
中国出身のAさんは、日本人の妻と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」で日本に暮らしています。しかし、勤務先企業への不満から抗議の電話やFAXを繰り返したことで、警察から威力業務妨害の疑いで捜査を受けています。Aさんは「このまま逮捕され強制送還(強制退去)されるのでは」と不安に感じていますが、今後の対応次第では在留資格を守り、日本で家族と暮らし続けられるのでしょうか。
1. 外国人が刑事事件を起こした場合に必ず問題になる2つの手続
外国人が日本で刑事事件を起こした場合、「刑事手続」と「入管手続」という2つの手続が別々に進むことになります。
まず一つは、日本人と同様に警察による捜査・逮捕、検察による起訴、裁判所での裁判といった刑事手続です。日本の刑法は国内で犯罪を犯した者に適用されるため(刑法第1条)、外国人であっても日本人と同じ流れで罪を裁かれることになります。
もう一つは、刑事手続とは別に進む入管手続です。日本に在留する外国人には「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の規定が適用されるため、処分の結果によって在留資格(ビザ)の継続や強制送還に関する判断が入管(出入国在留管理局)によって行われます。
たとえば、有罪判決を受けた場合でも、それだけで自動的に在留資格(ビザ)が取り消されたり国外退去になったりするわけではなく、罪名や判決内容、在留資格ごとに入管法上の「退去強制事由」に該当するかどうかかが異なります。
このように、刑事裁判での結果と在留資格の処遇は密接に関わりますが、法律上は別個の手続であることを理解しておく必要があります。
2. 強制送還(退去強制)とは何か
強制送還(退去強制)とは、入管法に定められた退去強制事由に該当する外国人に対し、日本からの退出を強制する手続です。一般には「強制送還」と呼ばれますが、法令上は退去強制といいます。
退去強制となる具体的な要件は入管法24条に列挙されており、不法入国・オーバーステイ(不法残留)など在留資格がない場合のほか、一定の犯罪行為で有罪判決を受けた場合などが含まれます。要件に該当すれば、現在有効な在留資格を持っている場合でも強制的に退去させられ、日本から出国しなければなりません。
退去強制の手続としては、まず入管当局による調査・収容が行われ、その後に審理を経て退去強制令書(Deportation Order)が発付されます。令書が発付されると原則的には本国送還が実行されます。
刑事事件で1年を超える実刑判決を受けた場合には、刑期を務め終えた時点で刑務所から出入国在留管理局に身柄が引き渡され、直ちに退去強制手続が開始されるのが通常です。1年を超える実刑判決の場合、在留資格の種類に関わらず、退去強制令書が発付されれば日本から退去しなければなりません。
強制送還と在留資格取消しの違い
なお、強制送還(退去強制)はあくまで「国外退去」を命じる手続であり、在留資格そのものを剥奪する在留資格取消し(入管法22条の4)とは異なります。在留資格の取消しは、虚偽申請や在留目的に反した活動などビザ取得・維持上の不正行為に対して行われる行政処分ですが、刑事事件による処分は通常こちらではなく退去強制手続で対処されます。
3. 刑事処分別に見る在留資格への影響(不起訴、略式罰金、執行猶予、実刑)
刑事事件の結果として考えられる処分ごとに、外国人の在留資格へどのような影響が及ぶかを見てみましょう。ここでは不起訴、略式罰金、執行猶予付き判決、実刑判決の4パターンに分けて解説します。
• 不起訴処分(起訴猶予など)
検察官が事件を起訴しない場合(不起訴)には、有罪判決自体が言い渡されないため、前科も付かず入管法上の退去強制事由に該当することもありません。
したがって、この場合は在留資格がただちに影響を受けることはなく、日本に引き続き在留できます。もちろん今後ビザ更新時に事件歴を問われる可能性はありますので、起訴猶予の場合には十分反省をしている必要があります。
不起訴にできるかどうかは刑事手続上非常に重要であり、不起訴獲得に向けた弁護活動(被害者との示談成立など)が在留資格を守る観点からも有効と言えるでしょう。
• 略式罰金(略式命令による罰金刑)
略式手続によって罰金刑の有罪判決を受けた場合、多くの犯罪では罰金刑それ自体は入管法上の退去強制事由には該当しません(罰金刑でも退去強制となる犯罪もあります)。
したがって、この時点で直ちに強制送還の対象となることはありません。ただし油断は禁物です。罰金刑であっても前科には変わりありませんので、次回の在留期間更新申請で不許可になる可能性は否定できません。入管のガイドラインでは「素行が不良でないこと」が在留継続の要件とされており、退去強制事由に準ずるような刑事処分(有罪歴)がある場合には素行不良と判断され、更新が消極視されることがあります。
つまり、罰金刑であっても、ビザの延長審査や永住許可申請ではマイナス評価となり得る点に注意が必要です。
• 執行猶予付き判決
執行猶予が付いた有罪判決(懲役刑・禁錮刑の言渡し)が確定した場合、その刑期を実際に服役する必要はありません。しかしながら在留資格への影響は、刑の長さや在留資格の種類によって異なります。
Aさんのような「日本人の配偶者等」や永住者・定住者などのビザを持つ場合は、判決の内容が執行猶予付きであったり刑期が1年以内であれば、基本的に退去強制事由とはなりません。
たとえば執行猶予3年付き拘禁刑1年の判決であれば、刑期1年かつ猶予付きですので、入管法24条の退去強制事由に該当せず強制送還は免れます。一方、就労ビザや留学ビザなど(入管法別表第一の在留資格)の場合には注意が必要です。これらの在留資格では、窃盗や傷害など一定の類型の刑法犯罪について執行猶予付き判決であっても退去強制の対象となると入管法で定められています。
つまり、「日本人の配偶者等」ビザでは執行猶予が付けばひとまず在留継続可能なのに対し、入管法別表第一の在留資格では執行猶予でも強制送還となるケースがある点に留意が必要です。
執行猶予付き判決の場合、退去強制事由に該当しなければ在留資格自体は直ちに取り消されたりはしません。
Aさんのケースでも、もし拘禁刑に執行猶予が付けば、刑事罰としては日本社会内での更生の機会が与えられるという趣旨から、その時点で強制送還とはならない可能性が高いです。ただし前述のとおり前科が付くことに変わりはなく、入管当局から素行不良と判断されれば在留期間の更新許可が下りないリスクがあります。執行猶予中は特に真摯に更生に努め、違反行為を繰り返さないことが肝心です。
• 実刑判決(執行猶予なしの拘禁刑)
執行猶予の付かない実刑判決を言い渡され確定すると、刑務所へ収容されることになります。この場合、刑期の長さが在留資格への影響を左右します。刑期が1年を超える実刑判決を受けた場合には、在留資格の種類を問わず退去強制事由に該当し、服役終了後に強制送還となります。
たとえば拘禁刑2年の実刑判決が確定したような場合、たとえ日本人の配偶者であっても退去強制の対象から逃れることはできません。逆に刑期が1年以内の実刑であれば、「日本人の配偶者等」や永住者などのビザであれば退去強制事由には該当しません。
もっとも、実刑判決が出るような事案では刑期が1年を上回ることも多く、また執行猶予が付かない重みを入管も重視します。Aさんのような配偶者ビザ保持者でも、実刑となれば強制送還の危機が高まると覚悟しなければなりません。
以上をまとめると、日本人配偶者等の在留資格を持つ外国人の場合は、比較的在留資格が手厚く守られており「罰金刑・執行猶予付き・1年以内の実刑」であれば直ちに強制退去とはならないケースが多くなっています。
一方でそれ以外の在留資格の外国人は、執行猶予判決や短期の実刑であっても退去強制となる場合が多い点が大きな違いです。
ただし繰り返しになりますが、退去強制を免れて在留資格が維持できたとしても、有罪判決を受けた事実自体が将来の在留継続を不安定にする要因となります。刑事処分が軽く済めばそれに越したことはありませんが、「在留資格があるから安心」と油断せず、次章以降で述べるような対策を講じることが重要です。
4. 退去強制を回避・軽減するために重要なポイント
Aさんのように刑事事件を起こしてしまった外国人が、何とか日本に残り在留資格を維持するためには、刑事手続と入管手続の両面で適切な対策を講じることが大切です。以下に退去強制を避けたり在留継続の望みをつなぐための重要ポイントを説明します。
• 早期に適切な刑事弁護活動を行う
在留資格への影響を最小化するには、まず刑事手続で可能な限り軽い結果を目指す必要があります。具体的には、不起訴や減刑を得るために被害者との示談成立や真摯な反省の意思表示に努めましょう。被害企業への謝罪文提出や損害賠償(修復)の実施は、検察官の起訴判断や裁判所の量刑に良い影響を与え得ます。結果として不起訴や罰金刑、執行猶予付き判決などに持ち込めれば、退去強制事由に該当しないか軽微となる可能性が高まります。早い段階で弁護士に依頼し、証拠の収集や示談交渉など専門的な弁護活動を開始することが肝要です。
• 家族・生活状況の情報を充実させる
入管手続では、その外国人が日本で引き続き生活することについての人道上・社会上の事情が考慮されます。日本人配偶者や未成年の日本国籍の子どもがいる場合、家族結合の重要性は大きなプラス要素です。Aさんの場合も、日本人の配偶者と安定した家庭を築いていること、生活の本拠が日本にあることを積極的に示す資料を揃えるべきです。例えば、婚姻関係の実態を示す写真アルバム、家計を共にしている証拠、地域社会での活動状況などを提出することで、「日本で生活を続ける相当の理由」を明らかにします。
これらは後述する在留特別許可の判断でも重視されるポイントです。
• 在留特別許可の制度を理解し準備する
仮に有罪判決によって退去強制事由に該当してしまった場合でも、「在留特別許可」という制度によって引き続き日本に在留できる可能性があります。
在留特別許可とは、退去強制手続に入った外国人について法務大臣の裁量で例外的に在留を認める制度で、家族関係や在留経緯など様々な事情を考慮して判断されます。退去強制事由に当てはまるからといって即座に希望を失う必要はなく、具体的事情次第では在留特別許可が下りる余地があります。そのためには、手続きにおいて有利な事情をしっかり主張・立証することが重要です。家族の嘆願書や雇用主からの陳情書、本人の反省文なども提出し、地域や家庭に根差して更生できることを訴えていきます。
• 専門家の助力を得て手続きを進める
刑事手続中から、将来の在留継続に向けた手を打っておくこともポイントです。例えば弁護士が、判決後を見据えた対策(在留特別許可の資料準備等)を早期に開始するケースもあります。
• 再犯防止と誠実な態度
最後に基本的なことですが、二度と違反を繰り返さないと示すことが何より大切です。執行猶予中であればなおさら、遵法意識の向上や更生プログラムへの参加など前向きな努力を見せましょう。入管当局は外国人の「素行」を重視します。反省の色がないと判断されれば在留特別許可はもちろん更新許可も得られません。Aさんも、事件後はカウンセリングを受けて衝動的な行為を抑制する訓練をするなど、再発防止策を講じていることを示せればプラスに働くでしょう。
以上のようなポイントを押さえて行動することで、退去強制を回避したり在留継続の可能性を高めたりすることができます。特に在留特別許可は「最後の望み」とも言える制度ですので、諦めずにできる限りの準備をして臨むことが重要です。もちろん、その過程では専門知識を持つ弁護士の力を借りることを強くお勧めします。
5. 刑事事件後に在留資格は再取得できるのか
万一、刑事事件の結果として在留資格を失った(例:強制送還されてしまった、在留期間更新が不許可となり出国した)場合、再び日本で在留資格を取得することは可能なのでしょうか。
結論から言えば可能性はありますが、一定の制限や条件があります。
まず、強制送還となった場合の再入国禁止期間について知っておきましょう。入管法では、一度退去強制された外国人に対し、一定期間日本への入国を認めない措置(上陸拒否事由)が定められています。
一般的には、初回の退去強制で5年間、情状が重い場合や再度の退去強制の場合は10年間は日本に入国できないと言われています。さらに、犯罪の種類や刑期によっては無期限の上陸拒否(事実上の永続的入国禁止)とされるケースもあります。例えば薬物犯罪で強制送還になった場合などは、原則は再入国不許可ですので、非常に厳しくなります。
では、この期間が経過すれば自動的に再度ビザを取得できるのかというと、必ずしも簡単ではありません。再取得には通常のビザ申請と同様に審査があり、過去の犯罪歴が考慮されます。たとえ5年・10年の入国禁止期間が明けたとしても、申請時に前科や強制退去歴が判明すれば、入管はその素行を厳しくチェックします。
日本人の配偶者ビザを再度申請する場合でも、「過去に日本で犯罪を犯しているが本当に更生して問題なく生活できるか」という点が審査で問われるでしょう。
一方で、上陸拒否期間中であっても特別に再入国が許可される制度も存在します。それが「上陸特別許可」(入管法第5条の特例措置)です。
上陸特別許可とは、上陸拒否事由(入国禁止)の対象者であっても、家族の状況など人道上の理由がある場合に例外的に入国を認める制度です。例えば、日本にいる配偶者や子どもと離ればなれになるのは人道上望ましくないと判断されれば、5年や10年の期間を待たずして再入国が認められるケースもあります。このように、配偶者との生活再建など強い事情がある場合には、在外公館(日本大使館・領事館)を通じて上陸特別許可を求める申請を検討すると良いでしょう。
もっとも、上陸特別許可を得るのは容易ではなく、法務大臣の広範な裁量に委ねられます。申請にあたっては、家族関係証明や身元保証書など数多くの資料を提出し、人道的配慮に値する十分な理由があることを主張しなければなりません。配偶者との関係や日本での更生状況、本人・配偶者の健康状態など、考え得る事情をできるだけ具体的に示す必要があります。専門家の支援を受けながら準備を進めることが望ましいでしょう。
まとめると、刑事事件によって一度在留資格を失っても、再取得の道が完全に閉ざされるわけではありません。一定期間経過後に通常のビザ申請をするか、上陸特別許可の制度を利用して早期の再入国を図るか、といった選択肢があります。ただし再チャレンジには過去の反省と信頼回復が不可欠です。再び日本で生活したいと願うなら、禁止期間中も含め真摯に更生に努め、家族とも協力して準備を進めましょう。
6. 外国人事件に強い弁護士へ早期に相談すべき理由
外国人が絡む刑事事件では、以上述べたように刑事手続と入管手続が密接に関わり合うため、早い段階からその両面に精通した弁護士に相談・依頼することが非常に重要です。専門の弁護士に早期相談すべき理由をいくつか挙げます。
• 的確な見通しと方針を立てられる
一般の方にとって、刑事裁判と在留資格審査の両方を見据えて行動するのは困難です。しかし経験豊富な弁護士であれば、「この在留資格なら執行猶予が付けば退去強制にならない」「この罪名だと有罪になれば強制送還は避けにくい」等、法的状況を正確に把握した上で最善策を提案できます。「この罪で有罪になったら強制送還されるのか?」といった疑問がある場合も、早めに専門の弁護士にご相談ください。在留資格によっては心配しなくてよい場合もありますし、早期に対応して適切な弁護活動を行うことで、日本に在留し続ける道が開けることもあります。
• 不起訴や執行猶予獲得のための戦略
刑事弁護に強い弁護士であれば、不起訴処分や減刑・執行猶予を勝ち取るための戦略を立ててくれます。特に外国人の場合、不起訴にできれば在留資格への直接影響を避けられるため、その価値は非常に高いです。また起訴された後でも執行猶予付き判決となるよう、被告人(外国人)の反省や更生の努力を裁判官に伝える弁論を展開するなど、専門的ノウハウがあります。
早期に相談すればするほど有利な証拠集めや示談交渉の時間も確保でき、結果的に在留資格を守ることにつながります。
• 入管対応のノウハウ
外国人事件に強い弁護士は、入管での手続についても豊富な知識があります。たとえば判決後の退去強制手続への対処法(口頭審理での主張準備など)も心得ています。一般の刑事弁護士の場合、判決が出た後の入管対応までは手が回らないこともありますが、外国人事件に精通した弁護士であれば刑事手続と並行して入管手続についてもサポートが可能です。
特に在留特別許可の申請には専門的な書類作成や主張が必要になるため、プロの助力が不可欠です。
• 言語・文化面でのサポート
これは事務所にもよりますが、外国人事件に慣れた弁護士事務所では英語対応はもちろん、必要に応じて通訳の手配などもスムーズです。外国人本人や家族とのコミュニケーションに配慮し、日本の制度を分かりやすく説明してくれるでしょう。日本語が十分でない方でも安心して自分の状況を伝えることができ、家族への情報伝達も適切に行ってもらえます。言葉の壁を理由に誤解や手続の遅れが生じるリスクを減らすためにも、経験豊富な弁護士の存在は大きな助けとなります。
以上のように、早期に専門家へ相談することで得られるメリットは計り知れません。特にAさんのケースでは、まだ捜査段階であるため今後の対応次第で結果を大きく好転させられる余地があります。逆に対応が遅れると、不起訴のチャンスを逃したり、入管への説明準備が間に合わなかったりするリスクがあります。「もしかすると強制送還になるのでは…」と不安がある方こそ、できるだけ早く専門家に相談し、最善の道を探ってください。
7. 事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続に強い法律事務所です。札幌・仙台・東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・福岡など全国に拠点を構え、各地域で外国人案件に精通した弁護士が在籍しております。刑事事件を主に取り扱う法律事務所として培った豊富な経験を活かし、捜査段階から起訴後まで切れ目なくサポートいたします。
また当事務所の弁護士は入国在留手続申請取次の資格(届出)を有しており、ビザ・在留資格手続についても高度な知識と実績を備えています。刑事弁護と入管手続の両面からワンストップで対応できるため、例えば「起訴猶予を目指す活動」と「在留特別許可の準備」を同時並行で進めることも可能です。
実際に、これまで当事務所では多くの外国人の方々の刑事事件を手掛け、在留継続のための対策まで包括的に支援してきました。
日本人の配偶者として在留する方の事件はもちろん、留学生や就労ビザの方の事件にも対応し、不起訴や執行猶予の獲得、さらには退去強制手続における在留特別許可の許可事例もございます。経験豊富な弁護士が丁寧に対応し、依頼者様・ご家族様の不安を和らげることを心掛けております。
初回の法律相談は無料で承っており、24時間365日ご予約が可能です。
「威力業務妨害で捜査中だが在留資格が心配」「家族が逮捕されたが日本に残れるか不安」など、どんな些細なことでも構いません。ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。私たちは依頼者様とそのご家族に寄り添い、日本でこれからも生活を続けられる未来を取り戻すために全力を尽くします。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

