在留資格「特定技能」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「特定技能」の在留資格は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分類されます。
このうち「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
また「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
【特定技能1号のポイント】
・在留期間:通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・家族の帯同:原則として認められない
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号のポイント】
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば認められる(配偶者、子)
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
ここで注意が必要なのは、特定技能2号に指定されているのは特定技能1号で認められている職種のうち2職種のみであり、現在は、①建設業、②造船・舶用工業のみとなっています。
つまり、特定技能1号を特定技能2号対象外の職種(①建設業,②造船・船用工業以外の職種)にて修了した外国人は特定技能1号満了後も特定技能2号に切り替えることはできません。
また、特定技能1号では在留期限が通算5年と定められているのに対し、特定技能2号は他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば期間を更新することが可能となっており、また更新の回数に制限もありません。
ですから、特定技能2号にて就労する外国人は、今後長きに渡って日本の産業を支えていく存在となる可能性が高いということになります。
さらに、特定技能1号では認められていませんが、特定技能2号においては家族の帯同が認められているのも特徴です。
この点は、外国人にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
最後に、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象か否かの差異についてですが、特定技能1号については初めて日本で働くという外国人の方も多いことから対象になっていますが、特定技能2号については実質的には永住権に相当することから対象外となっていることも大きな差異と言えます。