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技能実習,特定技能から永住権は取れるのか?
「技能実習・特定技能から永住権の取得」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
・「技能実習」から「永住権」の取得について
永住権の取得条件の中で、例外はあるものの、基本的には10年以上継続して就労資格を取得していることが必要とされています。
ただし、この10年という期間の中には「技能実習」と「特定技能1号」で就労した期間は含まれないことになっています。
つまり、「技能実習1号、2号、3号」で5年間就労、その後「特定技能1号」で5年間就労し、日本で合計10年間就労した場合だけでは、「永住権」の取得条件である就労資格5年間には該当しないことになります。
以上より、「技能実習」と「特定技能」の就労資格では、仮に10年間就労したとしても「永住権」の取得はできないことになります。
しかし、「技能実習」、「特定技能1号」を経た後に、更に「特定技能2号」で5年以上就労した場合には、「永住権」の取得が可能になります。
現在「特定技能2号」へ移行することができる産業分野は、「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみとなっています。
外国人が「特定技能2号」になるためには、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが必要となり、「永住権」を取得するためには、この熟練した技術を持つ専門的スキルと経験を持つことが必要となります。
したがって、「技能実習」から「永住権」への移行のプロセスでは、特定技能2号を得ることによって可能となります。
・「永住権」の取得の条件について
外国人が「永住権」を取得する際には、以下の3つの審査基準を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
出入国管理及び難民認定法違反や道路交通法違反などの法令違反があった場合は 対象外となります。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
外国人が日本国内で安定した生活を継続的にできるかどうか、職業や年収、配偶者の有無や家族の資産などについて審査されます。
概ねの目安ですが、年収基準は約300万円以上が許可されやすい基準となります。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・日本に在留している期間が10年間で、そのうち5年以上は就労資格または居住資格を取得していること
・納税義務などの公的義務をきちんと履行していること
・現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
・公衆衛生上の観点から良好であると認められること
・一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年間に満たなくても例外的に認められることもあります
・日本人または永住者および特別永住者と結婚し、実質的に婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・「定住者」の在留資格を5年以上継続し日本に在留していること
・難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること
・日本への貢献が認められて5年以上継続して日本に在留していること
・高度人材外国人として日本に3年以上継続して日本に在留していること
外国人技能実習生、特定技能外国人として日本に在留されていて、永住権の取得を考えられている方はご参照ください。
技能実習生の受け入れ方2パターン 弁護士事務所が解説
在留資格「技能実習生の受入れ方法」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
外国人技能実習生受入れ方法としては「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方法があります。
このうち企業単独型とは、原則として日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法のことをいいます。
一方、団体監理型とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(外国人技能実習機構の認可を受けた「監理団体」)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法のことをいいます。
この団体監理型で技能実習生を受け入れる場合には、技能実習生が入国してから実習を終えて帰国するまでの間、毎月「監理団体」に技能実習生をフォローしてもらうための費用(以下、「監理費」といいます)を支払います。
この「監理費」は、監理団体によって金額が異なりますが、おおよその相場としては月額1人当たり3万円程度となっています。
この点、企業単独型は、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業がある場合にのみ受け入れられるため、企業単独型での技能実習生の受入れ人数としては圧倒的に少ないのが現状です。
しかし、日本の企業等(実習実施者)が自身で技能実習生のフォローができる体制が整備されている場合には、企業単独型で技能実習生を受け入れると監理団体に支払う「監理費」を支払うことが不要となり、コスト削減ができます。
そこで、日本の企業等(実習実施者)が子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。)の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合は、自身の海外の現地法人、合弁企業がない場合であっても、当該会社等から企業単独型で技能実習生を受け入れることができます。
ですので、日本の企業等(実習実施者)で自身の海外の現地法人、合弁企業がない場合であっても、子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合には、当該会社等から企業単独型で技能実習生を受け入れることができます。
現在団体監理型で技能実習生を受け入れており、コスト面でお悩みの方は企業単独型での技能実習生の受入れを検討してみてはいかがでしょうか。
