在留資格「短期滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「短期滞在」の在留資格に該当する活動としては、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動などです。
「短期滞在」の該当例としては、観光客、会議参加者等です。
「短期滞在」の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。
「短期滞在」の在留期間は、就労系在留資格と異なり、自分自身で希望する在留期間を選ぶことができます。
ただし、滞在期間が長ければ長いほど審査の基準が厳しくなるため、明確な理由がないにもかかわらず、最大の90日を選ぶことは避けた方が良いかと思います。
この「短期滞在」の在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は次のようなものがあります。
・見学、視察等の目的で滞在する者(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)
・企業などの行う講習、説明会等に参加する者
・会議、その他の会合に参加する者
・日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者
なお、日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。
この「短期滞在」の在留資格で注意が必要なことは、同じ就労不可のカテゴリーに分類されている「文化活動」や「留学」、「家族滞在」の在留資格では資格外活動による就労が認められていますが、「短期滞在」の在留資格では就労活動はできないということです。
ただし業として行うものではない以下の活動については、例外的に報酬を受けることができます。
・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演、その他これらに類似する活動
他にも業として従事する場合を除き、親族や友人、知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事する場合も謝礼金を受けることができます。
上記のように、「短期滞在」の在留資格は、あくまでも就労活動はできない在留資格であり、日本において就労するためには就労するための在留資格を取得する必要がありますので、「短期滞在」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。