今回は,留学の在留資格で在留する外国人の方が,学校を卒業した場合について解説します。
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留学の在留資格
留学の在留資格は,外国人の方が日本の高校,高等専門学校,大学等で教育を受ける場合に認められる在留資格です。
これは各種学校に在籍している,もしくは在籍する予定であることを前提にして認められる在留資格であるため,学校を卒業したり退学した場合には在留資格が認められないことになります。
通常,留学の在留期限は3ヶ月~4年3か月の間で定められますが,多くの場合には,学校を卒業するまでの期間を在留期間として定められることが多いようです。
日本での留学生活が終わった後,もしくは,学校を卒業した後,さらに日本に残ろうと思う場合には,どのような在留資格があり得るのかについて,解説します。
卒業後の在留資格はどんなものがある?
卒業後も日本での在留を続けたいと思う場合,日本での活動の内容によって認められる可能性のある在留資格が変わってきます。
・大学院へ進学する場合
大学院へ進学する場合には,引き続き「留学」の在留資格が認められることになります。
大学院への進学が決まったら,進学先の資料と一緒に各出入国管理署で在留期間の延長の申請を行ってください。
・就職する場合
卒業後の進路が決まっており,日本国内での就業が決まっている場合には,業種に応じて在留資格を変更することで日本で引き続き在留を続けられます。
多くの場合外国人の方は,言語能力や専門知識を生かして,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更することがあります。
ただし,単純労働や在留資格が認められていない就業活動(コンビニのレジ打ち,ファミレスのウェイター等)については在留資格が認められていませんので,日本に残り続けることを希望する場合の就職活動では,仕事の内容に在留資格が認められるかどうかをよく判断しなければなりません。
・就職活動をする場合
学校に在学中に就職先が決まらなかった場合には在留資格が認められるのでしょうか。
結論としては,卒業後1年目については,就職活動のための在留資格が「特定活動」という形で認められることがあります。
特定活動というのは,法律上明確な定めがないものの,日本での在留を認める必要がある場合を列挙してその範囲で在留資格を認めるというものです。
具体的には,日本の大学か高等専門学校(高校ではありません)を卒業した方が,教育機関からの推薦がある場合には,在留期間を6か月として特定活動の在留資格が認められます。また,当初の6か月の間に就職先が決まらなかった場合には,一度だけ延長(6か月)が認められ,最長1年の就職活動のための在留資格が得られます。
就職先が決まった後(内定後)に,就職して働き始めるまでの間隔があいた場合であっても,なお特定活動の在留資格が認められる期間があります。
この特定活動の期間中は,アルバイトも含めて原則として就労することはできませんが,資格外活動許可を受けることによって,「留学」の在留資格の際と同じ程度の資格外活動許可が得られます。
・起業する場合
日本に残って起業する場合には,「経営・管理」の在留資格への変更手続きが必要です。
この場合には,日本で継続して事業を行うことが見通せなければなりませんので,相当準備しておく必要があります。
「経営・管理」の在留資格についてはこちらでも解説しています。
まとめ
大学や高校の卒業後も,活動の内容によっては日本での在留を続けられる場合があります。
しかし内容によって在留資格の変更や在留期間の延長の申請も必要です。
特に,就職活動のための特定活動については,在留期間や資格内容に制限があることに注意しなければなりません(資格外活動許可を再度申請しなければなりません)。
日本の学校を卒業後の在留資格について疑問点,不安な点があるという方も一度ご相談ください。