留学生が薬物事件を起こしてしまうとどうなるのか?

事例

日本の大学に留学しているAさんは、大学の友人から「これを食べると,リラックスする」と聞かされ、友人からグミをお勧めされました。
一粒食べてみたところ,友人の言う通り,リラックスでき,頭がすっきりする感じがしたため,グミを販売している人を紹介してもらい,一袋1万円で売ってもらいました。
しかし,数日後,Aさんが遊んでいたカラオケ店から帰っていたところ,警察官に職務質問をされ,身体検査を受けたところ,ポケットから買っていたグミが発見され,グミを押収されました。
さらに何日かして,警察官より,警察署に出頭するよう言われ,そこで,そのグミが違法な成分を含む大麻グミであることを知らされ,はじめて逮捕されました。

以上の事案を前提として,

①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか

について解説していきたいと思います。

大麻グミの所持の刑事罰

Aさんが行ったことは、大麻の所持に該当するのかということがまず問題となります。
大麻グミから検出された成分が,大麻の幻覚成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)である場合,大麻取締法によって規制を受ける製品ということになるのですが,検出された成分が例えば,HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)といった合成カンナビノイドの場合,大麻取締法ではなく,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律(薬機法)によって規制されることになるためです。
大麻取締法の単純所持罪は,大麻取締法24条の2によって,その法定刑は5年以下の懲役となっています。
一方,薬機法の単純所持罪は,薬機法84条28号によって,その法定刑が,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。

薬物犯罪の具体的な刑罰を決める際には、①所持していた量がいくらであるか②所持態様,③何回目の検挙であるか,④治療に専念しているかが大きな考慮要素となります。
①まず所持していた量ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。
ただ、0.1グラムと1グラムで比較すると1グラムのほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②所持態様つまり,どのように大麻グミを持っていたかですが,いわゆる「飲み込み」などの巧妙に隠匿するような態様だと重く見られます。
③薬物犯罪は,再犯であるかどうかも重要です。再犯である場合,重く見られます。
④最後に、治療に専念しているかという点ですが,これは,薬物犯罪に対する反省という事情に繋がるため,治療に専念しているということですと,罪を軽くする事情になります。

今回のAさんの所持していたグミの違法な成分が,THCといった大麻取締法によって規制される成分の場合には,大麻取締法違反の罪が成立し、HHCHなどの薬機法で指定薬物として指定される成分が検出された場合には,薬機法違反の罪が成立します。

今回のAさんは,大麻グミを一袋と少量所持しており,初犯で,所持の態様もポケットに入れていたに過ぎないなどの巧妙に隠匿するような態様ではありません。
そのため,大麻取締法違反になるにしても,薬機法違反になるにしても,重くとも執行猶予付きの懲役刑判決になると考えられます。

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは留学ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4号の2には「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。
しかし,大麻取締法であったり,薬機法であったりという犯罪は,ここに列挙されていないため,この条文を根拠として退去強制を命じることは出来ません。

一方,同条4号チには,「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法,大麻取締法,アヘン法,覚せい剤取締法,国際的な協力の下に規制薬物にかかる不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法の特例等に関する法律又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」については,退去強制の対象になることが規定されています。
大麻取締法違反の罪は,入管法24条4号チに規定される犯罪ですので,有罪となったら,退去強制の対象となります。
一方,薬機法違反の罪については,入管法24条4号チに規定されていませんので,執行猶予付きの判決で留まり1年を超える実刑とならなければ,退去強制の対象となりません。

一般的に,薬物事件の方が退去強制(強制送還)の対象になりやすいといえます。一般的な刑法犯であれば罰金刑であれば強制送還にならないものであっても,薬物事件の場合には有罪判決というだけで強制送還の対象となり得るのです。

退去強制(強制送還)手続きについてはこちらでも解説しています。

退去強制(強制送還)について

弁護活動

既に述べた通り、本件で,大麻取締法違反を理由として有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。

①検出された成分を争う
検出された成分がTHCでないとか,検出された成分をTHCと判断した捜査機関の鑑定が誤っているという方向で争うことが考えられます。
しかし,捜査機関の鑑定は大抵適切に行われていますので,検出された成分について争い別の成分であると認めさせるのは困難が伴います。

②故意を否認する方向性
有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が行っていることが、違法な成分を含有するグミを所持していることである」という認識があるかどうかというところになります。
しかし,今回は,普通の店舗ではなく,個人から買っていますので,情況的な事実から,違法な成分を含有していると認識していたと推認される可能性があります。
検察官が故意の証明が困難であると考えた場合には、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。
どちらの方針であれ,初動が大切です。
また,②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。
ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

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