日本人の配偶者等で器物損壊罪に問われたら?退去強制・在留資格への影響を解説

弁護士と依頼者

想定事例

日本人の配偶者等で在留しているAさんは、夫婦げんかの直後、感情的になって自宅の外にあった相手所有の物を壊してしまい、器物損壊罪として警察の捜査を受けることになりました。被害弁償は考えているものの、警察からの呼出しが続き、「不起訴なら大丈夫なのか」「罰金でも日本に残れるのか」「強制送還になるのではないか」と不安が強くなっています。

この記事では、器物損壊罪が在留資格、退去強制、その後の日本での生活にどう影響するのかを、日本人の配偶者等に絞って整理します。

刑事手続と入管手続

結論からいうと、刑事手続と入管手続を別々のものとして考える必要があります。 退去強制は、刑事裁判とは別に進む入管法上の手続です。入管法は、刑事手続が行われている場面でも退去強制手続を進められる仕組みとなっています。さらに、在留期間更新は、提出資料を前提に「更新を認める相当の理由」があるかどうかを総合判断する制度で、活動内容、在留状況、在留の必要性などが一体で見られます。

そのため、不起訴となっても、入管への影響がゼロとは言い切れません。 退去強制や在留資格更新の可否は、起訴や有罪判決の有無だけで機械的に決まるのではなく、事件の経緯、被害回復が済んでいるか、同じことを繰り返すおそれがあるか、日本での家族生活がどうなるかまで含めて見られるからです。更新を許可するかどうかは法務大臣の裁量であり、在留状況や必要性を総合考慮するとしています。したがって、刑事で軽く終わる見込みがあっても、夫婦の今後の見通しなど、入管の説明準備を後回しにしないことが重要です。

退去強制の見方

退去強制とは、一定の理由に当たる外国人について、日本からの退去を命じて送還する行政手続です。これは、在留条件に違反した外国人を、その意思に反して国外に退去させる強い行政作用です。具体的には、違反調査、違反審査、口頭審理、異議申出、法務大臣の裁決を経て、最後に退去強制令書が出る流れとなっています。つまり、刑事裁判とは別のレールで判断が進むのです。

器物損壊罪で退去強制の問題が強くなる分かれ目は、1年を超える実刑判決になるかどうかです。器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金若しくは科料ですので、不起訴・罰金・執行猶予・実刑のいずれも可能性としては存在します。もし実刑で、判決の重さが1年を超える拘禁刑に達すると、退去強制の問題が一気に前面に出ます。また、実刑の拘禁刑1年以下でも安心ではなく、更新や永住許可申請の際には重い不利益になり得ます。

もっとも、退去強制事由に当たる場合でも、必ず日本を出なければならないと直ちに決まるわけではありません。入管法は、法務大臣が特別な事情を認めたときに、例外として日本での在留を認める「在留特別許可」を定めています。「特別な事情」の有無は、在留を希望する理由、家族関係、生活状況、素行、人道的配慮の必要性などを個別に見て判断するとされています。他方で、これはあくまで例外的な措置ですので、退去強制事由に当たることをした以上、当然に許可をもらえる制度ではありません。

退去強制(強制送還)について

処分別の在留への影響

日本人の配偶者等の在留資格で最も重要なのは、まず「退去強制になるかどうか」、次に「現在の在留資格を更新できるかどうか」です。

永住許可申請や将来の再入国も重要ですが、通常はその後の問題です。

器物損壊罪では、不起訴や略式罰金であれば直ちに退去強制になることは通常ありません(もちろん、事件によって離婚となり日本人配偶者という立場ではなくなった場合は別です)。しかし、処分内容によっては在留期間更新や将来の永住許可に影響する可能性があります。

そこで以下では、不起訴、略式罰金、執行猶予、実刑の順に、退去強制・更新・永住への影響を整理します。

不起訴の場合

不起訴であれば、退去強制の可能性は通常極めて低く、日本人の配偶者等としての在留継続にも大きな支障は生じにくいです。

不起訴は、刑事処分の中ではもっとも在留への打撃が小さいです。更新の際には、器物損壊に至った事情、被害弁償の有無、反省と再発防止をきちんと入管に説明できれば、在留継続の余地は十分あります。

また、器物損壊罪は親告罪であり、示談や告訴の扱いが刑事処分に直結します。したがって、被害回復が済んだことは入管でも重要な説明材料になります。永住許可申請でも、有罪判決がない点は有利です。

ただし、事件自体があった以上、入管に説明を求められる可能性はあります。

略式罰金の場合

略式罰金は、退去強制の一般的な基準である「1年を超える拘禁刑」には当たりません。したがって、器物損壊罪で略式罰金にとどまるなら、それだけで直ちに退去強制という結論には通常なりません。また、日本人の配偶者等の更新が直ちに認められなくなるわけでもありません。

もっとも、刑事処分を受けた事実は素行面のマイナス事情として考慮される可能性があります。特に、永住許可を得ようとする場合、申請者が「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと」が要件の一つとなっています。つまり、日本人の配偶者でも、略式罰金後の永住は厳しく見られやすいです。

執行猶予判決の場合

仮に執行猶予が付いても、安心とはいえません。執行猶予判決であっても、量刑や事件内容によっては更新が認められるケースはありますが、略式罰金の場合と比べると不利な事情として評価されやすくなります。永住許可申請も同様に、罰金より不利です。

再入国も、退去強制手続が始まると安定しません。最終的に退去強制が確定すれば、次の入国では上陸拒否期間の問題に移ります。

したがって、執行猶予だから日本に残れる、と決めつけるのは危険です。

実刑判決の場合

実刑判決は、在留への影響がもっとも重く出やすい処分です。器物損壊罪でも、1年を超える実刑なら、退去強制事由に当たります。1年以下の実刑なら、その一般条項に直ちに当たるわけではありませんが、服役を伴う以上、更新、永住、再入国のどれにも大きな不利益が出ます。

さらに、退去強制が確定すると、具体例においては初回でも通常は5年、以前にも退去強制を受けていれば10年は上陸拒否の対象になります。実刑は、在留継続だけでなく、その後の日本との往来にも長い影響を残します。

在留を守るための対応

在留特別許可や更新で大切なのは、一つの事情ではなく、事情の積み重ねです。日本人の配偶者等では、婚姻関係が実体をもって続いているか、子どもはいるか、同居や扶養の状況がどうか、日本での生活費をどう賄っているか、公租公課を不正に免れていないかが見られます。そこに、器物損壊罪の側の事情として、被害弁償、示談、告訴の状況、壊した理由、再発の危険があるかどうかが見られます。器物損壊罪は親告罪なので、特に被害者対応の良し悪しが刑事処分に強く影響しやすく、その結果が在留にもつながります。

だからこそ、刑事手続と入管手続を同時に見て動くことが重要です。刑事側では、早い段階で被害回復と再発防止策を整えることが、処分を軽くする方向に働きやすいです。入管側では、日本人の配偶者との生活実態、家族への影響、現在の生活の安定を具体的に示す必要があります。

在留資格更新も在留特別許可も、入管の調査やこちら側の提出資料を前提に下される総合判断です。弁護士が関与した上で、有利に評価される事実を時系列で整理し、また刑事と入管の間でも矛盾のない説明が整理することによって、在留資格の更新や在留特別許可を得やすくなることがあります。

再び日本で暮らせるか

退去強制になった後でも、将来にわたり必ず日本へ戻れないわけではありません。 入管法は、退去強制や出国の方法に応じて、一定期間は日本に上陸できない「上陸拒否期間」を定めています。具体例に挙げた事案でいえば、初めての退去強制なら通常は5年は入国できません。過去にも退去強制を受けた履歴があれば10年入国できません。

この期間が過ぎれば、日本人の配偶者等として改めて入国・在留の審査を受ける余地はあります。ただし、在留や上陸の許可が自動で復活するわけではありません。再度上陸・在留許可を得るには、婚姻関係の実在、日本での生活基盤、前回の事件後にどう立て直したかをあらためて示す必要があります。

早期相談が重要な理由

日本人の配偶者等で器物損壊罪を起こした場合は、見落としやすい分岐が多くあります。典型なのは、「不起訴なら安心」「執行猶予なら必ず残れる」「略式罰金なら永住に響かない」という思い込みです。実際には、資格更新は総合判断です。永住許可を申請しようとしている人にとっては、罰金刑でも大きく不利になります。さらに、1年を超える拘禁刑の判決なら、退去強制の問題が正面から出ます。しかも、器物損壊罪という刑事の側面から言えば、被害者との示談や告訴対応が遅れると、刑事処分そのものが重くなり、その結果は在留資格にも跳ね返ります。

弁護士に早く相談するほど、打てる手は増えます。被害回復の進め方、家族に関する資料の集め方、反省と再発防止の示し方、出国の可否、更新申請の時期を一貫した方針でそろえられるからです。反対に、説明や方針が都度ばらばらだと、刑事でも入管でも不利な印象を与えかねません。

日本人配偶者等の在留資格を有する方が、器物損壊事件を起こして、このまま日本にいられるか不安なときは、刑事事件と入管実務の両方を見られる弁護士へ、できるだけ早く相談することが大切です。正しい対応で、結果が変わる余地は十分あります。

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