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傷害,器物損壊罪で強制送還になるのか?在留資格への影響はどうなるのか

2023-11-08

報道によると,外国人の男性がタクシー運転手に対する傷害罪で逮捕され,さらに余罪として器物損壊が疑われていると報じられました。

2023年10月25日付 FNNプライムオンライン

この方のように,傷害罪や器物損壊罪について検挙された場合,ビザにはどのような影響があるのでしょうか。

退去強制とは

日本に正規で在留している外国人の方は,どなたも何かしらの在留資格をもって在留しています。

正規の資格をもっていたとしても日本で何かしらの法令の違反や,入管の手続の違反があった場合には,強制送還の対象となってしまう場合があります。

日本から外国人の方を強制送還する手続きのことを,正式には「退去強制」と言います。

退去強制手続きは主に

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という4つの段階を踏まえて進められていくことになります。

退去強制の理由となる理由が発生した場合,そのことを入国管理局が知ることで調査が実施されます。調査の結果は全て,入国審査官へ引き継がれて「強制送還をすることが適法かどうか」の審査がなされます。審査の結果を踏まえて,強制送還が最終的に決定されることになります。

強制送還をする,という審査がなされた後,決定に不服がある場合には異議を申し出て口頭審理,法務大臣の裁決へと手続きが進みます。

口頭審理,法務大臣の裁決を踏まえて,最終的に強制送還をするか,在留特別許可をするか,それとも強制送還をしないか,といった決定が下されることになるのです。

刑事事件を起こしてしまった外国人の方が強制送還されるかどうかという点や,審査手続きの流れについて細かく解説します。

退去強制の理由になる事実

入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。

  • 一定の入管法によって処罰された場合
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合

執行猶予が付いたとしても強制送還になってしまう刑法犯は,代表的には次のようなものです。

    • 住居侵入罪
    • 公文書/私文書偽造罪
    • 傷害罪,暴行罪
    • 窃盗罪,強盗罪
    • 詐欺罪,恐喝罪

これらの罪の場合,たとえ執行猶予付きの判決であったとしても,裁判が確定すると強制送還の対象となります。一定の刑法犯で懲役刑,禁錮刑に処せられたとして強制送還されるのは,入管法の別表1に該当する在留資格をもって日本に滞在している外国人の方です。入管法の別表1に該当する在留資格とは,こちらのページで列挙されています

在留資格の一覧についてはこちらです。

在留資格の種類

何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。

特に,薬物事件入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。

報道では,当該外国人の方の在留資格までは分からないのですが,仮に永住者,日本人の配偶者等,定住者といった,いわゆる別表2の在留資格の場合には,直ちに強制送還の対象となるものではありません。

一方,留学や就労系の在留資格,家族滞在のように,別表1の資格の場合,逮捕・起訴されて有罪の判決を受けて執行猶予となってしまうと強制送還の対象となってしまいます。

在留資格の種類によって,強制送還の対象となるかどうかが変わってくるような事案です。

入国警備官による調査

刑事事件を起こしてしまったことが強制送還の理由となってしまった場合,刑事手続きが終了した後,近くの各地方出入国在留管理局に呼び出された上で,入国警備官による調査を受けることになります。

この時の調査の内容は,「退去強制をするべき事実が発生したかどうか」ということに限られます。そのため,調査での一番の調査事項は,

  • 一定の入管法によって処罰されたかどうか
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決が確定したかどうか
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けたかどうか

という点になります。そして,これらの事実のほとんどは,刑事裁判の結果を基に認定がなされます。

裁判で事実を争っていない場合にはそのまま「強制送還の理由あり」という認定になってしまうでしょう。

裁判で争っていた場合,または入管の手続きになってから初めて事実を争うという場合,改めて証拠を提出したり詳細な主張を行ったりする必要があります。

入国審査官による審査

入国警備官が調査した内容は,そのまま入国審査官へと引き継がれていきます。そして入国審査官が対象となる外国人の方と面談(interview)を行い,審査を実施します。

審査の対象となるのも上に書かれた調査事項と同様です。

なお,強制送還の理由となる事実に加えて,日本での生活や仕事のこと,家族のこと,財産のこと等も一緒に質問されることがあります。

これは,強制送還の理由になる事実があったとしても,在留特別許可をするかどうか,という判断で考慮される事情になります。

審査が終わると強制送還の理由になる事実があったか/なかったか,という点についての判断がなされ,「事実があった」と認定されると一時的に入管の施設に収容されてしまいます。

元々オーバーステイだった場合には,そのまま収容が続いてしまうことが多くあります。

一方で,審査が終わるまでは一応在留資格をもって日本に在留していたという方の場合,一時的に収容の手続きがなされたとしても,すぐに「仮放免」といって,保証金を払うことで釈放される場合もあります。仮放免の解説はこちらです。

入管に収容されたらどうすればいいか

入国審査官による審査が不服であった場合,強制送還の理由になる事実があったとしても,さらに日本での在留を希望する場合には,その後の口頭審理という手続きを行うことになります。

口頭審理とは何か?

口頭審理とは,入国審査官が「退去強制事由がある」と判断をしたことに対して,特別審査官が再度審査をするという手続きのことです。

退去強制になるまでには,

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という段階がありますが,「口頭審理」という手続きは,この3と4のちょうど間にある手続です。

口頭審理では,入国審査官の判断が間違っていたかどうか,が審理の対象になります。

そのためまずは,強制送還の理由となった事情について再度細かく質問を受け,その後,日本での在留に関する質問をされます。ですが,口頭審理でのインタビューは,法務大臣の裁決という手続きに進む前の,最後のインタビュー手続きです。

そのため,口頭審理の場では,違反審査に関する事だけでなく,在留特別許可を認めるかどうかの判断で重要となる部分の『聞き取り』も行われることになっています。

ただ,あくまで「聞き取り」を行うだけですので,事実に間違いがない限りは,口頭審理の結果については,「元の審査に誤りはなかった」と判断されることになります。

口頭審理の後も,引き続き日本での在留を希望するという場合には,異議の申立てをして,法務大臣の裁決を求めることになります。

口頭審理のポイントとなるのは,『法務大臣による裁決前の最後のインタビューである』という点です。

法務大臣の裁決

入国警備官による調査から始まって,強制送還に関する最後の手続きが法務大臣の裁決という手続きです。

この手続では面談などはなく,口頭審理の結果を踏まえて在留特別許可をするかどうかについて,書面による審査が実施されます。

法務大臣の裁決では,それまでの手続きにおける間違いがないかどうかという点の審査に加えて,在留特別許可をするかどうかという最も重要な点についての審査が行われます。

在留特別許可をするかどうかについては,入管における判断の透明性を確保するという観点から,ガイドラインが公開されています。

そのガイドラインの大枠は,次のようなものになります。

参考URL ガイドラインの全文

  • 積極要素

日本人の子か特別永住者の子である

日本人か特別永住者との間に生まれた未成年の子を育てていて親権を持っていること等

日本人化特別永住者との間に法律上有効な婚姻が成立している

⇒日本と外国人とが,家族関係を持つレベルで接着していること

  • 消極要素

重大犯罪によって刑に処せられた

出入国管理行政の根幹を犯す違反をした

反社会性の高い違反をした

⇒日本に在留させることが日本にとって不利益が特に大きい場合

最終的には様々な事情を総合して判断することにはなりますが,これらの積極要素/消極要素を中心にして,過去の事例なども参考にしながら,在留特別許可をするかどうかの判断がなされます。

まとめ

報道の事例では,在留資格の種類によっては強制送還の対象となり得るものです。また,逮捕されてしまうとそれ自体によって資格の変更や在留期間の更新といった各種手続きが滞ってしまい,オーバーステイとなってしまう可能性もあります。

日本に残って生活を続けたいと希望する場合には,刑事事件の中で不起訴を目指すという活動と,その間に在留資格が失われてしまうことがないようにするための活動,刑事事件後に退去強制手続きが掛かってしまうとしても在留特別許可を目指すための活動が重要です。

強制送還に関する手続きについて,弁護士等に一度ご相談された方が良いでしょう。

強制送還されたことがあっても再入国はできる?上陸特別許可の解説

2023-11-06

「上陸特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「上陸特別許可」とは、一般的には入国拒否期間中であるにもかかわらず、日本への入国が認められる許可のことをいいます。

「上陸特別許可」は、いわゆる入管法第12条に定められています。

上陸拒否期間中は原則として日本に入国することはできませんが、当該期間が経過したことにより必ず日本に入国できるというわけではありません。

上陸拒否期間経過後は「上陸拒否期間中のため」という理由により日本への入国が拒否されることはありませんが、他の別の理由で拒否される可能性はあります。

つまり、上陸拒否期間が経過することと、「日本人の配偶者等」などの在留資格が与えられることは全くの別の問題となります。

退去強制された外国人が過去に日本で法律違反を繰り返している場合などには、日本に正式な配偶者と実子がいても全くビザが許可されない事もあります。

あくまでも、過去の滞在状況と今回の呼び寄せる理由とを比べて総合的に判断されることになりますので、形式的に上陸拒否期間が経過したことだけをもって在留資格が認められるというわけではないことに注意が必要です。

また、一度退去強制されてからどれくらいの期間が経過すれば上陸特別許可が認められるかについては一概に何年という基準はありません。

退去強制事由によっても異なりますが、一般的には退去強制されてから3~4年程度経過した場合に許可されるケースが多いようです。

ただし、「上陸特別許可」は「在留特別許可」と同様に正式に認められた申請ではなく、日本への入国に際しても相当の理由が必要となるため、誰に対しても許可がおりるわけではなく、何度申請しても不許可となる可能性もあります。

「上陸特別許可」を申請する外国人を取り巻く環境などにより異なるので、一概に退去強制から何年経過すれば入国ができるということは出来ません。

そこで、事前に在留資格認定証明書交付申請を行い、あらかじめ上陸拒否者であることを前提とした審査を経る必要があります。

上記のように、「上陸特別許可」は正式に認められた申請ではないことから、どのような条件であれば認められるかが非常に難しいものになります。

「上陸特別許可」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「公用」在留資格の全解説:誰が該当するのか

2023-10-20

在留資格「公用」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「公用」の在留資格に該当する活動としては、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をいい、具体的には以下のような場合が該当します。

①日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

この「事務及び技術職員」とは、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、電信・通訳・会計・文書・庶務などの業務に従事する者を意味します。

また「役務職員」とは、使節団の役務のために雇用されているもので、守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者を意味します。

さらに、本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員も該当します。

②日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

③日本に本部の置かれている国際機関の職員

この「国際機関」とは、国連及その専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関を意味します。

④日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記①~③までに該当する者を除く。)

たとえば、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員などの外国政府又は国際機関の公務のために駐在する者を意味します。

⑤本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記①~④までに該当する者を除く。)

たとえば、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などを意味します。

⑥日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
(外交の在留資格に該当する者及び上記①~⑤までに該当する者を除く。)

⑦上記①~⑥に該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

「公用」の在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。

1.「日本国政府の承認した外国政府」について

この要件については、外交政府であっても日本国が承認したものに限定する趣旨です。

したがって、未承認国や未承認の政府の用務で入国する外国人は、この「公用」の在留資格に該当しません。

2.「公務」について

この要件については、外国政府又は国際機関にとっての用務のことを意味するのであり、日本政府にとっての用務である必要はありません。

どのようなものが公務に該当するか否かについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的な意思によって決定されるものではなく、社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければなりません。

「公用」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

技能の在留資格とその更新手続き:必知のポイント

2023-09-26

日本で働く外国人労働者にとって、在留資格は非常に重要なテーマです。 特に「技能」の在留資格は多くの職種で利用されています。

この記事では、技能の在留資格の基本から、その更新手続きまでを詳しく解説します。

1.技能の在留資格とは何か

定義と対象職種

技能の在留資格は,日本の公私の機関と契約をして特定の産業における熟練した技術を用いて業務に従事するするために必要な資格の一つです。

この資格は主に、調理師,スポーツ指導者,貴金属の加工のようないわゆる「職人」としての仕事等があります。

重要性と必要性

技能の在留資格を持つことで、日本での就労が法的に認められます。

この資格は「就労ビザ」であり,「技能」の在留資格がないのにスポーツ指導者や調理師としての仕事をして報酬をもらってしまうと、不法就労や資格外活動として、罰則が科される可能性があり,元々のビザが取り消されてしまう恐れもあります。

2. 技能の在留資格を取得するための基本条件

必要な書類

技能の在留資格を取得するためには、以下の書類が一般的に必要です。

  • 在留資格認定証明書申請書
  • パスポートと写真
  • 雇用契約書
  • 職務経歴書などの資格を証明する書類。

条件を満たすためのポイント

在留資格を取得するためには、いくつかの基本条件をクリアする必要があります。

  • 資格に応じた職務経験が必要。
  • 日本での雇用が確保されていること。
  • 犯罪歴がないこと。

3.在留期間とは

在留期間の長さとその決定要因

在留期間は、在留資格を取得した後に日本で過ごせる期間を指します。 この期間は、通常1年、3年、または5年となります。1年未満の短期間の在留期間になることもありますが,その場合,申請内容について「虚偽である/活動内容とビザが合致していない」と疑われている可能性もあります。

在留期間の長さを決める時には、以下のような点が考慮されます。

  • 職種やスキルレベル
  • 雇用契約の期間
  • 過去の在留履歴

在留カードについて

在留期間は、在留カードに明記されます。 このカードは、日本に滞在する外国人が必ず持つべき身分証明書です。 在留カードには、他にも重要な情報が記載されています。

  • 在留資格の種類
  • 在留期間の終了日
  • 住所などの個人情報

5. 在留期間の更新手続きの基本

更新手続きのタイミング

在留期間の更新は、期間が切れる前に行う必要があります。 一般的には、期限の約2ヶ月前には申請しておきましょう。 遅れてしまうと、オーバーステイとなってしまい,不法滞在となる可能性があります。

必要な書類と手数料

在留期間の更新には、以下の書類と手数料が必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 在留カード
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 手数料(通常4,000円)

手続きは、入国管理局またはその出張所で行います。

申請をしてから概ね1か月ほどで結果が通知されます。

6. 在留期間の更新を成功させるためのポイント

更新が難しいケースとその対処法

在留期間の更新が難しいケースも存在します。

  • 雇用が不安定な場合
  • 犯罪歴が発覚した場合
  • 前回の在留期間中に就労以外の活動をしていた場合

これらのケースでは、事前に対策を講じることが重要です。

更新成功のための具体的なアクション

在留期間の更新を確実に行うためには、以下のポイントが有用です。

  • 早めに申請手続きを始める
  • 必要な書類は事前に整えておく
  • 雇用状況や収入が安定していることを証明できる資料を用意する

7. まとめと今後の注意点

在留資格と更新手続きの重要性

この記事を通じて、技能の在留資格とその更新手続きの重要性が理解できたでしょう。 適切な手続きを行うことで、日本での安定した生活と就労が可能です。

今後の法改正や新しい制度に備える

法律は常に変わる可能性があります。 新しい制度が導入された場合や法改正があった場合に備え、定期的に情報をチェックすることが重要です。

日本での芸術活動!「芸術」在留資格の詳細と取得ポイント

2023-09-22

在留資格「芸術」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「芸術」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)などです。

「芸術」の該当例としては、作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者などです。

「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「芸術」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴、職歴、活動履歴について

「芸術」の在留資格は「芸術活動」又は「芸術に関する指導」を行うことが主な目的とされるので、過去に相当の業績があり、芸術活動に従事することにより安定した生活を営むことができるかどうか。または人に指導できるだけの知識や実力があるかどうかが重要なポイントになります。

「5年以上の指導を行っていること」などの具体的な定めはありませんが、母国における指導経験があったり、世界的に有名な大会での受賞暦があったり、何かを指導するに足りるだけの芸術上の活動歴を証明する必要があります。

2.芸術活動による報酬(収入)があること

「芸術」の在留資格は就労の在留資格と同種なので、芸術活動を行う上で安定した収入が得られることが必要です。

なお、「芸術活動を行う上で安定した収入」が具体的にいくらなのかについては明確な定めはありませんが、少なくとも自身が日本で生活をする上で困ることのない金額を安定的に得ることが必要です。

この点において、「文化活動」の在留資格とは明確に区別されています。

3.除外される活動について

「芸術」の在留資格の活動内容と近い関係にあるのが、「教授」や「興行」の在留資格です。

仮に、芸術関係の指導であったとしても、大学等において研究の指導または教育をする活動は、「教授」の在留資格に該当するため、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

また、興行形態で行われる芸術上の活動を主業務とする場合においても、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

上記のように、「芸術」の在留資格は、日本で安定的に収入を得られることを前提に、「教授」や「興行」の在留資格に該当しない活動をすることを十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「芸術」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を解説!取得の条件と具体例

2023-09-20

日本での就労を希望する外国人には様々な在留資格が存在します。

その中でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、多くの外国人が関心を持つカテゴリーの一つです。この記事では、この在留資格の取得条件と具体例を詳しく解説します。

1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での専門的な業務を行うための資格の一つです。
この資格は、技術的な知識やスキル、人文科学や社会科学の知識、また国際的な業務の経験を持つ外国人が、日本の企業や団体でその専門性を活かして働くことを目的としています。
例えば、外国の企業との取引をサポートする業務や、特定の技術を持つエンジニアとしての就労、外国文化や言語の専門家としての活動などが該当します。
この資格を取得することで、日本での就労の幅が広がり、多くのチャンスが生まれるでしょう。

2. 取得の基本条件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための基本条件は以下の通りです。

  1. 学歴や経験:
    日本の大学を卒業、または日本国外の大学で人文科学、社会科学、自然科学に関する学士号以上の学位を取得していること。
    または、該当する業務に関する10年以上の実務経験を有すること。

  2. 雇用契約:
    日本国内の企業や団体との雇用契約が必要です。
    この契約は、該当する業務に関連するものであることが求められます。

  3. 報酬:
    報酬は、日本国内の同等の職種や業務内容を持つ者と同等またはそれ以上であることが求められます。

  4. その他:
    申請者の過去の在留履歴や犯罪歴など、その他の条件も考慮される場合があります。

3. 「技術」の具体例

「技術」のカテゴリーにおける在留資格は、専門的な技術や知識を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。

  1. ITエンジニア:
    日本のIT企業でのソフトウェア開発やシステム構築などの業務。
    例: 外国での経験を活かして、日本の企業向けに特定のソフトウェアの開発を行う。

  2. 建築・土木技術者:
    建築設計や土木工事の監督、プロジェクト管理などの業務。
    例: 海外の大型プロジェクトでの経験を活かして、日本のインフラ整備に関与する。

  3. 医療技術者:
    医療機器の開発や医薬品の研究、臨床試験などの業務。
    例: 外国での新薬開発の経験を持ち、日本の医薬品企業で研究を行う。

  4. 製造技術者:
    工場での生産ラインの最適化や新しい製造技術の導入などの業務。
    例: 海外の先進的な製造技術を日本の工場に導入するための業務。

4. 「人文知識」の具体例

「人文知識」のカテゴリーは、人文科学や社会科学に関する専門的な知識や技術を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。

  1. 言語教育:
    外国語の教師として、学校や教育機関での授業や研修を行う業務。
    例: ネイティブスピーカーとして、日本の大学で英語の授業を担当する。

  2. 文化交流:
    外国の文化や歴史を紹介するイベントやセミナーの企画・運営。
    例: 自国の伝統的な文化や芸術を日本の市民に紹介するための展示会を開催する。

  3. 国際関係:
    国際的なNGOやNPOでのプロジェクト管理やコーディネーション業務。
    例: 国際的な子どもの権利を守る活動を行う団体で、日本と他国との連携を担当する。

  4. 研究・学術:
    日本の研究機関や大学での研究活動や学術的な業務。
    例: 外国の歴史や文化に関する研究を行い、日本の大学で教授として活動する。

5. 「国際業務」の具体例

「国際業務」のカテゴリーは、国際的なビジネスや取引に関する専門的な知識や経験を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。

  1. 国際取引:
    日本の企業と外国の企業との間での商品やサービスの輸出入に関する業務。
    例: 日本の製品を外国市場に導入するためのマーケティングや営業活動を行う。

  2. 通訳・翻訳:
    ビジネス会議や公的なイベントでの通訳、文書や契約書の翻訳業務。
    例: 日本と外国の首脳会談や国際会議での同時通訳を担当する。

  3. 国際コンサルティング:
    外国市場の調査や戦略策定、ビジネスモデルの提案などのコンサルティング業務。
    例: 日本の企業が外国進出を検討する際の市場分析や戦略策定をサポートする。

  4. 国際プロジェクト管理:
    複数の国にまたがるプロジェクトの管理やコーディネーション業務。
    例: アジア各国でのインフラ整備プロジェクトの進行管理や各国との調整を行う。

6. 申請時の注意点

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際には、以下の点に注意が必要です。

  1. 必要書類の確認:
    申請には、雇用契約書や学歴証明書、経歴書などの書類が必要です。
    事前に必要な書類を確認し、不足がないように準備しましょう。

  2. 申請期限の確認:
    在留資格の変更や更新を希望する場合、期限内に申請を行う必要があります。
    過去の在留資格の有効期限や変更のタイミングを確認し、適切な時期に申請を行うよう心掛けましょう。

  3. 申請内容の正確性:
    申請書類に記載する内容は、正確で事実に基づいている必要があります。
    虚偽の内容を記載すると、在留資格の取得が難しくなるだけでなく、将来的な在留資格の取得も困難になる可能性があります。

  4. 申請後の手続き:
    在留資格の申請後、追加の書類提出や面接などの手続きが求められる場合があります。
    申請後も、関連する情報や通知を確認し、必要な手続きを迅速に行うよう心掛けましょう。

7. まとめ:在留資格を取得しよう

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での専門的な業務を行いたい外国人にとって、大きなチャンスとなる資格です。
この記事を通じて、その取得条件や具体的な業務例、申請時の注意点などを学ぶことができました。

  1. 資格取得のメリット:
    この資格を持つことで、日本の多様な業界や分野での就労が可能となります。
    また、専門的な知識や経験を活かして、日本の企業や団体でのキャリアアップを目指すことができます。

  2. 正確な情報の収集:
    在留資格の取得や更新に関する最新の情報や手続きは、入国管理局の公式サイトなどで確認することができます。
    正確かつ最新の情報を基に、適切な手続きを行うことが重要です。

  3. 前向きな取り組み:
    在留資格の取得は、多くの手続きや準備が必要ですが、それを乗り越えることで、日本での新しい生活やキャリアが広がります。
    前向きな気持ちで、資格取得に向けた取り組みを進めていきましょう。

日本での宗教活動!在留資格を解説

2023-09-13

在留資格「宗教」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「宗教」の在留資格に該当する活動としては、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動などです。

具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶司教司祭伝道師牧師修道士神官等が日本で宗教活動を行う場合に、この「宗教」の在留資格が必要になります。

「宗教」の該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師などです。

「宗教」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

1.「宗教」の在留資格の要件について

外国の宗教団体は、必ずしも特定の宗派の本部であることは必要ではありません。

日本に本部のある宗教団体に招聘された場合でも、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるかどうかは関係なし)に現に所属しており、かつ該当団体からの派遣状又は推薦状を受けていれば、外国の宗教団体から派遣された者に該当します。

宗教活動に関連したものであれば、祭事に必要な物品の販売などを行う「宗教団体の職員」を兼務することも可能ですが、雑務のみを行う場合は、「宗教」の在留資格は付与されません。

また、単なる信者としての活動を行う場合も、「宗教」の在留資格は付与されません。

日本で継続的に「宗教上の活動」を行うための拠点が確保されている必要があります。

さらに、派遣元(外国)・派遣先(日本)から受ける報酬額が、日本で安定的に生活をおくることができる十分な金額である必要があります。

宣教活動をしつつ、語学教育や医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。

なお、報酬を受けて行う場合には、別途、資格外活動許可の申請が必要になります。

当然ですが、宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反するもの又は公共の福祉を害するものであってはいけません。

2.「宗教」の在留資格の申請上の注意点について

「宗教」の在留資格を取得するためには、前述の要件を有していることを書面において十分に立証することが必要です。

例えば、派遣先が発行する文書で、宗教家としての「地位・職歴」を証明し、また、派遣・受入機関の概要を説明する文書を提出して、「宗教上の活動」を日本で行う予定であることを合理的に説明します。

また、派遣元・派遣先が発行する文書で、「宗教上の活動」から十分な収入が得られることを証明します。

日本に在留する外国人の方は、原則として本人自らが地方入国管理局に出向き、申請等の書類を提出しなければなりませんが、弁護士や行政書士が取次ぎを行って申請をすることもできます。

上記のように、「宗教」の在留資格は、要件の該当性を十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「宗教」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「法律・会計業務」在留資格の解説: 条件と申請の注意

2023-08-30

在留資格「法律・会計業務」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動としては、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動などです。

「法律・会計業務」の該当例としては、弁護士、公認会計士などです。

「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「法律・会計業務」の在留資格は、法律上資格を保有している方が行う法律又は会計に係る業務とされており、資格を保有していない場合には従事できない業務が対象となります。

具体的には、以下の資格が「法律・会計業務」の在留資格の対象となります。

①行政書士
②外国法事務弁護士
③外国公認会計士
④弁護士
⑤司法書士
⑥土地家屋調査士
⑦公認会計士
⑧税理士
⑨社会保険労務士
⑩弁理士
⑪海事代理士

上記の資格を有している場合でも、資格がなくても出来る業務に就く場合は「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。

例えば、弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても、その業務が無資格でも行える業務である場合には、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

上記の例の場合、行う業務の内容によっては、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することも想定されます。

いずれの在留資格に該当するかという判断は、それぞれのビザの在留資格該当性や基準省令適合性から判断をする必要があります。

また、「法律・会計業務」の在留資格は、あくまでも「日本」の法律に基づく資格を意味しています。

したがって、外国の法律に基づく資格では、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

なお、中小企業診断士及び不動産鑑定士の資格は含まれていないので、この点についてもご留意ください。

弁護士や行政書士となる資格を有する者が、弁護士や行政書士となるためには、弁護士名簿や行政書士名簿に登録を受けなければならないとされています。

つまり、司法試験や行政書士試験に合格したのみでは弁護士業務や行政書士業務を行うことは出来ないため、弁護士や行政書士の登録が必要となります。

そのため、弁護士資格や行政書士資格を有する場合であっても、未登録の状態では「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ません。

上記のように、「法律・会計業務」の在留資格は、資格を有する場合であっても未登録の状態である場合や資格を有している場合でも資格がなくても出来る業務に就く場合には、取得することができませんので、「法律・会計業務」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

日本で医療従事者として働くためのビザ,「医療」のビザを解説

2023-08-24

在留資格「医療」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「医療」の在留資格に該当する活動としては、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動などです。

「医療」の該当例としては、医師、歯科医師、看護師などです。

「医療」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「医療」の在留資格の審査ポイントは次の点です。

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有していること

「医療」の在留資格は、日本の医療関係の資格を有していなければできない業務に従事するために必要な在留資格です。

・申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当することが必要です。
① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務

② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

・申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること。

「医療」の在留資格の申請をする際には、次の点に留意が必要です。

・医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当します。

・臨床修練は、「医療」の在留資格の活動に該当しません。

・日本の医療資格を有しない外国人が申請をする場合は、その活動内容により「技術」の在留資格や「研究」の在留資格を申請してください。

上記のように、「医療」の在留資格を取得されたいと考えられている方は、場合によっては、「研究」や「技術」の在留資格に該当する場合もありますので、「医療」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「文化活動」の在留資格について解説,何が「文化活動」にあたる?

2023-08-15

在留資格「文化活動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「文化活動」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)です。

「文化活動」の該当例としては、日本文化の研究者等です。

「文化活動」の在留期間は、3年・1年・6月又は3月です。

在留資格「文化活動」の具体例は以下のとおりです。
・収入を伴わない日本文化の研究者、もしくはその指導を受けて行う研究活動。
・無報酬で行うインターンシップの活動。

さらに、これらの活動は次の4つに分類できます。
①収入を伴わない学術上の活動
②収入を伴わない芸術上の活動
③日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
④日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動

「文化活動」の在留資格の最大のポイントは、「収入や報酬があってはならない」ということです。そのため,「文化活動」のビザは,いわゆる就労ビザではありません。

1.「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動」とは
①外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が無報酬で行う調査や研究といった活動
②大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
③専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動
④無報酬のインターンシップ活動

2.「日本特有の文化若しくは技芸」とは
日本固有の文化や技芸(生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの)
たとえば、禅や空手等もこれに含まれます。

3.「専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動

4.「専門家」とは
各分野において免許や肩書を保有しているだけでなく、その分野で指導を反復継続して行う又は行ったことのある者

上記のように、「文化活動」の在留資格が認められるための最大のポイントは、「収入や報酬がない活動を行う」ことが必要になります。
その他の要件についても、文化性、技芸性を証明する必要がありますので、「文化活動」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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