「日本人の配偶者等」の在留期間が短くなったらどうする

現在,「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に在留している外国人の方が多くいます。

「短期滞在」(旅行者など)の在留資格で入国する方を除くと,「定住者」についで数の多い在留資格です。

この「日本人の配偶者等」の在留資格も,「永住者」と違って在留期間が設定されており,永続的な日本での在留を希望する場合には都度,更新をしなければなりません。

「日本に滞在できる期間」という点で,在留期間の定めには意味があるものですが,実際にはさらに重要になる場面があります。

また,「思っていたよりも短い期間しか更新が認められなかった」という場合もあります。

在留期間の長さが重要になる場合

在留期間の長さが重要になる場合,それは永住許可申請をしようとする場合です。

永住許可を受ける場合に必要な条件の中に,次のようなものがあります。

・入管法施行規則に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

在留期間について,「最長の期間が認められている場合でなければ永住許可をしないよ」ということです。

そして,当面の期間はこの「最長の在留期間」とは「3年」とされています。

「日本人の配偶者等」の在留資格の場合,在留期間については

5年,3年,1年,6か月

のいずれかが付与されることになっています。

そのため,3年の在留期間となるのか,1年の在留期間となるのかという点は,永住許可申請をすることができるかどうかについて非常に大きな差となるのです。

どのようにして在留期間が決まるのか

「日本人の配偶者等」の在留資格に該当することを証明できたとして,実際の資格付与の際には具体的な在留期間が決定されます。

この「在留期間」の決め方は,個別の在留資格によって異なります。

「日本人の配偶者等」の場合についてみると,在留資格を取得した最初のタイミングだと1年,その後の更新の際に3年,5年と延長が認められる場合が多くあります。

特に,実態を伴った婚姻生活が継続していることが,長期間の在留期間が認められるためには重要になります。「日本人の配偶者等」の在留資格を最初に取得した際の在留期間が1年とされるのも,「これから先きちんと実態のある婚姻生活が継続するかどうか」という点がまだ分からない(結婚してその後の生活が安定するかどうか分からない)という点から,「1年」の在留期間とされるのです。

その後,更新を重ねていく中で「日本での婚姻生活が継続している」と認められれば,3年,5年の在留期間が認められることになります。

逆に,全く別居していて夫婦間での交流がなく経済的にも完全に独立している,といった夫婦の場合だと,「実態を伴った婚姻生活が継続していない」として長期の在留期間が認められない場合もあります。

在留期間の更新の際にも,夫婦関係が継続していることをきちんと疎明しておく必要があるでしょう。

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