このページでは,在留期間の延長を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和2年2月27日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例では,「定住者」の在留資格を付与されていた外国籍のAさんが,
①スピード違反により懲役3月,執行猶予2年の有罪判決を受け,さらにその猶予期間中に
②無免許運転により懲役5月の有罪判決を受けて,日本の刑務所で服役することになりました。
Aさんは,服役する直前に,在留期間の更新申請をしていましたが,この申請は不許可となり,Aさんは服役中に不法残留(オーバーステイ)の状態となってしまいました。
Aさんは,在留期間の更新申請の不許可処分に対して取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを起こしました。
このページの目次
判断のポイント
Aさんは,いわゆる「日系三世」として定住者告示3号の在留資格が付与されていました。
定住者告示3号に該当するかどうかの判断は
①「日本人の子供として出生したものの実子」であること
②素行が善良であること
によって判断されることになっています。
Aさん自身,日系三世の「日本人の子供として出生したものの実子」であることは明らかであったため,「素行の善良性」が認められるかどうかが問題となりました。
「素行の善良性」とは,文字通り,日本国内で法律に違反するような生活を送っていないことを指すのですが,入管の審査要領(審査を行う時の判断資料)によると,
「日本または日本以外の国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがある」人は,素行の善良性が認められないとしています。
裁判所の判断
Aさんは,上記の裁判によって日本の刑務所で懲役刑に処せられたことがあるとしても,道路交通法違反による懲役であるし(道路交通法違反による罰金は,素行の善良性判断では許容されている)仮釈放の処分を受けているので,素行の善良性を満たし在留期間の更新が認められるべきであると主張をしました。
そこで裁判所は,Aさんの主張について
・仮釈放が認められたのは在留期間の更新申請に対して不許可の処分を出した後の事情であること
・道路交通法違反についても,スピード違反は危険なものであったし,スピード違反によって免許取り消しがなされた後も更に複数回無免許運転を繰り返していたというのは悪質な行為であること
この2点から「素行の善良性」を満たさないとして,在留期間の更新を認めませんでした。
コメント
道路交通法は,普段何の問題もなく日本で生活している外国人の方にとっても,気を付けなければならない法律です。
日本で生活するうえで,日本の運転免許を取得して自動車やバイクに乗っているという方も多くいらっしゃると思います。
Aさんの事例のようなスピード違反だけでなく,例えば交通事故を起こしてしまった場合や飲酒運転をしてしまった場合など,より重い刑罰が科せられるような道路交通法の違反となると,在留期間が延長されないだけでなく,在留資格そのものが取りされてしまうような場合もあります。
また,お持ちの在留資格の種類によって,道路交通法の違反がどの程度影響してくるのかも変わってきます。
在留期間の更新に限らず,
・在留資格の変更の場面
・再度の入国の場面
・永住許可申請をする場面
など,道路交通法違反が問題となるような場面は意外と多いのです。
道路交通法違反についてご不安なことがある方は,弁護士にご相談ください。