異なるため、その額について明確な金額基準は設けられていません。

ただ、扶養者の居住地における世帯の生活保護給付額が一応の目安とされています。

また、扶養者の在留状況に問題がなければ入国当初1年間の生活費などを賄える程度を有していることでも良いとされています。

④入国拒否事由に該当しないことが前提となります。

なお、「就学」および「研修」の在留資格を持っている方の配偶者や子は、上陸にあたり「家族滞在」の在留資格は付与されませんので注意が必要です。

「家族滞在」については家族を招聘したいと考えている外国人の方が多いと思いますが、上記のように、様々な要件を充足する必要がありますので、「家族滞在」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

技能実習制度が廃止される可能性?新たな受け入れ制度ができるのか?

2023-07-21

「技能実習制度の廃止」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

昨年から政府にて議論がなされていた「技能実習制度と特定技能の一本化」について、2023年4月に政府の有識者会議にて、技能実習制度を廃止する方向性であることが発表されました。
政府は、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を廃止すべきだとした上で、人材確保などを目的に中長期的な滞在を円滑にし、転職についても一定程度認めるように緩和するといった技能実習制度に代替する新たな制度への移行を求める中間報告のたたき台を示しました。

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度は、発展途上国の人材を育成する「人づくり」を通じた国際貢献を目的とする一方、実際は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっており、失踪などのトラブルが相次ぐなど、目的と実態に乖離がありとの指摘が少なくありません。

技能実習制度は、2017年11月に出入国管理及び難民認定法から独立して制定された「技能実習法」により従来の技能実習制度をアップデートして、技能実習を推奨していましたが、技能実習生は人材難が深刻な地方や中小企業でニーズが高いですが、違法な低賃金で長時間労働を強制されたり、実習先で暴力を受けたりするケースがあとを絶ちません。

また、実習生の約50%以上が母国の送出し機関や仲介者に手数料などを払うため、来日前に何かしらの借金を負って来日します。

転職や「転籍」をして,働く企業を変えることも,原則としてはできないことなどから、実習先から逃げ出した実習生はおよそ7,000名にも及ぶといわれています。

こうした実態を見直すため、2022年11月に政府の有識者会議が設置され、2022年12月から計4回にわたって議論が行われてきました。

技能実習制度に代替する新たな制度では、人材育成だけではなく「働く人材の確保」を主な目的に掲げ、これまで原則できなかった働く企業の変更も、従来の技能実習制度に比べて緩和し、一定程度認める方針です。

また、技能実習生として3年以上の実習を修了した場合に、試験を免除される「特定技能」への移行が円滑にできるようにして、中長期的に活躍する外国人材の確保につなげるとしています。

さらに、技能実習生を団体監理型で受入れをする場合に、送出し機関と受入れ会社の仲介してきた「監理団体」について、受入れ会社への適切な監査を怠り、行政処分を受ける例が相次いでいるため、技能実習制度に代替する新たな制度では会社からの独立性の確保など、「監理団体」としての要件を厳格化するとしています。

いずれにしても、今秋をめどに有識者会議にて最終報告書を提出する予定になっています。

以上のように、技能実習制度が廃止され、技能実習制度に代替する新たな在留資格の創設が検討されておりますので、現在技能実習生を受け入れている企業などは、今後どのように議論がなされていくのかに注目しておいた方が良いかと思います。

「家族滞在」ビザをもらうためには?別のビザに変更する時は?

2023-07-06

在留資格「家族滞在」についてあいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

「家族滞在」とは何か

  • 創設の目的について

一定の在留資格をもって、本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるためにもうけられました。

  • 在留期間について

「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って本邦に在留することができます。

  • 扶養者の在留資格の種類について

申請人の配偶者又は親である扶養者の在留資格が、「教授」、「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文・国際」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」又は「留学」

の場合に限られます。

ここで注意すべき点として、扶養者が日本語学校の留学生の場合は、在留資格は「留学」ですが、「家族滞在」では対象外となります。(基準省令第1号イ又はロに該当しないため)

家族滞在が認められるために必要な要件として以下の3つが必要です。

  1. 扶養者の扶養意思:扶養者が「家族滞在」で在留するものに対して扶養の意思を有すること。
  2. 扶養者の扶養能力:扶養者が申請人(家族滞在で来る人)を扶養する能力があること。
  3. 配偶者又は子にあっては、現に扶養者の扶養を受け又は看護養育を受けていると認められること。

その他、配偶者又は子として在留する場合にあっても、主たる入国目的が扶養者に依存することなく独立して別個の活動に従事するときは、それぞれに対応した在留資格が必要です。「例えば仕事をして収入を得ようとする場合は、就労資格が必要」となります。

「家族滞在」から在留資格変更許可申請について

「家族滞在から定住者への変更」どのような場合に必要となるでしょうか。

(架空の事例です)

N国出身のAさんは、父親が日本でレストランで働くために「技能」の在留資格を取得して来日したことに伴い10年前に母親と3人で日本に来ました。

Aさんが初めて日本にきたときはまだ8歳でした。来日してから日本の小学校、中学校を経て今年の春高校を卒業しました。

高校卒業と同時に地元にあるB商社に働くことが決まりました。

Aさんの高校卒業と同時期に父親のレストランで働く契約期間が切れたことに伴い、Aさんの両親はN国に帰ることになりました。

Aさんの在留資格「家族滞在」は、Aさんの扶養者であるお父さんの在留資格である「技能」がなければ認められません。

Aさんはせっかく内定したB社を辞退して、両親と一緒にN国に帰国しなければならないのでしょうか?

 

次の1~5いずれの要件にも該当する場合は、「家族滞在」から「定住者」への在留変更が認められる場合があります。

1「家族滞在」の在留資格をもって在留していること

2 入国時に18歳未満であること

3 日本の義務教育を終了していること

4 日本の高等学校を卒業していること

5 就職先が決定(内定を含む)していること

立証資料として、

・履歴書(義務教育を終了した経歴について記載のあるもの)

・小学校・中学校を卒業したことを証明する資料(卒業証明書又は卒業証書の写し)

・高校を卒業したことを証明する資料

・就職先の内定通知書又は雇用を証明する資料等。

 

上記の事例のAさんは、上記1~5いずれの要件にも該当することから、両親と一緒に

N国に帰らなくとも日本で働いて自分のビザ(定住者)で在留することが出来そうですね。

 

在留資格「家族滞在」についてご心配やお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。

 

                   参考:出入国在留管理庁 入国・在留審査要領

研究者の在留資格は何があるか?教授とは何が違うのか

2023-07-03

在留資格「研究」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「研究」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)です。

「研究」の該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者などです。
日本にある外国法人の支店・支社で行う研究活動も対象になります。
この場合、外国から転勤し日本で研究活動を行う場合は、一定の条件を満たせば下記の「学歴・職歴」要件が不要とされます。

また、個人が経営する会社などで行う研究活動も、研究活動を行うに足りる施設および人員があれば「研究」の在留資格の対象になります。

「研究」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。

まず、「研究」の在留資格が認められるためには、継続的な「契約」があることが必要になります。

例えば、日本の機関と契約せずに,外国企業の研究員として日本で研究活動を行う場合には、この「研究」の在留資格には該当しません。
ですので、日本の機関・企業等との直接的な雇用契約が必要ということになります。

「研究活動」については、その研究が専門的・科学的な研究に該当する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と「研究」の在留資格との差異は、「技術・人文知識・国際業務」は外国人が有する「技術・知識」を用いて企業などで業務を行う外国人を対象としているのに対し、「研究」はそれら「技術・知識」を研究する外国人を対象としている点にあります。

審査のポイントとしては、大学(※1 短期大学を除く)を卒業後に、その研究分野で修士号を取得または3年以上研究に従事していること(大学院において研究した期間を含む)、または、その研究分野において10年以上の実務経験(大学において研究した期間を含む)を有することなどが要件になっているため、申請者の「学歴・職歴」が重要なポイントになってきます。
※1:日本の専門学校を卒業して「高度専門士」の称号を付与された外国人は要件に適合しますが、「専門士」の称号を付与された外国人は要件を満たしません。

日本人が受け取る報酬と同等額以上の報酬を得ることが条件になります。
「報酬」については、報酬月額は賞与を含めた年収(基本給+賞与)の1/12で計算し、諸手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当・超過勤務手当など)は計算に含めません。

また、日本人が受け取る報酬と同等額以上の基準についてですが、初めて外国人を採用されるケースにおいては、当該外国人の学歴や受け入れる会社の規模、受け入れる会社の職種などを総合的に考慮して当該外国人の報酬額を決める必要があります。

なお、大学などの教育機関以外の場所で研究を行う場合には、「研究」の在留資格が該当しますが、大学などで研究を行う場合は、「教授」の在留資格になりますので、ご注意ください。

また、報酬を得ることなく研究を行う場合は、「文化活動」の在留資格の対象となります。

上記のように、「研究」の在留資格に該当するように思える場合であっても、別の在留資格に該当することもありますので、「研究」の在留資格についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

在留期間の更新手続,5年のビザをもらうにはどうしたらいい?

2023-06-27

 在留更新について

「在留期間を1年から3年に延長するにはどうすればいいのか?」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

外国人が3か月以上日本に滞在する場合、在留中の身分を証明するものとして在留カードが発行されます。

在留資格には期間があります。6か月、1年、3年、5年のいずれかの期間の中で在留期限が設けられ、事前に認められた在留期間は,日本で在留することができるのです。

日本に在留する外国人が、引き続き日本の在留を継続したい場合は、必ず在留期限前に在留期間更新申請手続きを管轄の出入国管理局で行う必要があります。

在留期間は入国の段階で事前に審査により期間が定められ、最初から最長の在留期間である5年の在留期間が認められる場合もありますが、大抵の場合、最初は1年間の在留期間が許可されます。

在留更新手続きについては出入国管理及び難民認定法(以下入管法)で規定されており、

「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、これを許可することができる。」(入管法21条第3項)

とされています。

在留期間が1年ずつの更新の場合,申請する外国人にとってみれば、毎回の更新で不交付になるリスクがあり、精神的にも労力的にも負担が大きいです。

在留期間が「1年」から「3年」に延長されれば,更新ができなくなるリスクも減少し、申請側の負担も軽減されます。申請する側にとってみれば1年ごとの在留更新よりも3年ごとの在留更新の方が精神的にも経済的にも有利となります。

では、毎年1年ごとの期間更新しか認められない場合、どのような点に注意すれば在留1年が3年に延長されるのでしょうか?在留資格の中で一般的な「日本人の配偶者等」を例に考えてみます。

在留資格「日本人の配偶者等」:更新期間は6月 1年  3年  5年のいずれかになります。

入管の審査基準である「審査要領」によると在留期間が5年として認められるのは,次のいずれにも該当する方をいいます。

  • 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届 出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
  • 申請人又は申請人を扶養する親が公的義務を履行しているもの
  • 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては、小学校又は中学校(いわゆるインタナショナルスクール等を含む。)
  • 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
  • 本邦に5年以上在留しているもの

上記①から⑤の要件を全てクリア出来れば5年(在留の最長期間)が認められる基準を満たしているということになります。(あくまで基準であり、この基準を満たせば必ず5年がつくわけではありません)

在留期間3年 次のいずれかに該当するもの

①5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれかにも該当するもの

a 5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が認められるもの

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年 次のいずれかに該当するもの

①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

③滞在予定期間が6月を超えて1年以下のもの

 

在留期間1年と3年はどこが違うのでしょうか?

在留期間3年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活が認められる」が、在留期間1年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある」とする部分に違いがあります。「婚姻生活の継続性」が認められるか否かで3年と1年の違いが生ずるということです。

在留期間を1年から3年にしたいのなら夫婦仲をよくする事が一番重要ということになります。「婚姻の継続性」の判断については、経済的に婚姻の継続性が見込まれるという点も重要な判断材料となるでしょう。

以上をまとめると、在留期間1年の方は、夫婦関係が円滑であること、健全な婚姻関係を維持できるだけの経済力があることを示すことができれば、1年から3年に更新期間を延長できる可能性があるということです。

日本人の配偶者で現在の在留期限を1年から3年に延長更新したい方は、夫婦仲をよくして収入を増やしましょう。

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