日本の入管法には,「高度専門職」という在留資格があります。
これは,特定の分野について秀でた能力や技術を持っている外国人の方について,日本での在留を優遇することにより,日本の技術力や生産力の向上を目指して作られた制度です。
年収,学歴や職務経験,研究実績等によって,「ポイント制」が設けられており,一定ポイント以上がある方であれば,「高度外国人材」として認められ,高度専門職の在留資格を取得することができます。
このポイント制について,法務省の資料を元に解説します。
このページの目次
いつ申請をしたらいいのか?
「高度専門職」の在留資格については,
①日本に入国する前
②日本に入国した後
どのタイミングで申請をしても構いません。
日本に入国する時点で「高度専門職」の在留資格の認定を受けてもいいですし,最初は別の在留資格で入国しその後「高度専門職」へ変更するという形をとっても問題ありません。
「高度専門職」はどんな活動?
「高度専門職」のビザをもらうためには,高度外国人材を認定するポイント制度の中で「70点以上」が認められなければなりません。
70点というと高い点数を求められると思うかもしれませんが,専門的な研究や技術職をしている方,自分で事業を経営しているという方にとっては,意外と手が届いてしまう点数かもしれません。
高度専門職は,さらに細かく,
- 高度学術研究活動
- 高度専門,技術活動
- 高度経営,管理活動
という分野に分かれます。
「高度学術研究活動」とは,日本の大学や公私の機関と契約をして,研究活動をしたり指導をしたりする場合を言います。大学教授をイメージすると一番わかりやすいでしょう。
「高度専門,技術活動」とは,日本の公私の機関と契約をして,自然科学,人文科学の分野の知識を用いて業務をする場合を言います。各企業での研究職等が該当するでしょう。
「高度専門経営,管理活動」とは,日本の機関で事業を行ったり,事業の管理を行う場合を言います。日本の企業の取締役の場合はもちろんですが,役員でなくても一定の管理職であれば「経営,管理」活動と言えるでしょう。
どうやったらポイントが認められるの?
それぞれの活動によって,ポイント表におけるポイントが異なってきます。
特に「高度学術研究活動」「高度専門,技術活動」の場合と,「高度経営,管理活動」とでポイント表が大きく異なります。
共通するポイント部分
主なポイント表は次のような部分になります。
ポイントが認められる場合 | 認められるポイント | |
学歴 |
博士号(PhD)を取得している場合~大学を卒業しているもしくはそれと同等の教育を受けている場合,複数の博士号,修士号,専門職学位(professional degree)を取得している | 30(20)~5ポイント |
職歴 | 10年以上~3年(職歴が高いほどポイントが高い) | 20(15)~5ポイント |
年齢 | ~39歳(年齢が若いほどポイントが高い) | 15~5ポイント |
年収 |
「高度学術研究活動」「高度専門,技術活動」の場合 1000万円以上~400万円 |
40~10ポイント |
「高度経営,管理活動」の場合 3000万円以上~1000万円以上 |
50~10ポイント |
上記のポイント表部分は,高度専門職のいずれについてもほとんど共通する部分です。
この表を見て分かる通り,博士課程(PhD)や修士課程を修了している方で,職務経験や研究経験がある40歳未満の方であれば,この部分だけで,30~40ポイント程度は認められることがあります。
人によっては,学歴と年収部分だけで60~70ポイントほどは認められるという方もいるでしょう(例:博士号を修得していて年収が1000万円以上ある人)。
これらのポイントに加えて,ボーナスポイントが認められる場合もあります。
主なボーナスポイントは次の通りです。
ボーナスポイントが認められる場合 | 認められるポイント | |
日本語能力が高い方 | 日本の大学で学位を取得している,N1,N2を取得している人 | 15or10 |
職務に関連する外国での専門資格を持っている場合 | 5 | |
世界的なトップ大学を卒業している場合 |
次のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学を卒業している場合 |
10ポイント |
その他,外務省が実施するJICAの研修を受けている場合等があります。
「高度学術研究活動」「高度専門,技術活動」のボーナスポイント
研究の実績に応じて,25~20ポイント(「高度専門,技術活動」の場合には15ポイント)のボーナスポイントがあります。
「高度経営,管理活動」のボーナスポイント
経営,管理として行っている事業について,代表取締役,代表執行役の場合には10ポイント,取締役,執行役の場合には5ポイントが認められます。
合算して70ポイント以上ならOK
共通するポイントの部分と,各活動に応じたボーナスポイントの合計が70ポイント以上であれば「高度外国人材」として認められます。
「高度外国人材」として,関連する各分野の仕事をしようとする場合であれば,「高度専門職」の在留資格を目指すことができます。
高度専門職の在留資格になると,他の就労ビザと比べて様々な面で優遇されることになります。
この表を見て「自分も高度専門職になるかもしれない」と思った方は,是非一度ご相談ください。
在留資格に関する申請は,最初から弁護士に依頼しておくことでより適切な申請ができる上,資格取得後も延長や変更,永住許可に関する手続きも代行できるうえ,万が一日本の在留で問題が起きた場合や,入管に呼び出されてしまった場合,警察から呼び出された場合等のトラブルについてトータルで依頼をすることができます。
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