永住者が私文書偽造罪・詐欺罪で逮捕された場合の刑事弁護の必要性と強制送還リスク

日本で長年生活し永住権を持つ外国人であっても、罪を犯して有罪判決を受ければ、日本での在留に大きな影響が及ぶ可能性があります。

実際に、永住者の方が私文書偽造罪や詐欺罪で検挙されるケースも起きています。
こうした場合、刑事上の処罰だけでなく、強制送還(退去強制)という重大なリスクも考慮しなければなりません。
この記事では、私文書偽造罪・詐欺罪で検挙された永住者のケースをもとに、刑事事件が永住者に与える影響や強制送還の可能性、永住資格取消の条件、家族(配偶者・子)への影響、そして早めに弁護士を依頼するメリットや、刑事弁護と入管手続きの両面に対応できる専門家の重要性について具体的に解説します。最後に、詐欺事件の弁護経験や外国人支援の実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサポート内容も紹介します。

1. 私文書偽造罪と詐欺罪が永住者に与える刑事的・入管的影響

私文書偽造罪や詐欺罪は非常に重大な犯罪であり、永住者であっても例外ではありません。

詐欺罪(刑法246条)の法定刑は10年以下の拘禁刑と重く、私文書偽造罪(刑法159条)の法定刑も3月以上5年以下の拘禁刑とされています。
実際の詐欺事件では、犯行の過程で書類を偽造する場合も多く、文書偽造罪と詐欺罪が併せて適用されるケースも少なくありません。有罪判決となれば刑務所に服役する可能性があるのはもちろん、その刑の重さによっては在留資格にも影響が及びます。特に1年を超える実刑判決が下された場合、永住者であっても入管法に基づき強制送還となります。逆に、執行猶予付き判決や1年以下の刑であれば直ちに退去強制とはならない可能性もあります。いずれにせよ、刑事裁判の結果は永住資格に直結し得る重大事であり、十分な注意と対策が必要です。

2. 強制送還の可能性と入管法の規定

外国人が日本で刑事事件を起こし有罪判決を受けた場合、その内容によって入管法に定める退去強制事由(強制送還の理由)に該当することがあります。
一般的には「1年以上の拘禁刑」が退去強制の対象とされており、永住者であっても例外ではありません。つまり、たとえ永住資格を持っていても1年を超える実刑判決を受ければ、刑期終了後に原則として強制送還が可能となります。一方、刑期が1年以下の場合や執行猶予付き判決の場合は、特別な事情がない限り直ちに強制送還とはなりません(もっとも、麻薬など特定の犯罪では、判決の種類にかかわらず有罪になった段階で強制送還の対象となります)。強制送還のリスクがある以上、刑事手続だけでなく入管上の対応策も常に念頭に置いておく必要があります。

3. 永住資格が取り消される条件

永住者の在留資格(いわゆる永住権)は一度許可されれば期限のない強固な資格ですが、一定の場合には取り消されることがあります。主な取消事由として、次のようなケースが挙げられます。

• 不正手段による永住許可取得:偽造書類の提出や虚偽の申告などにより不正に永住許可を得ていたことが発覚した場合、永住許可は取り消されます。
• 重大な犯罪行為:重大な犯罪をした場合、永住資格も結果的に剥奪され退去強制となります。現行法でも1年以上の実刑判決だけでなく、文書偽造罪や麻薬犯罪等の有罪判決があれば永住資格は失われます。加えて、2024年の改正により詐欺罪など一定の重大犯罪で有罪となれば取消可能になりました。
• 納税・社会保険料の故意の未納:2027年に施行される入管法の改正により、悪質な税金等の滞納も永住許可の取消事由となります。

このように、永住資格といえども違法・不適切な行為があれば取消される可能性があります。特に刑事事件による有罪判決は深刻な影響を及ぼしうるため、永住者の方は十分注意が必要です。
つまり、文書偽造や詐欺の検挙されたケースの場合、有罪となれば、実刑判決を受けなくとも永住許可が取り消され、日本から退去強制となる可能性が大きいのです。

4. 家族への影響(配偶者・子の在留資格や生活)

永住者本人が刑事事件で逮捕・起訴されると、その配偶者や子を含む家族にも多大な影響が及びます。まず生活面では、家計の中心者が拘束・服役すれば収入が途絶え、家族の精神的負担も大きくなるでしょう。さらに法的な面でも、家族の在留資格に変化が生じる可能性があります。
例えば、配偶者が「永住者の配偶者等」の在留資格で滞在している場合、主たる永住者が強制退去となればその配偶者ビザの更新はできず、永住者とともに帰国するか、「定住者」など別の在留資格への変更が必要になってきます。また、子どもが外国籍で永住者の子として在留している場合、親の永住資格が取消されても直ちに子の資格が失われるわけではありませんが、将来の在留資格更新時には扶養者である親が日本にいなくなるため、資格の変更や帰国を検討せざるを得なくなる可能性があります。

このように、永住者本人の刑事事件は家族の生活基盤や在留資格にも影響を及ぼします。日本に残る家族が離れ離れになってしまう事態を防ぐためにも、早い段階から法的な対策を講じることが重要です。

5. 弁護士の早期介入によるメリット

永住者が刑事事件で検挙された場合、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することが極めて重要です。早期に弁護士が介入することで、次のようなメリットが期待できます。

• 迅速な対応と身柄解放:弁護士が早期に動けば保釈により身柄を早期に解放できる可能性があります。また、取調べに関する助言を受けることで不利な供述を避けられます。
• 被害者との示談交渉:被害者と示談を成立させることで、不起訴や執行猶予となる可能性が高まります。もっとも、本人が被害者と直接交渉するのは困難なため、弁護士が代理で交渉します。
• 入管手続への備え:刑事手続と並行して退去強制への対策も講じることができます。家族の嘆願書などを早めに整え、在留特別許可の申請に備えることが可能です。

このように、弁護士を早期に依頼することで刑事手続と入管手続の双方に万全の備えをすることができます。特に永住者の刑事事件では、今後も日本に住み続けたいという本人・家族の願いを守るためにも、初動の対応が肝心です。

6. 刑事弁護と入管手続きの両面に対応できる専門家の重要性

前述のとおり、外国人の刑事事件では刑事裁判の行方が在留資格に密接に関わってきます。そのため、刑事手続と入管手続の両方に精通した専門家に依頼することが理想的です。刑事事件のみを扱う弁護士では判決後の入管対応が後手に回るおそれがあり、逆に入管業務のみの専門家では刑事裁判自体の弁護活動ができません。両方の知識を備えた弁護士であれば、判決確定前の段階から退去強制への対策まで一貫して対応できます。永住者の方が自身や家族の日本での生活を守るためには、このような総合力を持つ専門家のサポートが不可欠と言えるでしょう。

7. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介

永住者が関わる文書偽造・詐欺事件の弁護を依頼するなら、刑事事件と入管法務を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が心強い味方になります。

同事務所は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、文書偽造罪や詐欺罪をはじめとする財産事件で多数の実績があります。示談交渉や迅速な対応によって不起訴処分や執行猶予判決を獲得したケースも多く、依頼者への丁寧な説明も高く評価されています。また、外国人の刑事弁護にも注力しており、入管対応についても経験豊富な弁護士が在籍しています。必要に応じて質の高い通訳を迅速に手配でき、文化や言語の違いにも配慮した弁護が可能です。無料法律相談も土日夜間含め24時間体制で受け付けているので、永住者の方やご家族が文書偽造や詐欺事件でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。

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