経営管理の人が不同意性交等で退去強制となるか

「経営、管理」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、ある日通行中の女性にいきなり抱き付き、背後から胸をもみ、押さえつけ、暗がりの中で性交を行うという不同意性交事件を起こしました。
数ヶ月後、Aさんは警察により逮捕されてしまいました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰により退去強制になることはあるのか
③Aさんとしてできることはあるのか
以上の点について解説していきたいと思います。

⑴不同意性交等の刑事罰

Aさんの起こした事件は「不同意性交等」と呼ばれるものに該当する可能性が高いと言えます。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑となっていますが、具体的な刑罰は、行為の程度や回数、被害者の処罰感情などにより決められます。
典型的な不同意性交等事件であっても、5年の拘禁刑となることが多く、示談等ができていない限り執行猶予付き判決となることは稀であると言えます。

⑵退去強制事由となるか

刑事事件と退去強制が関わる条項は、いくつかありますが、代表的なものは入管法24条の
4号チ 薬物事件で有罪判決を受けた者
4号リ 1年以上の実刑判決を受けた者
4号の2 窃盗などの事件で有罪判決を受けた者(別表第1の資格に限る)
となっています。

今回の事件であれば、1年以上の実刑判決となる可能性が極めて高いと言えます。そのため、退去強制事由に該当し、強制退去となる可能性が高いと言えます。
しかし、仮に執行猶予付き判決などで退去強制とならなくても、在留資格の更新を受けられるかどうかは別問題です。
在留資格の更新時には素行が善良であることが求められていますが、有罪判決を受けた場合には素行善良の要件に問題が生じ、在留資格の更新がされない場合があります。
このような場合、在留資格が更新できず、期限が到来してしまうと、オーバーステイ状態となり、退去強制事由に該当してしまいます。

⑶Aさんはどうすればよいか

不同意性交等罪で逮捕された場合、最初は家族であっても面会できません。
逮捕されてから2日程度は、弁護士以外が面会できない状況になりますので、家族としても状況の把握などが困難です。
また、仮に釈放されたとしても、捜査が継続して、場合によっては刑事罰を受けてしまうことは上述の通りです。
逮捕された場合には警察からの連絡を受けてすぐに、在宅事件の場合でもできる限り早く、弁護士に相談し、被害者の方への謝罪や
入管への対応などを検討する必要があります。
在留資格の不更新の決定が出てしまってからとなると、在留特別許可を得る方法以外が困難となり、取りうる手段が減ってしまいます。
まだ処分が出る前、色々な対策を講じることができる時期に、弁護士にご相談ください。

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