語学講師,通訳のビザは取りやすい?外国語を仕事にする注意点

家族ビザや定住者ビザ以外に,日本に長期滞在をする人が多いのが,就労ビザです。

一言で就労ビザと言っても,その種類は11種類もあり,それぞれ仕事の分野に応じてとるべきビザが変わってきます(就労ビザの種類はこちらです☆解説1,☆解説2)。

就労ビザを取る時の考え方としては,日本で出来る仕事がビザに適合しているかという点から考えなければなりません。

そのため,どんなに日本で働きたくても,「ビザが認められる仕事」でない限りは,不法就労となってしまいます。

そうすると,いよいよ仕事がなくなってきた方の中には,「自分は外国語ができるから,日本で外国語を使って仕事をしよう」と考える方もいるかもしれません。

日本で外国語の知識を使って就労ビザを取ろうと思う場合,語学講師や通訳と言った仕事が考えられます。

このような仕事をしていれば,誰でも就労ビザがもらえるのでしょうか。

外国語を使う仕事なら,「技術,人文知識,国際業務」

まず,外国語の能力を生かした仕事をしようと思うのであれば,「技術,人文知識,国際業務」のビザを取得することを考えます。

語学講師の場合には,「教育」ビザも考えられますが教育ビザは,あくまで「学校」での教育を行うためのビザです。小学校,中学校,高校,または専門学校などで教師として働くのであれば「教育」ビザを取る必要がありますが,学校以外の場所で語学を教える場合には,「教育」ビザは取れません。

語学講師(ALT)の在留資格

外国語を使った仕事,ここでは,語学の講師通訳業によって「技術,人文知識,国際業務」のビザを取得しようと思う場合

⑴日本の機関との間で契約を結び,契約に基づいて働いている

⑵業務に必要な知識,経験を持っている

ことが必要となります。

「外国人が外国語を教えるならいつでもオッケー」というわけでは決してないのです。

語学講師,通訳で就労ビザがもらえる場合

語学講師や通訳業によって「技術,人文知識,国際業務」のビザを申請して認められる場合としては,上記の⑴⑵の条件が必要なります。

⑴の条件については,日本の機関との契約関係,また機関の業務が適切でかつ安定していることが求められます。

この「機関」というのは,会社や団体でなくても構わないのですが,語学教育や通訳業務を継続的に行えるところでなければなりません。

例えば,語学学校や日本人学生向けの予備校などであれば問題は少ないでしょうが,「個人的に友達の子供に外国語を教えて月謝をもらっている」という場合や「自分で語学教室を開いている」という場合だと,「日本の機関との契約に基づいて」仕事をしているとは評価されにくいでしょう。

※「自分で語学学校を開いている」という場合であれば,「経営管理」の在留資格を取得する余地はあります。

⑵の条件は,学歴・職歴の要件です。

語学の講師や通訳業の場合,「技術,人文知識,国際業務」のビザが認められるためには,

・3年以上の実務経験

または,

・大学を卒業している

ことが必要になります。

「外国語の知識を使って就労ビザを取ろう」と思った場合,この実務要件,学歴要件がネックになる場合がほとんどです。

 

日本での在留,就労を希望する場合,就労ビザを取得することが非常に重要です。

ですが,就労ビザは「誰でも簡単に取れる」というものではなく,ビザに応じた就労でなければなりません。

言い換えると,「自分の能力や経験だと何ができるのか」を考えた上で,「就労ビザに該当する仕事ができるか」を検討する必要があります。

就労ビザに関する法律相談もこちらで受け付けています。

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