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1 入国・上陸に関する手続き
※出典 出入国在留管理庁ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/nyukoku_flow.html)
日本の領海か領空に入ることを「入国」といい,日本の領土に入ることを「上陸」と言います。船や飛行機で日本に到着しても,直ちに「上陸」したことにはならず,入国審査官による上陸審査を通過しなければ「上陸」したとは扱われません。
上陸審査では,上陸しようとする外国人が上陸の条件を適合するかどうか審査されます。上陸の条件に適合しないとされると特別審理官による口頭審理に付されることになります。日本への上陸が認められないと,退去命令が出され,出発国へと送還されることになります。
旅行などの短期滞在の在留資格の場合を除いて,日本への上陸審査にあたっては,事前の準備によってほとんどの結果が決まります。日本への上陸にあたって事前に弁護士に依頼しておくことによって,以下のようなことが可能になります。
- 日本で必要な事前の手続きを全て代行してもらえる
- 上陸許可を得るために必要な書類を事前に整えられる
- 日本でスムーズに働ける在留資格を選ぶことができる
2 日本国内での手続き
※出典 出入国在留管理庁ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/flow.html)
・市区町村への届け出
在留カードが交付される外国人の方は,日本でも住民票が作成され国民年金などの社会保険にも加入することになります。
日本への上陸後,住所や名前に変更があった場合には市区町村に届け出ます。
・地方入国管理局への届け出,申請
日本での在留中に在留資格を変更したり,在留期間を更新したりする場合,各地方の出入国管理局へ届け出て許可を受けなければなりません。各申請が法令等に適合していれば認められますが,申請内容に不備があったり書類が足りなかったりすると,不許可となることもあります。
在留中の手続も,弁護士に依頼することで次のような利点があります。
- 在留資格の変更,期間の更新等の手続を全て任せられる
- 各種の申請が認められるよう,書類の作成・取り寄せや関係者からの聞き取り等ができる
- 申請が不許可となった場合,行政訴訟まで委任できる
3 退去強制(強制送還)手続の流れ
※出典 出入国在留管理庁ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo_flow.html)
退去強制事由が判明すると,入国警備官による調査が開始されます。調査においては,外国人の方やその家族,勤務先等に対してインタビューが行われます。
調査後,退去強制事由があると判断されると,引き続いて違反審査がなされ,違反の内容によっては出入国管理局に収容されることがあります。
審査の結果,退去強制の対象であると判断されると,退去強制令書が発布され,国籍国への送還に向けた手続きが進められます。これに対して不服がある場合には,特別審理官の口頭審理や法務大臣の裁決といった手続へ進み,再度,審理がなされます。
退去強制令書が発布されたとしても,法務大臣による在留特別許可が認められれば,引き続き日本に在留することができます。
また,退去強制に該当する場合であっても,事情によっては出入国管理局に進んで出頭することによって,手続を穏便に済ませられることもあります。
退去強制の手続や,出入国管理局への出頭にあたって弁護士に依頼することによって,次のような利点があります。
- 違反調査の際のインタビュー,任意出頭に向けたアドバイスが受けられる。
- 収容されている場合,早期の身体解放のための活動ができる。
- 日本での在留を望む場合の在留特別許可に向けた活動ができる。