日本で生活する上で必ず必要なのがパスポートと在留カード。パスポートに関する手続きは,入国の前に自分の国で済んでいると思いますが,在留カードに関する手続きは,日本に来た後は日本国内で,自分でやらなければなりません。
日本に来てから始めて在留カードの手続きをするという方や,在留資格(ビザ)を変更したいと考えている方の中には,どこでどんな手続きをすればいいのか分からない,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
もしも手続きについて不安なことがあるという方は,弁護士にご相談・ご依頼下さい。
入国管理局に届け出た弁護士は,申請者本人に代わって手続きを代行して行うことができます。
- 在留資格の変更
- 在留期間の更新
- 永住許可の申請
- 再入国許可の申請
これらの手続きは,基本的に外国人本人(未成年の場合にはその両親等)でなければ行うことはできません。ですが,届け出済みの弁護士であれば,申請を行う外国人の方本人から依頼を受ければ,入管への手続きを代わりに行うことができます。
弁護士に手続きを頼むことによって,次のようなメリットがあります。
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提出書類を任せられる
ビザの手続きには,基本的に次のような書類を提出しなければなりません。
必要な書類 | |
在留資格の変更
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申請書,本人の顔写真,在留カード,資格外活動許可書,パスポート,変更後の在留資格に基づく活動に関する書類等 |
在留資格の更新 |
申請書,本人の顔写真,在留カード,資格外活動許可書,パスポート,更新する在留資格に基づく活動に関する書類等 |
永住許可の申請
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永住許可申請書,本人の顔写真,在留カード,資格外活動許可書,元々の在留資格に応じた書類(日本人の配偶者,定住者,就労,高度人材外国人,とそれぞれ違う) |
これらの書類を全部整えて,必要事項を記入して,各地方の出入国管理局(もしくは出張所)に提出しなければなりません。
ですが,そもそもこのような書類を自分で全部集めること自体が大変です。また,どこに何を書けばいいのかについても,いちいち調べなければなりません。
しかも,この表にある書類以外にも入管から提出を求められる書類があったり,事前に出しておいた方が良い書類があります(永住許可申請の場合の納税証明書等)。
普段のお仕事や生活をしながら,ビザの手続きのための書類を集めたり作ったりするのは大変で煩雑です。
これらの手続きは全て弁護士が代わりにおこう事ができるものです。申請書の作成から資料の作成まで,弁護士にまとめて依頼してしまいましょう。
入管への手続きをずっと頼める
基本的に,行政書士や弁護士に依頼する場合,「1つの申請ごと」に依頼することが多いかと思います。
ですが,長い間日本に在留することを考えている方の場合,必要となる手続は「延長」だけではありません。
例えば在留の途中で結婚することになったので資格を変更したいということもあれば,引っ越しや転職をする時の手続きはどうしたらいいのか,と悩むこともあるかもしれません。
ですが,当サイトを運営する弁護士にご依頼いただく際には,
これから先,日本で滞在している間の手続き全部
というような,手続について一括してご依頼を頂くことも可能です( 顧問契約 )。
もしも日本に在留している間に,急に入管に呼ばれることになったという場合や,日本国内で問題を起こしてしまったという時にも,すぐに弁護士と相談することができます。
長い間日本で生活することを考えているという方は,手続をまとめてご依頼下さい。
万が一の裁判にも備えられる
もしも,在留資格の変更や在留期間の更新,永住許可の申請が認められず,入管の判断に不服があるという場合には,裁判を起こすしかありません。
在留資格の変更や在留期間の更新に関する処分を巡る訴訟は国を相手取って起こす訴訟で,行政訴訟と呼ばれる分野の訴訟で,行政書士や司法書士では代理人として訴訟をすることはできません。万が一の場合には裁判,訴訟を起こすことまで考えているのであれば,最初から弁護士が対応しておいた方が,一貫した活動をすることができます。
例えば,
自分または行政書士に依頼して手続きをしたけれども,ダメだったから訴訟は弁護士に依頼することにした
という場合だと,最初の申請の時の資料が手元にない場合や,準備のための時間が十分に取れないということがあります。
もちろん,訴訟の段階になってから弁護士に依頼するということでもよいのですが,先々のことを見通していくのであれば,最初から弁護士に依頼していただいた方が手続的にも準備の時間的にもプラスになるでしょう。
事業者の方であれば,不法就労助長罪のリスクが下がる
以降は事業主,法人の方向けになるのですが,従業員の在留資格の変更や期間の更新について,雇い主側の弁護士が関与しておくことによって,不法就労助長罪になってしまう可能性を軽減させることができます。
不法就労助長罪については,こちらのページでも解説をしています。
多くの雇い主の方は,「不法就労をさせたい」と思っていないのに,不法就労助長罪となってしまう場合があります。
なぜ不法就労助長罪が成立してしまうのかというと,
従業員の在留資格,在留期限について適切に管理ができていない
という場合がほとんどです。
特に雇い入れ時に在留カードを持っていることや在留資格の内容を確認することによって,不法滞在者や不法就労者を雇わないで済むはずですが,この時の確認が,十分ではないのです。
不法就労助長罪に関しては,昨年からウーバーイーツの外国人の就労の問題で取り上げられてきたところです。
ウーバーイーツ、外国人留学生らは配達員にせず 新規登録を停止 朝日新聞デジタル
また,外国人は永住者でない限り,在留期間の更新をしないと不法滞在になってしまいます。そのため,雇い入れた後も,外国人の在留資格について管理を続けないと,
「いつのまにか雇っていた外国人がオーバーステイになっていた」ということになってしまい,雇い主も不法就労助長罪になってしまうのです。
しかも,不法就労助長罪の場合,雇い主側として「不法就労だとは知らなかった」という言い分は基本的に通らないことになっています。
法律の建前としては「雇い主側は従業員の在留資格についてもきちんと管理していることが前提でしょう」ということなのです。
外国人を雇うにあたって在留資格や在留期間について,法律に則って管理をするのであれば,手続きをまとめて弁護士にご相談ください。
・雇い入れ時の在留カード,在留資格の確認
・在留期間の更新の注意喚起,更新ができたかどうかの確認
・入管からの呼び出しや調査があった場合の対応
以上のような点について,継続的に対応することができます。
法人で,外国人従業員の管理について,弁護士顧問をご依頼の方は費用などを含めて一度ご相談ください。