解決事例 永住許可が認められた事例

当所の扱った事案について,永住許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。

事案・ご依頼の経緯

ご依頼者であるXさんは「定住者」の在留資格を取得して日本で生活していました。

日本での生活が10年以上にわたり,より安定してた生活を送り,長期間にわたって日本で在留し続けたいと考えたXさんは,「永住許可」を申請しました。

しかし10年以上日本で生活していた実績があるにもかかわらず,Xさんの永住許可申請は「不許可」となってしまいました。

「定住者」としての在留資格は維持できていたものの,在留期間の更新手続きを行わなければならないこと点や日本でのローンが組みにくい点など,日本での生活に不便さがありました。

そこで,Xさんは再度,永住許可申請をしようと考え,申請の際には弁護士に手続きを依頼することにしました。

永住許可に向けた活動

永住許可申請は法律上,外国人本人でも行える手続きです。しかし,実際にはどんな場合に永住許可がもらえるのか,永住許可のためにはどんな事情や書類が必要なのかということについては,あまり理解されていないことが多くあります。

永住が認められる場合というのは,

  1. 素行が善良であること
  2. 独立生計維持能力があること
  3. 日本国の利益に合うこと

の全てを満たしている場合です。

詳しくはこちらでも解説しています。

「永住者」の在留資格取得手続

Xさんの事例でもそうだったのですが,永住許可申請のためには大量の書類を整理して入管に提出しなければなりません。

そのうち一部の書類が欠けているだけで,永住が不許可となってしまいます。実際,きちんと書類を全部出していれば「永住者」になれたはずなのに,書類がなかったからという理由で永住申請が「不許可」となることはとても多いのです。

Xさんの依頼を受けた弁護士も,ご本人や入管から書類を取り寄せて,永住申請のために必要な書類を整理して寄り分けて,申請書を作成しました。

提出する書類が大量にあるということは,そのすべてに矛盾しないような申請書を作成しなければいけません。書類同士で記載が違っていたり,提出した書類と申請書とで食い違いがあると,入管からは「虚偽の申請をしているのではないか」という疑いをかけられることになり,申請が不許可となってしまう可能性があります。

また,申請書を提出した後も,入管から資料の追加理由書の提出を求められることがあります。入管がこのように求めて来るということは「今の申請書や書類だけでは永住許可することが難しい」と考えているということです。追加提出資料についてもきちんと対応する必要があります。

Xさんの事例でも,申請書類,提出資料を整えて提出し,入管から追加提出の指示があった資料に関しても適切に対応したところ,申請から約3か月ほどで永住許可が認められました。

ご自身で在留資格の変更申請,永住許可申請をしたものの不許可だったという方は,一度弁護士にもご相談ください。

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