仙台出入国管理局の紹介

今回は仙台出入国在留管理局のご紹介をいたします。

仙台出入国在留管理局の住所;仙台市宮城野区五輪1-3-20仙台第二法務合同庁舎

仙台出入国在留管理局電話番号:022-256-6076

仙台出入国在留管理局への最寄りの駅:JR仙石線、榴ヶ岡駅出口1から徒歩10分

仙台出入国在留管理局の管轄

仙台出入国在留管理局は、全国に8局ある地方分局の中の一つです。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県。福島県の東北6県を管轄し、6出張所で構成

されています。

出張所として、青森 盛岡 仙台空港 秋田 酒田港 郡山が置かれています。  

仙台出入国在留管理局は、総務課、審査部門、警備部門の3つの部門に分かれています。  

営業時間はそれぞれ9時~16時までです。

総務課は、管理局全体の管理、総務・人事・会計等の業務を行います。

人事課は、仙台入管で働く人の管理や局内部のお金の管理を行います。

審査部門は、在留審査一般・海港業務、在留の審査と港で日本に来る外国人を調べます。     

警備部門は、退去強制業務、法律を守らなかった外国人に、日本から他の国へ帰る命令をします。

仙台入管にあって出張所にない業務として、警備部門による退去強制業務があります。

よく強制送還とか強制退去とか言われています。

退去強制とは、日本に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在するなど、出入国在留管理法第24条に規定する、退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させ、日本の安全や利益が害されるのを防ぐのが目的とされています。

仙台出入国在留管理局の特徴             

6つある各出張所の業務は、①青森出張所が在留審査一般と海港業務②盛岡出張出張所が在留審査一般と海港業務③仙台空港出張所が空港業務④秋田出張所が在留審査一般と空海港業務⑤酒田港出張所が海港業務と在留審査一般⑥郡山出張所が在留審査一般、空海港業務となっています。 

6つある出張所は全て海に面しており、出張所の業務に海港業務が多いのが特徴です。    

 

仙台出入国在留管理局の弊所の最寄りの支部は、仙台市青葉区にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部です。

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