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技能実習,特定技能から永住権は取れるのか?

2023-04-19

「技能実習・特定技能から永住権の取得」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

・「技能実習」から「永住権」の取得について
永住権の取得条件の中で、例外はあるものの、基本的には10年以上継続して就労資格を取得していることが必要とされています。

ただし、この10年という期間の中には「技能実習」と「特定技能1号」で就労した期間は含まれないことになっています。

つまり、「技能実習1号、2号、3号」で5年間就労、その後「特定技能1号」で5年間就労し、日本で合計10年間就労した場合だけでは、「永住権」の取得条件である就労資格5年間には該当しないことになります。

以上より、「技能実習」と「特定技能」の就労資格では、仮に10年間就労したとしても「永住権」の取得はできないことになります。
しかし、「技能実習」、「特定技能1号」を経た後に、更に「特定技能2号」で5年以上就労した場合には、「永住権」の取得が可能になります。

現在「特定技能2号」へ移行することができる産業分野は、「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみとなっています。

外国人が「特定技能2号」になるためには、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが必要となり、「永住権」を取得するためには、この熟練した技術を持つ専門的スキルと経験を持つことが必要となります。
したがって、「技能実習」から「永住権」への移行のプロセスでは、特定技能2号を得ることによって可能となります。

・「永住権」の取得の条件について
外国人が「永住権」を取得する際には、以下の3つの審査基準を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
出入国管理及び難民認定法違反や道路交通法違反などの法令違反があった場合は 対象外となります。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
外国人が日本国内で安定した生活を継続的にできるかどうか、職業や年収、配偶者の有無や家族の資産などについて審査されます。
概ねの目安ですが、年収基準は約300万円以上が許可されやすい基準となります。

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・日本に在留している期間が10年間で、そのうち5年以上は就労資格または居住資格を取得していること
・納税義務などの公的義務をきちんと履行していること
・現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
・公衆衛生上の観点から良好であると認められること
・一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年間に満たなくても例外的に認められることもあります
・日本人または永住者および特別永住者と結婚し、実質的に婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・「定住者」の在留資格を5年以上継続し日本に在留していること
・難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること
・日本への貢献が認められて5年以上継続して日本に在留していること
・高度人材外国人として日本に3年以上継続して日本に在留していること

外国人技能実習生、特定技能外国人として日本に在留されていて、永住権の取得を考えられている方はご参照ください。

特定技能1号の受け入れ支援とは?支援機関として必要なことは?

2023-04-06

在留資格「1号特定技能外国人支援」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

1.特定技能所属機関または登録支援機関は主体となり、1号特定技能外国人に対して支援計画に基づき、支援を行うものとされています。
1号特定技能外国人支援の内容については、次のようなものがあります。
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
② 入出国時の空港等への送迎
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 特定技能外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 特定技能外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

2.1号特定技能外国人がハローワークを利用して転職する場合には、ハローワークにおいて当該1号特定技能外国人が希望する条件、技能水準、日本語レベル等を十分に把握して、適切に職業相談・職業紹介を行うこととする。

3.特定技能所属機関または登録支援機関は、1号特定技能外国人の受入れに際して、適正な在留活動を確保するために、当該1号特定技能外国人が自身の活動内容等を的確に理解するための情報等を提供するなど、日本に在留中のみならず入国前においても必要な支援を行うこととする。

4.特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)については、基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届出をしなければならない。また、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行うこととする。この場合、特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した旨の届出をすることとする。

5.特定技能所属機関または登録支援機関は、問題が発生した場合や適切な支援の実施に際して必要がある場合には、直接、法務省以外の関係行政機関への連絡、報告や情報提供を行うことができる。

このように、1号特定技能外国人の受入れを行う企業等または当該企業等から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は1号特定技能外国人の支援のために数多くのサポートを実施しなければなりません。

そして、上記実施に際しては、1号特定技能外国人の理解することのできる言語での実施が求められるサポートも多いことから、登録支援機関の選定を慎重に行う必要があります。

ここで留意していただきたいのは、「団体監理型技能実習」の場合に技能実習生のサポートについて第一次的な支援義務を負っているのは「監理団体」ですが、1号特定技能外国人の支援について第一次的な支援義務を負っているのは、あくまで受入れをする企業等にあるということです。

1号特定技能外国人の受入れを行う企業等としては、登録支援機関に1号特定技能外国人の支援を委託したことにより企業等の支援義務が免責されませんので、ご注意ください。

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