Posts Tagged ‘在留資格認定証明書’
特定技能の在留資格,1号,2号の違いは何か?
在留資格「特定技能」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「特定技能」の在留資格は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分類されます。
このうち「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
また「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
【特定技能1号のポイント】
・在留期間:通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・家族の帯同:原則として認められない
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号のポイント】
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば認められる(配偶者、子)
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
ここで注意が必要なのは、特定技能2号に指定されているのは特定技能1号で認められている職種のうち2職種のみであり、現在は、①建設業、②造船・舶用工業のみとなっています。
つまり、特定技能1号を特定技能2号対象外の職種(①建設業,②造船・船用工業以外の職種)にて修了した外国人は特定技能1号満了後も特定技能2号に切り替えることはできません。
また、特定技能1号では在留期限が通算5年と定められているのに対し、特定技能2号は他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば期間を更新することが可能となっており、また更新の回数に制限もありません。
ですから、特定技能2号にて就労する外国人は、今後長きに渡って日本の産業を支えていく存在となる可能性が高いということになります。
さらに、特定技能1号では認められていませんが、特定技能2号においては家族の帯同が認められているのも特徴です。
この点は、外国人にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
最後に、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象か否かの差異についてですが、特定技能1号については初めて日本で働くという外国人の方も多いことから対象になっていますが、特定技能2号については実質的には永住権に相当することから対象外となっていることも大きな差異と言えます。
外国の親を呼び寄せるにはどうしたらよいか
日本で暮らす外国籍の方が,自分の親を日本に呼び寄せるための手段としては「老親扶養」のビザを取得する,というものがあります。
親を介護するために,日本に呼び寄せるというものです。この「老親扶養」は,「特定活動」という在留資格で認められる活動の一種です。
老親扶養のための「特定活動」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
近年,本国にいる年老いた親を日本に呼び寄せ面倒をみたいという問い合わせが多いです。
相談される方の男女の割合はほぼ同数で、国籍では中国籍の方が圧倒的に多いです。
なぜ中国籍の方から「老親扶養」のご相談が多いのかというと、中国で1979年から2015年まで実施された「人口抑制政策」いわゆる「一人っ子政策」が実施されていたことと深く関係していると思われます。
中国において「一人っ子政策」が実施された1979年頃に生まれた方々は,現在43歳~44歳です。その頃に生まれた方々の親の年齢が,現在,おそらく70代中盤から80代に差し掛かっていると推定されます。
この政策の実施中に生まれた子供達が、
・縁あって日本に移り住んだ
・日本人と結婚して日本に移住した
・日本の会社に就職した
と言った理由で,本国を離れて生活している方がいます。そのような方々も,日本での滞在も10年~20年ほど経って社会的にも経済的にもある程度余裕が出来てきているでしょうし,本国にいる親を呼び寄せる準備が整ってきた,長男長女として本国にいる親の面倒をみるのは自分しかいない,しかしながら日本での生活を投げ捨てて帰国するわけにはいかない,といった状況の中で,本国にいる老齢の親をなんとか日本に呼び寄せたいという思いがあるのではないかと思いわれます。
残念ながら日本の在留資格には,「親の面倒を見る」というための在留資格が存在しないため,単に親を呼び寄せたいというだけでは長期的な在留資格を得ることはできず,「短期滞在」で親を呼び寄せるしかありません。
では「年老いた親」の面倒をみることは、親のいる本国に自分が帰国する以外に選択肢はないのでしょうか。
この場合に人道的な措置として「特定活動」という在留資格で親の呼び寄せが出来る場合があります。これはあくまで個別的判断による人道的な措置であり予め上陸審査基準が類型化されていないため、在留資格認定証明書では呼び寄せが出来ません。
そこで短期滞在ビザで来日して、在留期間中に老親扶養の「特定活動」に在留資格変更申請をすることになります。
老親扶養の「特定活動」について事前に定められた審査基準はありませんが、大まかな目安となる基準はあります。
①親の年齢が概ね70歳以上
②親が本国で身寄りがいないこと
③親が単身であること
④扶養側に親を扶養する経済力があること
⑤親に持病がある。
上記①~⑤の全てあるいは複数該当する場合、老親扶養のための「特定活動」に資格変更が出来る場合があります。
老親扶養「特定活動」の在留資格についてご心配な事やお困り事があるという方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談下さい。
大麻取締法違反で強制送還,再入国できるのか
(解説のための架空の事例です)
X国籍で東京都に住んでいたAさんは,自己使用目的で大麻数グラムを所持していたところ,路上で職務質問を受けて大麻の所持が発覚していしまい,現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは裁判によって,執行猶予付き判決を受けましたが,その後,東京出入国管理局から呼び出されてインタビューを受け,退去強制(強制送還)されてしまいました。
Aさんには婚約関係にあった,日本国籍のBさんという方がいました。Bさんは,Aさんと結婚して日本で生活をしていきたいと思っていますが,Aさんの再入国手続きについて弁護士に相談することにしました。
薬物事件で強制送還された場合
Aさんのように,薬物事件(具体的には,覚醒剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反,麻薬特例法違反)によって有罪の判決を受け,その判決が確定してしまうと退去強制の理由(入管法24条4号チ)が生じます。判決が確定した後に強制送還の手続きとなります。
薬物事件で有罪判決を受けたことによって強制送還となると,日本に再上陸できなくなってしまいます。
日本国内で大麻取締法違反による前科(犯罪歴)がある方の場合,刑の内容や刑期に関わらず無期限で再入国できなくなってしまいます。
再入国を求める場合
Aさんのように薬物事件で有罪の判決を受けて国籍国に送還された後,日本への再入国を求める場合には,上陸特別許可を求めることになります。
上陸特別許可とは,本来は再入国できない人(上陸拒否事由がある人)についても,特別に上陸を許可する事情がある場合に,その外国人の上陸を認めるというものです。
強制送還(退去強制)される手続の中における,在留特別許可のようなものです。上陸特別許可を求めて日本へ入国しようとする場合には,大きく分けて二通りの手続きがあります。
- 国籍国のパスポートを取得して,出国して,日本の空港や港の入管で上陸審査を受ける。
- 出国する前に,在留資格認定証明書の交付を請求する。
1の方法は,言ってみれば「ぶっつけ本番」という形で,ひとまず日本へやってきて,そこから上陸特別許可を得られるかどうかの審査をしてもらうという方法です。この場合,形式的には一度「入国拒否」の処分を受けることになり,そこから改めて上陸審査を受けることになりますから,手続には数日かかることがあります。その間,空港や港から出ることはできません。
ほとんどの方は,2の方法で再上陸できるかどうかについての審査を受けることになるでしょう。
本来,「在留資格認定証明書」というのは,日本での在留資格が認められるかどうかについての事前審査として行われるものです。Aさんの場合,おそらく「日本人の配偶者等」のビザを申請することになりますが,本来であれば「日本人の配偶者等」に該当するかどうかが審査の対象になります。
しかし,上陸拒否事由がある人が在留資格認定証明書の請求をした場合,上陸特別許可をするかどうかについても併せて審査をすることになります。
つまり,AさんやAさんの家族のように,既に強制送還された後の人を呼び寄せたいと思った場合には,先に,上陸特別許可がもらえるのかどうか(在留資格認定証明書がもらえるか)についての審査を受けておいた方が良いでしょう。
1のように,ぶっつけ本番で上陸特別許可を求めても,仮に不許可となった場合には,そのまま国籍国へ帰らなければなりません。費用的にも,時間的にも,身体的にも多大な負担となってしまうでしょう。
一方,2の方法の在留資格認定証明書の請求については,弁護士や行政書士に委任すれば,オンラインでの手続きも可能です。
一度強制送還されてしまった方の再入国については,弁護士等の専門家にご相談ください。
家族滞在の在留資格について,具体例を解説
在留資格「家族滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.「家族滞在」の在留資格に該当する活動
法律上,「家族滞在」の在留資格が認められる場合としては,次のように規定されています。
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
2.該当例
具体的に言うと,「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」及び「家族滞在」を除く別表第一の一から四までの表の上欄の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者及び子が,家族滞在の在留資格をもらえる可能性があります。
逆に,配偶者及び子以外の家族は対象とはならりません。ここでいう「子」には養子も含まれます。
子は未成年者であることを要件とされておらず、成年に達していてもかまいません。
配偶者は、これらの在留資格をもって在留する外国人と現に婚姻している外国人です。
婚姻は法的に有効に成立した者でなければならず、内縁の配偶者は、ここにいう配偶者に含まれません。(『入管関係法大全第2巻〔第2版〕』P203)
また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
3.「特定技能」の外国人の場合や,「扶養を受ける配偶者,子」の範囲について
「特定技能」の場合
「特定技能1号」の配偶者及び子は、「家族滞在」の在留資格に該当する活動に含まれません。「特定技能2号」の配偶者、又は子は「家族滞在」の在留資格に該当する活動に含まれます。「特定技能2号」の外国人は、配偶者及び子を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることが可能です。
「扶養を受ける配偶者及び子」の範囲
「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養をすることが可能な資金的裏付を有すると認められることをいいます。
「配偶者」については原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、「子」にあっては扶養者の監護養育を受けている状態の事をいい、経済的に孤立している配偶者又は子としての活動は含まれません。(審査要領)
外国で有効に成立した同性婚の場合
海外では同性婚が認められる国は複数ありますが、日本では同性婚が認められておらず、海外での同性婚者は、「家族滞在」の在留資格に該当する「配偶者」として認められていません。なお、母国の法律で同性婚が認められたカップルの間でなされた婚姻での一方のパートナーに対して、告示外での「特定活動」の在留資格が認められる場合があります。
「家族滞在」の在留資格についてご心配なことやお困りのことがあるという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。
「技能」の在留資格について
在留資格「技能」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
在留資格「技能」とは,
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野」に属する熟練した技能
を要する業務に従事する活動
とされています。具体的に,どのような活動に対して認められる在留資格なのかという点を解説していきます。
1.「産業上の特殊な分野」とは
外国に特有又はわが国よりも高い水準にある産業分野のほか、その技能を有する者が日本に数人しかいない産業分野等も含まれます。
この結果、「技能」の在留資格による入国・在留には、いわゆる日本人との非代替性又は代替困難性が求められることとなり、「技能」の在留資格の対象となる者の範囲は狭く限定されていました。
しかしながら近時人手不足の観点から、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れの要望が強く、2018年に「出入国在留管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立され、「特定技能1号」と「特定技能2号」が新設されました。
現在14の特定産業分野において、「特定技能」による就労が認められています。
このうち「特定技能2号」については、従事する業務が「法務省令で定める熟練した技能を要する業務」であることが要件として定められており、業務の熟練性が求められていますが、
「特定技能1号」については、従事する業務が「法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」とされています。
在留資格「技能」において、分野だけではなく、技能水準についても、外国人技能就労者の受入範囲が拡大されました。(『入管関係法大全第2巻〔第2版〕』P154)
2.「技能」の基準について(一部抜粋)
一~三、八(略)
四 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に 係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査 に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削, 地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含 む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二 十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能 について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含 む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」とい う。)において優秀な成績を収めたことがある者 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある 者 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含 む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
3.在留資格認定のポイント
(第4号)は、宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を有し、そのような技能を要する
業務に従事する者です。10年以上の実務経験を有することが必要です。
(第5号)は、動物の調教など、動物の調教に係る技能を有する者で、そのような技能を要する技能を要する業務に従事するものです。
本号の場合も10年以上の実務経験が必要です。
(第6号)は、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査のいずれかに係る技能を有している者で、そのような技能を必要とする業務に従事するものです。こちらの場合も10年以上の実務経験が必要です。この実務経験の期間には、外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間が含まれます。
(第7号)は、航空機の操縦士です。航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有すること及びこのような航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事することが要件として定められています。
(第8号)は、スポーツの指導を行うものが対象です。
参考:『入管関係法大全第2巻〔第2版〕』P160~162
解決事例 在留資格(定住者)が認められた事例
当所の扱った事案について,在留資格認定証明書の発行が認められましたので,その事例を紹介,解説します。
事案・ご依頼の経緯
ご依頼者様は外国籍で日本人の方と結婚されていましたが,本国に外国籍の未成年のお子さんがいらっしゃいました。
お子さんは日本人の子供ではなかったので,「日本人の配偶者等」の在留資格は得られず,また,日本で生まれたお子さんでもなかったものの,家族で集まって日本に住みたいという思いが強くありましたから,なんとか日本に呼び寄せたいとのご希望でした。
なお,このご依頼者様は一度,入管に対してお子さんを「定住者」のビザで呼び寄せようと申請を行っていましたが,不許可の通知を受けてしまいました。
一度申請が不許可となったものの,どうしても家族を呼び寄せたいとの思いから,弊所にご相談に来られました。
弁護活動と成果
ご相談後,在留資格認定証明書の交付請求について,正式にご依頼を頂き,弁護士としての活動を行いました。
ご自身で一度申請をしたものの不許可となった事案で,再度同じ件について申請をしようとする場合,「前にした申請の内容と矛盾しないようにする」という点が非常に大切です。
入管に対する申請については,特に回数制限はありませんが,同じ内容で申請をしても同じ結果,つまり不許可となるだけですし,申請内容を少し変えるとしても,前の申請内容と矛盾してしまうと「申請内容が信用できない」としてやはり不許可になる恐れもあります。
申請に先立って,ご依頼者様やそのご家族からも聞き取りを行い,申請内容が矛盾しないように注意を払いました。
また,不許可となった事案において更に大切なのが,「なぜ不許可となったのか」という点をきちんと洗い出すということです。
新しくビザ(在留資格)の申請をする場合,法律上の要件が満たされているのであれば,原則としてビザは発行(在留資格が認定)されます。それが不許可となったということは,何かしらの要件を満たさなかった,つまり,入管に対して提示すべき事実が欠けていたり証拠が不足していたということです。
この事案でも,不許可となった理由を確認し,不足していた事情を補って再度の申請を行いました。その際,前の申請内容と矛盾が生じないように気をつけなければならないことは先ほど述べた通りです。
弁護士が依頼を受けて再度の申請を行ったところ,申請から約1月弱で審査が完了し,無事に在留資格認定証明書が交付され,ご依頼者様のお子様は「定住者」と支店在留資格が認められることになりました。
特定活動の在留資格取得手続
このページでは,「特定活動」の在留資格取得について解説をします。
特定活動ビザと一言でいっても,多種多様なものが存在し,中には「法律にあげられていないけれどもビザが認められる」という場合もあります。
就労ビザや留学ビザ,家族ビザが認められないという場合の手段として,特定活動のビザの取得を考えるべき場合というのもあるでしょう。
今回は,「特定活動」の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
家族滞在の在留資格取得手続
このページでは,「家族滞在」の在留資格取得について解説をします。
家族ビザというと,「日本人の配偶者」や「日本人の子供」についてのビザを思い浮かべるかもしれませんが,日本人の家族でなくても「家族滞在」の在留資格が認められることも十分にあります。
今回は,家族滞在の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
研修の在留資格取得手続
このページでは,「研修」の在留資格取得について解説をしています。
研修の在留資格というのはあまりメジャーなビザではなく,聞いたことが無いという方も多いかもしれません。
また,技術の習得に関係しているという点では就労系のビザと似たような部分もあり,日本に学びに来るという意味では「留学」のビザと似ているような部分もある,やや特殊なビザです。
どのような場合に活用するのか,また申請の時の資料はどのようなものなのか,解説します。
留学の在留資格取得手続
このページでは,「留学」の在留資格取得について解説をします。
在留資格を持って中長期的に日本に滞在している外国人の方の中でも,「留学」ビザで在留している人の割合は高く,中長期滞在者の約10%(2020年度の統計データ)が留学生です。
各都市のロックダウンや出入国制限などによって,2020年は留学生の数は大きく減りましたが(2019年に比べると約半分以下)それでも,中長期滞在者に占める「留学」ビザの割合は,上位5位となっています。
« Older Entries Newer Entries »