在留資格を取得する時に気を付けたいこと

1 在留資格を取得する際に

日本に上陸して在留するためには,在留資格がなければなりません。入管法上,在留資格は30以上あり,そのうちの「特定活動」という在留資格には法務大臣の告示によって46(令和2年3月31日現在)の類型があります。

これらを在留資格について考えるべきポイント,気を付けるべきポイントについて解説します。

 

2 どの在留資格を申請するか

在留資格には複数の種類がありますが,どの在留資格を取得すべきか特定して申請しなければなりません。

まずは,①「日本で何をしたいのか」を考える必要があります。それぞれの在留資格には,日本での活動に制限が付与されています。例えば,日本で働きたいのか,働くとすればどんな職種なのか,日本で観光をするのか,家族も一緒に滞在するのか等を考えます。そのうえで,それぞれの目的に合った在留資格に該当するのかどうかを検討して申請を行うことになります。

また,②「どれくらいの期間日本に滞在したいと思っているのか」も重要な要素です。在留資格の多くには,期限がつけられていて,延長できるものとできないものがあります。短いものでは数日,長いものでは5年の期限が付与されます。永住者であれば無期限の滞在が可能です。日本に在留したい期間や延長の見込みを重要な要素です。

長期間の在留を考える場合や,将来も引き続き日本に住み続けたいと考えるのであれば,永住許可を受けられるかどうかも検討しましょう。一定の在留資格(高度専門職,日本人の配偶者,定住者等)は,永住許可の条件が緩和されており,永住許可が認められるまでの年数に大きな違いがあります。

在留資格を申請して認められた後で,別の資格に変更するのは相応の時間と手間がかかります。最初にどんな形で日本に在留するのかは非常に重要な問題です。

以上のような要素を踏まえてよく考えなければなりません。自分はどの在留資格を申請すべきなのか悩んだ時には,弁護士などの専門家と相談するのが良いでしょう。

 

3 どうやったら認められるか

申請する在留資格が決まったら,具体的な申請の手続を行います。具体的な書式は法務省のホームページなどにも公開されていますので,こちらご参考の上で,手続の準備を進めましょう(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)。

在留資格を申請する際に一番問題になるのは,資格該当性,つまり,日本で行う活動が法律や告示の条件を満たすのかどうかという点です。日本で在留資格が認められる活動をすることを入国管理局に対して説得的に主張しなければなりません。

そのためには,申請の際に提出する資料を集めるのが最も重要です。申請の際には外国人の方の質問票等の必須書類もあります。細かくは,各在留資格に応じて提出資料が定められています。まずは法令に沿った書類を準備します。仮に法令で求められている書類を何らかの事情で提出できない場合には,それに代わる書類を準備して事情を説明する必要があります。

また,法令で定められている書類とは別で,追加の書類を提出することもあります。在留資格を取得するために弁護士に依頼した場合,意見書を提出してもらうことも有効です。入国管理局の書式にある事情以外にも考慮してもらいたい事情があるときは,弁護士が追加書類として,まとめて提出することもできます。

既に申請している場合であっても,意見書を追加したり,資料を追加したりすることが出来ます。入国管理局からも追加の書類を求められることがありますし,窓口で直接担当者と話をすることで手続きが進むこともあります。申請の後も引き続き対応することで,在留資格を取得できる方向へ進めることが出来ます。

通常であれば,申請から2か月から3か月程度で審査の結果が通知されます。

通知の結果,在留資格が認められる場合であれば問題はありません。認められなかった場合には,何故認められなかったのかを検討しなければなりません。そのうえで,再度書類を追加して同じ在留資格を申請するか,別の在留資格を申請するのかをよく考えなければなりません。

一度在留資格を申請したが認められなかったという方も,弁護士と一緒に手続を行うことで,認められる場合もあります。在留資格が認められなかった場合でも,あきらめずに一度専門家と相談してみるとよいでしょう。

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