日本から退去強制(強制送還)されてしまうと,数年は日本への再入国を拒否されてしまいます。
実際に何年間日本への再入国が拒否されるのかは,「どのような理由で強制送還になった」によって異なります。
「強制送還された後,日本に再入国するまでに待たなければならない期間」についてまとめました。
このページの目次
もっとも短い期間は1年
最も短い再上陸拒否期間は,出国から1年です。
再上陸拒否期間が1年となるのは,次のような人です。
・過去に規制薬物や火薬・銃砲刀剣類を上陸時に不法に所持していたとして上陸を拒否された人
・出国命令により出国した人
厳密にいうと,出国命令を受けた人というのは,強制送還(退去強制)された人には該当しません。
出国命令の制度についてはこちらの解説もご覧ください。
通常であれば5年
通常,強制送還(退去強制)された人の再上陸拒否期間は5年です。日本から強制送還されると,5年間は日本に再入国することができないということです。
例えば,オーバーステイをしてしまった人,偽造パスポートによって不法入国した人,日本で刑事事件を起こしてしまい一定の有罪判決を受けた人など,強制送還になった理由については特に限定がなく,再上陸拒否期間は基本的に5年とされています。
再度の強制送還の方は10年
過去に,日本から強制送還(退去強制)されたことがある人の場合,つまり,2回目以降の強制送還の場合には,再上陸拒否期間が10年に伸びます。
この再上陸拒否期間の延長は,過去に強制送還された人に加えて,出国命令によって出国した人も対象となります。
そのため,2回目以降の退去強制の場合には,再上陸拒否期間が
「5年⇒10年」と延長される人と,
「1年⇒10年」と延長される人の2通りがあることになります。
もっとも長いのは「無期限」
再上陸拒否期間として最も長いのは「無期限」です。
無期限で再上陸を拒否される理由は次のとおりです。
・犯罪を犯して1年以上の懲役または禁錮の刑を受けたことがある人(執行猶予付きの判決も含む)
・薬物の取り締まりに関する法律に違反して刑に処されられたことがある人(執行猶予付きの判決も含む)
・売春に直接関係していた人
・人身売買の加害者
・テロリズム,アナーキズムの関係者,または国益を重大に損なう人として退去強制された人
強制送還の理由となる人の中でも,特に重大な事情による場合には,無期限で再上陸を拒否するという規定になっています。
無期限の再上陸拒否の事情として多いものとしては,覚せい剤,大麻,麻薬,コカインなどの所持,使用があります。
まとめ
日本から強制送還された場合,その後一定の期間は再度日本へ入国することはできません。
ただし,「どんな事情があっても再入国できないのか」というと,そうではありません。
事情によっては,「特別上陸許可」というものもあります。
次回のコラムでは,「特別上陸許可」について解説をしたいと思います。