【事例】
Aさんは永住権をもって日本に在留している外国人です。日本では,飲食店を経営しています。
飲食店では,外国人のBさんを雇っているのですが,Bさんを雇う際,B さんの在留資格や,在留期間について確認せず採用し,飲食店で働かせていました。
そうやって働かせていたところ,警察がBさんを入管法違反で逮捕しました。その際に,実は,Bさんは留学の資格で在留しており,採用した時点ですでにオーバーステイとなっていることも発覚しました。そのため,Aさんも警察に逮捕されてしまいました。
このような場合に,①どのような刑事罰を受けるのか,②退去強制になるのかについて解説していきます。
このページの目次
(1)不法就労助長罪の刑事罰
不法就労助長については,入管法の73条の2に規定があります。
入管法73条の2第1号は,「事業活動に関し,外国人に不法就労をさせた者」,2号は,「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」,3号は「業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は全豪の行為に関しあっせんした者」に,不法就労助長罪が成立すると規定しています。
この,「不法就労」には,在留資格で認められた活動以外の就労活動をした場合のほかに,オーバーステイ中に就労活動をしたことも含まれます。
不法就労助長罪についての刑の重さですが,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は,これらの併科が予定されています。
この不法就労助長罪については,①不法就労させた人数は何人か,②どのくらいの期間不法就労させたのか等の事情が考慮されます。
①については,不法就労させた人数が多ければ多いほど,重く見られます。
②については,不法就労させた期間が長ければ長いほど,重く見られます。
また,量刑傾向については,初犯であれば,執行猶予付きの懲役刑と,罰金が併科されている事例が多いようです。
なお,入管法は「不法就労であったことを過失により知らなかったとしても,刑罰を免れない」という規定を置いています。
いわゆる,過失犯処罰規定と呼ばれるものです。
日本における犯罪は「故意」つまり,「ある程度わかってやった/だめだろう(だめかもしれない)と思いつつわざとやった」時にのみ犯罪としているため,「うっかり」や「不注意」で犯罪に該当する行為をした場合には,原則として処罰されてないのです。
しかし,外国人を雇う時には「就労可能な在留資格かどうか」の確認が義務付けられているため,確認義務を怠って不法就労をさせた場合も故意があった場合と同様に処罰の対象にするとされているのです。
政府の注意喚起HP 厚生労働省:不法就労にあたる外国人を雇い入れないようにお願いします
そのため,「知らなかった」だけでは弁解になっておらず,「十分な注意で在留資格を確認したけれども不法就労であることを見抜けなかった」という場合でなければ,罪に問われてしまうのです。
(2)退去強制になるのか
不法就労助長を行った場合に退去強制になるかについては,入管法24条3号の4に規定があります。
入管法24条3号の4イによれば,「事業に関し,外国人に不法就労活動をさせること」,同号ロによれば,「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと」,同号ハによれば,「業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること」が不法就労助長に当たると規定されています。
不法就労助長を行った場合,たとえ刑事罰に問われていなくても,その事実が認められれば退去強制の対象になります。
(3)弁護士として何ができるか
このような処分が考えられることから,弁護士としては,①有利な事情があるから,不起訴や軽い刑事処分を求めること,②不法就労助長を行ったとしても退去強制にすべきではないことを主張することが考えられます。
例えば,雇い入れる際にナイフを使って脅されたため,雇い入れざるを得なかったなどの事情がある場合,刑事処分を与えるのは不適切であるため,不起訴にすべきであるなどと主張することが考えられます。
退去強制についても,Aさんは永住者であること,不注意で在留資格外の活動をさせてしまったことなどを主張して,Aさんに対する退去強制処分は違法であることなどを主張することになります。
このように,不法就労助長を理由とする退去強制であっても,特殊事情を理由に刑事処分や退去強制処分が認められない場合がありますので,弁護士に依頼して刑事処分や退去強制処分を回避するようにすることが重要です。
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