経営管理ビザの人が不同意わいせつで退去強制となるか

「経営、管理」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、ある日,道路を通行中の女性にいきなり抱き付き、背後から胸をもむ不同意わいせつ事件を起こしました。
数ヶ月後、Aさんは警察により逮捕されてしまいました。
このとき,
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰により退去強制になることはあるのか
③Aさんとしてできることはあるのか
以上の点について解説していきたいと思います。

⑴不同意わいせつの刑事罰

Aさんの起こした事件は「不同意わいせつ」と呼ばれるものに該当する可能性が高いと言えます。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっていますが、具体的な刑罰は、わいせつ行為の程度や回数、被害者の処罰感情などにより決められます。
典型的な不同意わいせつ事件であれば、前科前歴がなければ執行猶予付き判決となるものも多数あります。

参考事例 不同意わいせつ罪に対する弁護活動

【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(後編)

 

⑵退去強制事由となるか

刑事事件と退去強制が関わる条項は、いくつかありますが、代表的なものは入管法24条の
4号チ 薬物事件で有罪判決を受けた者
4号リ 1年以上の実刑判決を受けた者
4号の2 窃盗などの事件で有罪判決を受けた者(別表第1の資格に限る)
となっています。
今回の事件であれば、不同意わいせつは薬物事件でもありませんし、執行猶予付き判決になれば4号リにも該当しません。
また、4号の2に該当するようなこともありません。
そのため、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けたとしても、直ちに退去強制となることはなさそうです。
しかし、仮に退去強制とならなくても、在留資格の更新を受けられるかどうかは別問題です。
在留資格の更新時には素行が善良であることが求められていますが、有罪判決を受けた場合には素行善良の要件に問題が生じ、在留資格の更新がされない場合があります。
このような場合、在留資格が更新できず、期限が到来してしまうと、オーバーステイ状態となり、退去強制事由に該当してしまいます。

⑶Aさんはどうすればよいか

不同意わいせつ罪で逮捕された場合、最初は家族であっても面会できません面会することができません。
逮捕されてから2日程度は、弁護士以外が面会できない状況になりますので、家族としても状況の把握などが困難です。
また、仮に釈放されたとしても、捜査が継続して、場合によっては刑事罰を受けてしまうことは上述の通りです。
逮捕された場合には警察からの連絡を受けてすぐに、在宅事件の場合でもできる限り早く、弁護士に相談し、被害者の方への謝罪や入管への対応などを検討する必要があります。
在留資格の不更新の決定が出てしまってからとなると、在留特別許可を得る方法以外が困難となり、取りうる手段が減ってしまいます。
まだ処分が出る前、色々な対策を講じることができる時期に、弁護士にご相談ください。

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