日本にいる外国人が家族を呼び寄せられるか

1 家族を日本に呼ぶためには?

このページは,「日本に在留している外国人」の方が,「外国人である(日本国籍ではない)家族」と日本で会うために,または生活するためにどうしたらよいかについて解説します。

外国人の方の在留資格は,日本における一人一人の事情に応じて認められるものです。そして在留資格は,日本での活動内容(別表1)や日本での身分関係(別表2)に応じて認められる内容が変わります。

家族が日本にいるから,というだけで当然に日本での在留資格が認められるものではありません。家族を日本に呼びたいという場合には,別途,家族が日本に上陸するための在留資格を考えなければなりません。

そして,外国人の方が,外国人である家族と日本で会う場合,

  1. 短期滞在
  2. 家族滞在
  3. 特定活動

の在留資格により日本に上陸してもらう必要があります。

 

2 短期滞在の在留資格

もっとも容易な在留資格は「短期滞在」の在留資格で上陸するという方法です。

短期滞在の在留資格は,日本での活動内容が違法なものでない限り広く認められるもので,日本での在留目的を問わずに認められます。なお,日本に観光に来る外国人のほとんどが,この短期滞在によって上陸しています。

短期滞在の場合には,文字通り短期間の在留期間しか認められず,最長で90日までとなっています。

数日から数週間程度,日本にいる家族と過ごすのであれば,短期滞在の在留資格で日本に上陸するのがよいでしょう。

 

3 家族滞在の在留資格

短期滞在のように,一時的に日本に来るのではなく,数年単位での継続的な日本での在留を希望する場合には,「家族滞在」の在留資格によって日本に上陸することをお勧めします。

家族滞在の在留資格は,日本で一定の在留資格をもって在留している外国人の扶養を受けている配偶者か子供に認められる在留資格です。

以下の在留資格によって日本に在留している外国人の方の配偶者か子供は,家族滞在の在留資格を取得して日本に上陸することができます。

教授  芸術  宗教  報道  投資・経営  法律・会計  医療  研究  教育  技術 人文知識・国際業務  企業内転勤  興行 技能  文化活動  留学  高度専門職

家族滞在の在留資格として認められる在留期間は3か月から最長5年まで(高度専門職の外国人の配偶者・子は1年から最長5年)となっています。

 

4 特定活動の在留資格

短期滞在,家族滞在の在留資格の他に,外国人の家族を日本に呼ぶ方法として,特定活動の在留資格を取得してもらうことが考えられます。

特定活動とは,法務大臣が日本に在留中の活動を個別に指定して認める在留資格です。外国人の方の配偶者や子は「家族滞在」の在留資格で上陸できることが多いのですが,外国人の「親」は家族滞在の在留資格を取得できません。外国人の「親」が日本に上陸して,ある程度在留しようと思うときは特定活動の在留資格を取得することを検討します。

外国人の親が特定活動の在留資格を取得できるのは次のよう場合です。

A 高度専門職で在留する外国人の子供(7歳未満)や,妊娠した配偶者の世話を親に見てもらう場合

B 外国人の親が高齢であり面倒を見てもらうために日本に来てもらう必要がある場合

Aの場合には,高度専門職の外国人の親でも,その配偶者側の親でも,どちらでも特定活動の在留資格を取得できますが,両家とも同時に取得することはできません。どちらか一方となります。

Bの場合には条件がやや厳しく,親が70歳以上であり日本にいる外国人の他に身寄りがない等,日本に来てもらって世話をする必要性が高い場合でないと,特定活動として在留資格は認められません。

 

5 以上のような,外国人の家族に日本に来てもらう場合の在留資格について,主な点を比較します。

在留資格

短期滞在

家族滞在

特定活動

取得のしやすさ

簡単(基本的に誰でも)

日本にいる外国人の在留資格に一定の制限

難しい(高度専門職の家族か,老齢親)

家族の範囲

基本的に誰でも可

配偶者と子(成人していてもOK)

高度専門職の親(義親でもOK)か,老齢親

在留期間

最長90日

3月以上,最長5年

3月以上,最長5年

日本での就労

基本的にできない

資格外活動許可を得れば可

基本的にできない

 

※日本人が外国人の家族を呼ぶためには?(主に日本人の方へ)

なお,日本人の方が家族となった外国人を日本に呼ぶ場合にはより簡単です。

これは,日本人の方と外国人が外国で結婚して,外国人が日本に上陸する,という場合が想定されます。このような国際結婚の場合,日本での結婚の手続きを日本人の方が済ませて外国人の方が来日する,という流れが多いかと思います。

その場合には,外国人の方に「日本人の配偶者等」として上陸していただけばよいのです。この在留資格は,日本人の配偶者等であれば,在留資格を取り消されたり退去強制されたりしない限り認められるもので,数ある在留資格の中でも特に安定している在留資格と言えます。

日本人の配偶者としての日本での在留期間がある程度経過すれば,永住申請も検討されるとよいでしょう。「永住者ビザ」の項もご参照ください。

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