このページでは,経営・管理の在留資格の概要と,取得にあたって入管などに対して提出する必要がある書類について解説します。
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どんな在留資格なのか
経営・管理の在留資格は,いわゆる社長ビザと呼ばれる在留資格です。日本で事業の経営や管理の業務を行うために認められる在留資格です。
この在留資格は,日本国内にて,外資系・日系企業とを問わず,事業を経営する又は事業を管理する活動を行うことを目的としています。平成26年よりも前は「外資系企業」の経営や事業の管理しか在留資格が認められていませんでしたが,法改正によって,日系企業の経営や管理業務を行う際にも
具体的には会社の代表取締役,取締役,執行役等の役員,事業の部長や工場長といった業務に従事する際に認められる在留資格です。
なお,必ずしも「社長」「部長」「マネージャー」のような肩書が必要というわけではなく,実際に事業の経営や管理を行うかどうかが審査のポンとになります。逆に,「取締役」や「執行役員」という肩書であっても,会社の経営権が無かったり,事業への口出しができないような立場とみられると,「経営・管理」の在留資格には該当しないと判断されることもあります。
「経営・管理」の在留資格を持って来日しようとする場合には,在留資格が認められるだけではなく,上陸許可条件という,別途の審査もクリアしなければなりません。
在留資格認定証明書のために必要な書類
「経営・管理」の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)
・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚
・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通
・所属機関の規模(カテゴリー1~4)に応じた必要書類
例 四季報の写し,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票
定款や株主総会議事録の写し,職務経歴票等
出入国管理局に対する印紙代はかかりません。
審査にかかる時間
「経営・管理」の在留資格認定書がもらえるまで,大体,申請から約2か月程度かかります。
事業の内容等を精査する必要があるため,他の在留資格よりも認定手続きに時間がかかるようです。
まとめ
経営・管理の在留資格の取得にあたっては,事業の規模に応じて必要となる書類も微妙に異なります。
また,実際に行う業務の内容によっては,別の在留資格(例えば技術・人文知識・国際業務,企業内転勤)を検討することもあります。
「これで書類は足りているだろうか」,「事業を立ち上げるから経営者だと思うけれども他の在留資格でなくて大丈夫だろうか」,と不安であれば,早めに専門家と相談しておきましょう。
次の記事(:経営・管理の上陸許可基準)では,「経営・管理」の在留資格での入国の際の,上陸許可条件について解説します。