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「技能」の在留資格について
在留資格「技能」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
在留資格「技能」とは,
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野」に属する熟練した技能
を要する業務に従事する活動
とされています。具体的に,どのような活動に対して認められる在留資格なのかという点を解説していきます。
1.「産業上の特殊な分野」とは
外国に特有又はわが国よりも高い水準にある産業分野のほか、その技能を有する者が日本に数人しかいない産業分野等も含まれます。
この結果、「技能」の在留資格による入国・在留には、いわゆる日本人との非代替性又は代替困難性が求められることとなり、「技能」の在留資格の対象となる者の範囲は狭く限定されていました。
しかしながら近時人手不足の観点から、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れの要望が強く、2018年に「出入国在留管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立され、「特定技能1号」と「特定技能2号」が新設されました。
現在14の特定産業分野において、「特定技能」による就労が認められています。
このうち「特定技能2号」については、従事する業務が「法務省令で定める熟練した技能を要する業務」であることが要件として定められており、業務の熟練性が求められていますが、
「特定技能1号」については、従事する業務が「法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」とされています。
在留資格「技能」において、分野だけではなく、技能水準についても、外国人技能就労者の受入範囲が拡大されました。(『入管関係法大全第2巻〔第2版〕』P154)
2.「技能」の基準について(一部抜粋)
一~三、八(略)
四 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に 係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査 に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削, 地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含 む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二 十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能 について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含 む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」とい う。)において優秀な成績を収めたことがある者 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある 者 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含 む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
3.在留資格認定のポイント
(第4号)は、宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を有し、そのような技能を要する
業務に従事する者です。10年以上の実務経験を有することが必要です。
(第5号)は、動物の調教など、動物の調教に係る技能を有する者で、そのような技能を要する技能を要する業務に従事するものです。
本号の場合も10年以上の実務経験が必要です。
(第6号)は、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査のいずれかに係る技能を有している者で、そのような技能を必要とする業務に従事するものです。こちらの場合も10年以上の実務経験が必要です。この実務経験の期間には、外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間が含まれます。
(第7号)は、航空機の操縦士です。航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有すること及びこのような航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事することが要件として定められています。
(第8号)は、スポーツの指導を行うものが対象です。
参考:『入管関係法大全第2巻〔第2版〕』P160~162
在留資格「経営・管理」とはなにか,審査のポイントは
在留資格「経営・管理」について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
「経営・管理」は、いわゆる「就労ビザ」の一種であり、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるように設けられました。
1.ビザの該当範囲
入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄では、本邦において行うことができる活動を以下のように規定しています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律を行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
「貿易」は例示であり、我が国において適法に行われる業務であれば、その活動に制限はありません。ただし事業の安定性・継続性が認められる必要性があります。
経営・管理の在留資格の決定において、個人事業と法人事業の区別はありません。
2.経営・管理の在留資格が認められる活動のパターン
ア 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
イ 本邦においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ウ 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、①本邦において活動の基盤となる事務所を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること③本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことをいいます。(審査要領)
3.「経営・管理」 審査基準
「経営・管理」の在留資格を取得するための審査の基準は,次の2つです。
第1号 事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
この審査基準は、事業所に関する基準です。
具体的には,事業所が本邦(日本)に存在すること、使用する施設が継続的に使用可能なものであることが必要です。
第2号 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものである
こと。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
この審査基準は,事業の規模に関する基準です。
第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることが要件となります。つまり、一定の従業員がいる場合に、事業の規模が基準を満たしているとしています。
ただし、法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれます。つまり、就労系の在留資格がある他の外国人労働者は除いた従業員数で審査をするということです。外国人の常勤の職員として認められる在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。もちろん、日本人の労働者の場合には問題がありません。
第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とします。会社の資金力から、会社の規模を判断するというものです。
第2号ハは、イ及びロのいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準ずる規模であることを要件とするものです。例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万以上を投資して営まれているような場合がこれに当たります。(審査要領)
在留資格 「興行」 とは,どのような在留資格か
在留資格「興行」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.在留資格「興行」の活動
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行はいずれも例示です。
2.「興行」として在留資格が認められる基準
興行にはいくつかの種類があり,入管実務において在留資格が認められるものとしては,第1号から第4号まであります。
第1号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動
客席において飲食物を提供する施設、客の接待をする施設でのライブハウスのコンサートホール、キャバレー、バー等。
基準(一部抜粋)
①外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと
②二年以上の外国における経験を有すること。
「外国の教育機関」とは、その外国における学校教育制度において正規の教育機関として設置されている機関を意味します。
「二年以上の外国における経験を有すること」とはプロの芸能人として海外での活動が必要であり、日本国内で興行の在留資格で行った興行に関する活動歴は含まれません。
(入管関係法大全第2巻141頁)
第2号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動
第2号も第1号と同様、演劇等の興行に係る活動に従事する場合に関する規定ですが、活動を行う施設として、以下①~③の要件が必要となります。
① 客席において飲食物を有償で提供しない施設であること。
② 客の接待をしない施設であること。
③ 営利を目的としない本邦の公私の期間が運営する施設又は客席の定員が100名以上
の施設であること。
「営利を目的としない本邦の公私の機関が運営する」とは、演劇などの興業が、非営利団体がもつ劇場、ホールなどの施設、公民館、体育館学校等で行われる場合を想定しています。
第3号
演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動
例)プロスポーツの競技、ゲームの大会、ダンスの選手権、各種のコンテスト、ファッションショー等
第4号
興行に係る該当資格には該当しない芸能活動。
商品又は事業の宣伝のために行われる催し(見本市やファッションショー)
放送番組又は映画の製作に係る活動
商業用写真の撮影に係る活動
商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
3.「興行」が認められにくくなった・・・?
在留資格「興行」は、普段あまり聞きなれない在留資格です。しかながら20年位前までは比較的メジャーな就労資格の一つでした。
令和4年現在、興行での滞在者数は2,068人となっています。
2003年当時、興行での新規入国者は133,103人でした。
このうちの大部分はフィリピン国籍者で、その数は80,048人に上りました。
その多くが国内にある「フィリピンパブ」で「タレント」として働きました。
なぜ在留資格「興行」は、ピーク時の13万人から2千人まで在留資格者が激減したのでしょうか?
それは政府の人身取引対策により、在留資格の要件を厳格化が図られた結果によるものでした。
平成12年11月に国連で人身取引議定書が採択され、政府は、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護に向け、関係省庁間の緊密な連携を図り、国際社会と協調し、これを早急かつ着実に推進するため、平成16年4月、法務省を含む関係省庁において「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置しました。(出入国在留管理局HP)
在留資格「興行」により入国・在留する外国人については、風俗営業店においてホステス等として不法就労している者が少なくなく、中には人身取引の被害に遭っている者も存在するとの指摘がなされていたことから、「興行」の上陸許可基準に関する法務省令の改正が求められ、外国人芸能人の資格要件の適正化を目的として、在留資格「興行」の上陸基準に関する法務省令が改正されました。(平成17年3月施行)在留資格「興(出入国管理及
改正内容は、演劇、演芸、歌謡、舞踏、又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人が、その従事しようとする活動について、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準じる公私の機関が認定した資格を有すること」としている規定を削除するものです。
この改正により、演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として我が国」に「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人は、その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合、国・地方公共団体が招へいする場合、レコードの録音等の芸能活動を行う場合などを除き、その従事しようとする活動について「外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと」又は「2年以上の外国における経験を有すること」が必要となりました。
この改正により多くの「タレント」希望者が「興行」の在留資格の基準を満たすことが出来なくなり、結果として、それまで比較的容易に認められた「興行」の在留資格で働く「タレント」は激減しました。
技術,人文知識,国際業務の在留資格について
在留資格「技術・人文・国際業務」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.就労ビザとしての「技術・人文知識・国際業務」について
外国人が日本で活動して収入を得るには、身分による在留資格を除き活動に応じた在留資格が必要です。就労ビザとか就労資格とか言われるものです。
就労が認められる在留資格には以下のものがあります。
外交 公用 教育 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務
医療 研究 教育 技術・人文・国際 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能
技能実習
今回は就労資格の中で最もメジャーな「技術・人文・国際」についてご紹介いたします。
在留資格「技術・人文・国際業務」は、日本の大学や専門学校に留学している留学生が日本企業に就職するために必要となります。
活動内容に高い専門性が求められ、単純労働が認められないのが大きな特徴です。
2.「技術・人文・国際業務」の活動内容について
まずは,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められる根拠法文を確認します。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
やや難しく見えますが,ここで認められている活動内容は,大まかにいうと2つに分けられます。
①理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
①の理学、工学は例示でありこれに限定されるものではありません。②の法律学、経済学、社会学も例示でありこれに限定されるわけではありません。
「外国人が当該企業において従事する業務を全体としてみた場合に、当該技術又は知識がなければ、少なくともその業務の主要な部分を遂行することが出来ないときに、その外国人の従事する業務は、当該技術又は知識を要する業務であるということができる」ということです。『入管関係法大全〔第2版〕第2巻104頁)』
3.技術・人文・国際業務の活動基準について
具体的に在留資格が認められる活動かどうかを判断する基準は,次のようなものになります。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)
法別表 第一の二の表の 技術・ 人文 知識・ 国際業務の項 下欄に 掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又 は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
4 審査におけるポイント
イの「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業」とは、企業で従事する業務に必要な科目を専攻して大学を卒業したことで、従事する業務と大学での専攻科目が関連していることが必要ですが、大学を卒業した者は、学術研究を目的とする大学で学んだ知識を社会に還元するという立場であることから、大学における専攻科目と従事しようとする業務との関連性について、専修学校等、他の資格要件者よりも比較的緩やかに判断されることとなります。
高松出入国管理局の紹介
今回は、高松出入国在留管理局のご紹介をいたします。
高松出入国在留管理局の住所:香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
高松出入国在留管理局の電話番号:087-822-5852
最寄りの駅:琴平電鉄「高松築港駅」から徒歩4分
高松出入国在留管理局の窓口受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
*2022年7月19日から、在留期間の更新、変更等の在留審査手続が、高松法務合同庁舎から高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎に移転しました。
高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎の住所:香川県高松市浜ノ町分庁舎
高松出入国在留管理局の管轄
香川県、愛媛県、徳島県、高知県を管轄し、本局及び3出張所で構成されており、
四国全域をカバーしています。
高松出入国在留管理局の特徴
高松出入国在留管理局管轄の在留外国人は2022年6月末現在、約3万9千人。
県別では香川県が1万4千人、愛媛県が約1万3千人、徳島県が約6千6百人、高知県が
約5千人となっています。
高松入管管轄の外国人労働者のうち、在留資格別では技能実習が一番多く、2021年10月末現在、香川県が52.4%、愛媛県が62.8%,徳島県が56%,高知県が60.5%となっており、
4県とも全国平均20.4%を大きく上回っています。
高松出入国在留管理局の弊所最寄りの支部は、神戸市中央区にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部です。
福岡出入国在留管理局の紹介
今回は、福岡出入国在留管理局のご紹介をいたします。
福岡出入国在留管理局の住所:福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
福岡出入国在留管理局の電話番号:092-717-5420
最寄りの駅:福岡市営地下鉄赤坂駅から徒歩4分
福岡出入国在留管理局の営業時間:9時~12時、13~16時 (土・日曜日、休日を除く)
福岡出入国在留管理局の管轄
福岡出入国在留管理局は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県(那覇支局が管轄)を管轄し、本局、1支局及び14出張所(那覇支局管下4出張所を含む)で構成されています。
福岡出入国在留管理局の管轄
福岡出入国在留管理局管轄の在留外国人は2022年6月末現在、約17万7千人。
国別ではベトナムが約4万5千人、中国が約3万5千人、韓国が約2万1千人となっています(2020年法務省統計)。
在留資格の上位3つが技能実習、留学、技術・人文・国際となっています。
これらの在留資格はベトナム国籍者が多く、結果として、九州・沖縄地域と距離的に近い
中国、韓国よりもベトナム国籍の在留外国人が多い結果となっています。
福岡出入国在留管理局の弊所最寄りの支部は、福岡市博多区にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部です。
広島出入国管理局の紹介
今回は、広島出入国在留管理局のご紹介をいたします。
広島出入国在留管理局の住所:広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
広島出入国在留管理局の電話番号:082-221-4411
最寄りの駅:広島電鉄 縮景園前 徒歩4分
広島出入国在留管理局の窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
広島出入国在留管理局の管轄
広島出入国在留管理局は、広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県を管轄し、本局及び7出張所で構成されています。
広島出入国在留管理局の特徴
広島出入国在留管理局は中国地方最大の都市である広島市に本局が置かれており、
中国地方全域を管轄する地方出入国在留管理局です。
管轄内での在留外国人数は、令和4年6月末現在、約11万8千人です。
広島県が約5万5千人、島根県が約1万人、鳥取県が約5千人、山口県が1万7千人、岡山県が3万1千人となっています。
管内の外国人労働者は令和3年10月末現在、約7万3千人、そのうち技能実習が3万人
と全体の約41%を占めています。
外国人労働者に占める技能実習の割合について、全国平均が約20%という事から見ると、
中国地方の産業は他の地域よりも、外国人技能実習により多く依存していることが特徴として挙げられます。
広島出入国在留管理局の弊所最寄りの支部は、神戸市中央区にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所です。
東日本入国管理センター,大村入国管理センターの紹介
今回は、東日本入国管理センターと大村入国管理センターのご紹介をいたします。
東日本入国管理センターの住所:茨城県牛久市久野町1766-1
東日本入国管理センターの電話番号:029-875-1291
最寄りの駅:JR常磐線牛久駅より関東鉄道バス牛久浄苑行、「農芸学院前」下車
面会受付時間:8時30分~12時, 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
大村入国管理センターの住所:長崎県大村市古賀島町644-3
大村入国管理センターの電話番号:0957-52-2121
最寄りの駅:新大村駅[さざなみ口(西口)]から徒歩約29分
面会受付時間;9時~11時30分, 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
東日本・大村入国管理センターの特徴
入国者を管理する入国管理センターは全国に二つあります。
茨城県牛久にある東日本入国管理センターと長崎県大村市にある大村入国管理センターです。
二つのセンターとも仕事内容は収容と送還です。
収容とは、在留に関する法律を守らなった外国人を収容しセンターの中で管理すること、
送還とは、在留に関する法律を守らなかった外国人を日本から他の国に帰る命令をすることです。
なお収容期間に特に期限は設けられていません。
大阪出入国管理局の紹介
今回は、大阪出入国在留管理局のご紹介をいたします。
大阪出入国在留管理局の住所:大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
大阪出入国在留管理局の電話番号:0570-064259
最寄りの駅:地下鉄中央線・ニュートラム「コスモススクエア駅」下車③番出口からすぐ
大阪出入国在留管理局の窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局の管轄
大阪出入国在留管理局は、大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県の2府4県を管轄し、本局、2支局及び6出張所(神戸支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
大阪出入国在留管理局の特徴
大阪出入国在留管理局は西日本最大都市である大阪市に本局が置かれており、関西全域を管轄する大規模な地方出入国在留管理局です。
管轄内の在留外国人数は令和2年6月末現在で約48万5千人、8つある地方出入国在留管理局の中で、東京、名古屋に次いで第3位です。
2020年度処理済み在留更新手続件数は106345件、比較的在留外国人数が近い名古屋出入国在留管理局管轄は、163248件となっています。
永住許可申請件数は大阪入管管轄が5817件、名古屋入管管轄が13521件となっており、2倍以上の大きな差が開いています。この差の要因は、大阪入管管轄の在留外国人は、他の地方入管管轄の在留外国人と比較して、以前から日本で暮らし既に永住資格を取得済みであること、管轄の在留外国人のうち、特別永住者の割合が高いこと等が考えられます。
大阪出入国在留管理局の弊所最寄りの支部は、大阪市北区にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部です。
偽装結婚で有罪となった,その後はどうしたらいいか?
(以下は解説のための架空の事例です)
事例-偽装結婚についての判決後
Cさんは日本国籍の男性ですが,ある時,「戸籍を貸してくれたら毎月10万円振り込む」といわれて,外国籍女性のEさんと偽装結婚をしてしまいました。
その後,CさんはEさんとは何も関係することなく生活していましたが,ある日池袋警察署の警察官がCさんの自宅に捜索差し押さえを行い,Cさんは公正証書原本不実記録罪によって逮捕されてしまいました。
Cさんは起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受けました。幸いにして執行猶予判決となりましたが,Cさんは「Eさんとの戸籍はどうなるのだろう」と思い,外国人事件,入管事件に詳しい弁護士に相談しようと思いました。
偽装結婚の罪
一般的に偽装結婚と呼ばれるものの中には,公正証書原本不実記録,同供用罪という犯罪に該当するものがあります。
これは,公務員(市役所職員など)に対して,嘘の申立てや届出を行い,登記簿や戸籍簿と呼ばれる公正証書の原本に虚偽の記載をさせた,またはその原本を供え置かせるというものです。
難しいように聞こえるかもしれませんが,結婚するつもりがないのに婚姻届けを提出して,戸籍上も婚姻したことにした場合には,犯罪が成立することになります。
偽装結婚というと,「結婚するつもりがないのに結婚したことにして婚姻届けを出す」という意味が一般的ですが,まさにこれが犯罪です。
一方,婚姻届けを出したときは幸せいっぱいの夫婦だったけれども結婚生活の中ですれ違い,今はただ「夫婦」という体を保っているだけという,いわゆる「仮面夫婦」のような状態だけでは犯罪とは言えません。あくまで,虚偽の届出を出して,戸籍に虚偽の記載をさせるというのが犯罪なのです。
Cさんのように,当初から婚姻生活を送るつもりがなく,また金銭を得るだけ(もしくは外国人に在留資格を得させるだけ)の目的でした婚姻届の提出なのであれば,公正証書原本不実記録罪に該当するでしょう。
同罪は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
有罪の判決が出た後はどうなるのか
Cさんのように日本人の立場からすると,偽装結婚がばれた後に自分の戸籍がどうなるのかという点が気になる方もいるかもしれません。
というのも,刑事裁判では「有罪(刑の重さ)/無罪」を決めるだけで,戸籍そのものについては何も訂正をしてくれないからです。
刑事裁判の後,Cさんはある困った問題に直面します。それは再婚ができないというものです。
戸籍が元に戻る(CさんとEさんの結婚が虚偽のものだからという理由で訂正される)までは,Cさんは戸籍上既婚者という立場が続くことになります。一方,Eさんと離婚に向けた手続きを行おうとしても,刑事裁判が確定すればEさんのような人は,ほとんど強制送還されるため,そもそもCさんはEさんと連絡を取る事すら難しくなってしまいます。
このような場合に,Cさんの戸籍を訂正して,再婚できるようにするためには次のような手続きが必要です。
まず一つ目は,役所内部での処理を待つというものです。
偽装結婚であることの刑事裁判が確定すると,検察庁から市区町村役場に対して,「あの婚姻届けは虚偽のものでしたよ」という通報がなされます。この通報を受けて,役所が内部の処理として,戸籍を自分たちで訂正するというものです。この手続には時間が掛かり,判決が確定した後,少なくとも数か月かかることになります。
次の手段としては,Cさんのような本人が裁判所に申立てをする場合です。
刑事裁判の中で偽装結婚であることが認められているのであれば,その裁判資料を使って家庭裁判所に対して「戸籍を直すことを許可してください」という申立てをすることができます。この場合には自分たちである程度資料を集めて手続きを行う必要がありますが,役所が自分たちで戸籍を訂正するよりも早く手続きが進むことが期待できます。
戸籍の訂正など,裁判所での手続きについては専門家へ依頼することを検討された方が良いでしょう。
もしも刑事裁判になっていなかったら?
Cさんのように,刑事裁判が確定していればよいですが,もしも刑事裁判になっていないという場合に戸籍を訂正しようと思ったら,どうしたらよいでしょう。
その場合には,そもそも婚姻届の提出自体が無効だったのだということを確定させるために,婚姻無効確認訴訟を起こして,裁判所に「結婚が無効である」ことの判決をもらわなくてはなりません。
また,刑事裁判になっていないという場合には,偽装結婚の相手となった外国籍の人が今どこで何をしているのかということの調査まで行わなければなりません。
加えて,警察には何も知られていない状態で,裁判で「偽装結婚をしていました」と話すことのリスクについても考えなければなりません。
もしも,過去に偽装結婚をしたまま戸籍を放置してしまっているという方,偽装結婚でお悩み・お困りの方がいれば,早めに弁護士などの専門家にご相談ください。
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