Archive for the ‘外国人と刑事事件’ Category

窃盗前科が帰化申請に影響するか

2024-07-24

経営・管理の在留資格で日本に滞在しているAさんは、ある日スーパーで買い物をしている際、魔が差してしまい、スーパーの商品を数点万引きしてしまいました。
Aさんの行為はスーパーの店員により確認されており、店を出たところですぐに捕まってしまいました。
以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんの帰化申請には影響があるのか
以上の点について解説していきたいと思います。

窃盗罪の刑事罰

窃盗罪は刑法235条に定めがある罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
10年以下と極めて重い罪になっていますが、これは被害額によって法定刑の区分がないからです。1000円から1万円位の万引きであれば、10年の懲役等を受けることは通常考えられません。

窃盗罪の具体的な刑罰を決める際には、①被害額がいくらであるか②どのような目的で盗んだか③被害回復がなされているか④何回目の検挙であるかが大きな考慮要素となります。
①まず被害額ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。ただ、1000円と1万円で比較すると1万円のほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②目的ですが、自分で使用する目的などが通常だと思われますが、転売目的や組織的な窃盗だと重く見られます。
③窃盗罪は財産に関する犯罪です。ですので、財産的な補填が被害者になされているかどうかも重要です。
④最後に、万引きのような事件の場合これが大きな問題となってくるのですが、何回目の検挙であるかも重要です。いくら被害額が少なく、被害回復がなされていたとしても、何度も何度も
検挙されているような状況では、処分を軽減することにも限度が生じます。一般的な感覚の通りですが、通常は1回目より2回目が、2回目より3回目が、3回目より4回目が重い処分となります。
また、前回と今回の間隔(何年程度空いているか)も重要です。これがあまりに近いということになると、常習性が疑われて、より重い処分となります。

そこでAさんの刑事罰ですが、1回目の検挙であれば被害回復を行っていれば起訴猶予となる可能性も十分あります。ただ、2回目であれば罰金、3回目であれば執行猶予付きの判決という形でどんどん重くなってきます。
また、たとえ100円の万引きであっても、執行猶予付き判決中や猶予期間満了後すぐにやってしまうと、刑務所に行く実刑判決となる可能性が相当高いと言えます。

窃盗をしてしまった他の事例についてはこちら

「日本人の配偶者等」のビザの人が窃盗事件を起こしてしまうとどうなるのか?

帰化申請への影響

他の在留資格と異なり、帰化については国籍法に定めがあります。
国籍法第4条2項により、帰化をするためには法務大臣の許可が必要とされていますが、その許可をするための条件は国籍法5条から9条に定めがあります。
①一般帰化:
国籍法5条に定めている帰化のための条件は
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
です。ただ、この条文は「次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。」とされていますので、これら6項の条件をすべて満たせば帰化ができるというものではなく、
反対にこれら6項の中に該当するものがあれば帰化をすることができないと考えることになります。
②簡易帰化:
国籍法5条には、より日本との結びつきが強い関係の者について、5条より簡易な条件での帰化を認めています。
③日本人の配偶者の帰化:
日本人の配偶者の場合にも、一部条件が緩和されています(国籍法7条)

Aさんは、②③が使えるよう状況ではありませんので、①の一般帰化を検討することになります。

窃盗前科と帰化の関係

今回の場合、Aさんには交通前科がありますから、「素行が善良であること」ということの条件を満たすかどうかが問題となります。
ところで、永住許可を含めた在留資格についての手続きは、出入国在留管理庁へ申請を行います。
しかし、帰化の申請は、法務局へ申請することとなっています。

いずれも法務省に属する組織ではあるのですが、形式上は別の役所ということになります。

そのため、出入国在留管理庁の指針をそのまま法務局が採用するとは限りませんが、同庁のガイドラインは帰化申請においても参考になると思われます。
在留期間の更新の際に問題となる「素行が善良であること」についての考え方としては「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」との審査要領が定められています。
これを参考にすれば、窃盗については、たとえ罰金でもあっても、素行善良の要件を考慮する際に問題になると思われます。反対に、形式的には不起訴処分となったような場合には、この審査要領を満たすものになります。
ただし、帰化申請は「全条件を満たすと帰化ができる」というものではなく「全条件を満たさなければ帰化できない→全条件を満たすときに帰化を許可するかは法務大臣の裁量である」
という考え方を採用しています。
ですので、帰化申請の際には、前科・前歴についての顛末の説明や、反省の態度や再発防止策を記載した文書を提出したほうがよいかもしれません。

外国籍少年と退去強制の手続き

2024-07-17

Aさんの息子は、家族滞在の資格で日本に滞在し、現在中学3年生です。そのお子さんは、ある日スーパーで買い物をしている際、魔が差してしまい、スーパーの商品を数点万引きしてしまいました。
この行為はスーパーの店員により確認され、店員に腕を掴まれましたがその店員を突き飛ばして逃げようと試みました。
しかし店を出たところですぐに警備員に捕まってしまいました。
以上を前提として
①息子さんが受ける手続きはどのようなものになるか
②①によって退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

少年事件手続き

日本の刑事手続きにおいては、まずは20歳以上と20歳未満でその手続きが区別されます。
20歳以上は大人の手続き、つまり裁判を経て刑罰を受けるのに対し、20歳未満の場合にはいったん少年手続きに進みます。
20歳未満の人が刑事事件を起こした場合には、全ての事件が家庭裁判所に送られることになっています。
この家庭裁判所の手続きでは、18歳、19歳の「特定少年」と、18歳未満の少年で再び区別されることになっています
特定少年でも、それ以外の少年でも、家庭裁判所で「検察官送致決定」というものを受けると、大人と同じ手続きに戻り、刑事罰を受けることになります。
これに対し、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致、不処分等の決定は、いずれも刑事罰ではなく少年特有の保護処分という扱いとなります。

今回の息子さんの場合、中学3年生の年齢であれば、通常通り家庭裁判所に事件が送致されます。また、特定少年ではないため、おそらく保護処分となることが予想されますが、
その程度は、これまでの前歴や、家庭環境、補導歴といった、事件以外の要素も考慮して決定されることとなっています。

少年事件の解説についてはこちらもご覧ください

退去強制となるか

それでは、家庭裁判所の処分により退去強制となるかについて検討します。
入管法で、少年の退去強制事由を定めているのは、24条4号のトです。
同号は「少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの」と定められています。

長期3年を超える場合、執行猶予付きの判決とすることができませんので、3年を超える実刑判決を受けた場合ということになります。
大人の場合には、1年以上の実刑(同号リ)で退去強制となるとされていることから比べると少年の方が退去強制とする要件が厳しいと言えます。
いずれにしても、保護処分の場合、刑事罰ではありませんから、仮に3年以上少年院送致をされるようなことがあったとしても、これは退去強制事由には当たらないということになります。
ですので、この方の事件の場合には、退去強制となることは通常考えられないと判断してよいように思われます。

しかし、18歳や19歳で同じような事件を起こし、捕まえに来た店員を突き飛ばしてけがをさせてしまったような場合には、強盗致傷となり、しかも特定少年となりますので、原則検察官送致となり、刑事罰を受けることになります。
強盗致傷の法定刑は無期又は6年以上の懲役ですので、極めて重い罪です。万引きに近い犯罪ではあるものの、このようなことになると退去強制の可能性があります。

弁護活動

万引きだからと言って軽い犯罪だと考えてはいけません。実刑判決を受けることもある重大な犯罪です。
また、最初は出来心でやっていたとしても、いつしかやめられなくなり、何度検挙されても繰り返すという方も多数おられます。
ですから、万引きで検挙されたり、ご家族が万引きで検挙されたような場合には速やかに弁護士にご相談ください。
被害店舗への被害弁償はもちろん必要ですが、それだけではなく将来の在留資格更新を行ったり、お子さんの更生のためにも、専門の弁護士にご依頼ください。

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日本人の配偶者等の外国人が薬物事件で逮捕されたら?

2024-07-10

日本人の配偶者資格で日本いるAさんは、日本で生まれ、日本の高校まで卒業し、現在大学に通う22歳です。
そんなAさんは、大学生のころから友人と大麻を使用しており、なかなかやめることができませんでした。
ある日車に乗っていたAさんは、不審な動きをしているということで職務質問を受け、持っていたカバンの中から大麻草1gが発見され、鑑定の後逮捕されてしまいました。

以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
③在留特別許可は得られるのか
以上の点について解説していきたいと思います。

大麻所持の刑事罰

Aさんは大麻を所持していました。日本では大麻所持は違法とされていますので、Aさんの行為は大麻取締法違反の大麻所持となります。
大麻所持の罰則は、大麻取締法24条の2に記載があり、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
とされています。
Aさん自身大麻を所持していた認識はありますので、犯罪が成立することに争いはありませんが、そのような場合、Aさんにどのような処分となるのかが問題となります。
大麻所持の場合、初犯であっても裁判となる可能性が高い類型の犯罪です。ただ、いきなり刑務所に行くのではなく、執行猶予付き判決となることが予想されます。
⑵はこれを前提として検討していくことにします。

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。Aさんの永住者ですので、在留資格としては別表第2の資格となります。
同条4項チには「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」という定めがあります。
要するに、薬物に関連する法律で有罪の判決を受けたものについては退去強制事由とするというものです。
まず、有罪の判決ですので、執行猶予付きであるかどうかは問われません。実刑判決でなくても退去強制事由となります


また、今回は関係ありませんが、たとえ罰金刑であっても有罪の判決に変わりはありませんので退去強制事由となることと、別表第二の資格であっても退去強制事由となることにも注意が必要です。
ですので、このままではAさんは退去強制となりますので、在留特別許可を狙う必要性があります。

在留特別許可は得られるのか

Aさんの場合、生まれてから22年間日本にいて、日本との結びつきは相当強いものです。おそらく、日本語が十分話せるでしょうし、反対に国籍国の言葉の方がおぼつかない状況になるだろうと思われます。
確かに薬物に関する法令違反というのは軽いものではありません。犯罪の中でも、初犯で執行猶予判決を受けるというのは、比較的重い罪に入ります。
しかし、上記のような日本との関係性や、本国に送還しても生活が成り立たないというような状況からすれば、在留特別許可を得られる可能性は比較的ある事案であるということができます。
ですので、AさんやAさんの家族としては、在留特別許可を得るため、入管用の資料を提出するなど、早期から手続きに備えて準備する必要があります。

退去強制(強制送還)について

退去強制(強制送還)の手続は段階的に進んで行くもので,令和6年6月10日以降は新しい法律に則った手続きによって在留特別許可に関する手続きが進むことになります。

手続きについてはこちらもご参考下さい。

強制送還されるかもしれない,刑事事件についてご不安なことがある方はこちらからお問い合わせください。

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「留学生」が器物損壊罪で逮捕された,強制送還される?

2024-07-03

「留学」の在留資格で日本に滞在しているAさんは,大学の学園祭の打ち上げでサークルの仲間と集まり,飲酒し,気分が高揚していたことから,帰り道の駐車場に止められていた高級車のボンネットに乗り,フロントワイパー1本を手でつかみ,折ってしまいました。
近所の人がその様子を見ていたことから,通報され,Aさんは警察官に現行犯逮捕されてしまいます。
駐車場に止められていた高級車の中古車販売価格としては1000万円でしたが,ワイパーは取り替えることができるため,警察官は,被害金額を10万円と見積もって「10万円のワイパーを壊した器物損壊事件」として立件しました。

このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるのか
②①の刑事罰は,Aさんの在留期間の更新時に影響があるか,若しくは退去強制処分となるか

以上の点について解説していきたいと思います。

器物損壊罪の刑事罰

Aさんは,他人の自動車のワイパーを折ってしまいました。
このように,他人の物を損壊した場合には,刑法261条の器物損壊罪が成立します。
他人の自動車のワイパーを折ってしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。
法律上定められている法定刑は,「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。
一般的に,器物損壊罪の場合には①被害金額,②修理の難易,③被害弁償の有無,④告訴状の取下げなどを考慮して処分が決められます。
①については,被害金額が大きいほど罪が重くなります。
②については,修理が難しい態様での物の損壊であると,罪が重くなります。
③については,被害弁償が済んでいる場合については,罪が軽くなる傾向にあります。
④については,告訴状が起訴前に取り下げられた場合,そもそも起訴が出来なくなります。
Aさんの事件について考えると,被害金額は,10万円と被害金額としては大きいということはありますが,ワイパーは取り換え可能であることから修理が困難で罪が重く見られるということはなさそうです。
そのため,Aさんの刑事罰は被害弁償が済んだかということや,告訴状が取り下げられたかによって判断されます。

仮に早期に示談が成立し,被害者が被害届を取り下げたという場合や,告訴まではしないという意思を示してもらえれば,起訴猶予の処分を獲得できる場合もあります。
早期の刑事事件での対応が今後の明暗を分けることになりますから,ご不安な方・ご心配な方は早めに弁護士にご相談ください。

「留学」の在留資格について

在留期間の更新に関しては,出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
このうち,刑事事件で逮捕されてしまった人の場合,特に4「素行の善良性」が問題になります。
この4素行善良性について,「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。

まず、「留学」の在留資格は、入管法上別表第1の4の表に記載がある在留資格です。
そのため、法務省令に定める上陸許可基準等に適合する必要があります。
今回の場合、ガイドラインに記載されている「素行が不良でないこと」が問題となります。そして、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた」場合には素行不良であると判断されることになるため、退去強制事由に準ずるような刑事処分であるかどうかを検討していくことになります。
それでは刑罰法令違反が退去強制事由となるかどうかを考えていきます。
別表第1の在留資格の場合、入管法等在留関係の法律以外の刑罰法令が問題となる退去強制事由には、入管法24条4号リと同法24条4号の2があります。
まず24条4号の2ですが、こちらは一定の犯罪で懲役又は禁錮に処せられた場合に退去強制事由となるものです。24条4号リとの違いは、罪名の違いがあるものの、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由となる点にあります。ただ、Aさんが問題視されている器物損壊罪は、この列挙された犯罪に含まれていませんから、これには該当しません。

退去強制(強制送還)について

次に,入管法24条4号リは、「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とするものです。この4号リで問題とされるのは、仮に禁錮であっても実刑となった者、つまり執行猶予付きの判決を受けた場合は除かれています。今回の事例のように,器物損壊罪の事件である場合,実刑になる可能性は低いです。ただし,被害弁償が済み,罰金や不起訴処分となった場合などには,退去強制とはならない可能性が高いです。

最後に、次に、Aさんの処分が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで評価されることがあるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。
そのため,器物損壊罪についても,執行猶予となったとしても有罪判決を受けて刑罰を科せられたとなれば,この定住者告示第3号に該当することを理由として,ビザの更新が拒絶される可能性があります。
起訴猶予処分であれば問題にならない可能性が高い一方、有罪判決となった場合には素行善良要件を満たさないと判断されるケースもあります。
だからといってこの事件のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、在留期間更新を申請しなければなりません。
Aさんのような事案の場合,「すぐに退去強制事由になる可能性は低い,在留期間の更新が認められない可能性がある」,ということになります。

示談交渉の重要性

先述の通り,器物損壊罪で罰金刑でも有罪判決になってしまうと,在留期間の更新が得られなくなる可能性を指摘しました。
しかし,この罪の場合,示談交渉が進み示談が成立した場合,起訴猶予処分で不起訴となる可能性があります。
また,示談交渉の際に告訴状の取下げをしてもらえると,不起訴の可能性が大きく上がります。
ただし,物を壊された被害者の被害感情が強い場合には,Aさんと被害者の直接の交渉というのは難しいので,弁護士をつける方が望ましいです。
そのため,器物損壊罪で逮捕されてしまった,検挙されてしまったという方は,在留期間更新のためにいち早く弁護士にご相談ください。

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経営管理の人が交通事故で退去強制となるか

2024-06-26

「経営、管理」の在留資格で日本に滞在しているAさんの夫は、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんのご主人は、自動車で帰宅中、周りの景色に気を取られてしまったことが原因で、信号待ちをしている前の車にぶつかってしまいました。
前方の車には運転手が1名乗車しており、運転手が怪我をしてしまいました。Aさんはすぐに110番と119番をし、駆け付けた警察官により捜査が行われました。

このとき
①Aさんの夫が受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰により退去強制になることはあるのか
③Aさんとしてできることはあるのか
以上の点について解説していきたいと思います。

過失運転致傷の刑事罰

Aさんの夫は、わき見をしてしまったことにより前方不注視となり、交通事故を起こしてしまいました。
車で交通事故を起こしたことにより、乗員(これはぶつかられた車の乗員だけではなく、ぶつかった、つまり自分が運転している車の乗員も含みます)や歩行者等に怪我をさせてしまったような場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条の過失運転致傷罪が成立します。
なお、今回のAさんの夫はすぐに110番等をしていますので問題ありませんが、事故を起こしてしまったのに現場から逃走したような場合にはより重いひき逃げの罪が成立しますし、お酒を飲んで事故を起こしたような場合には危険運転致傷罪というより重い罪が成立する場合もあります。
Aさんの夫の話に戻すと、不注意という過失により交通事故を起こし、怪我をさせてしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。

法律上定められている法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する(以下略)」とされています。

一般的に交通事故の場合には①相手の方の怪我の程度②事故を起こした側の過失の程度③被害者の側の過失の程度④運転者の属性などを考慮して処分が決められています。
①については、怪我の程度が重ければ重いほど、後遺症が残ればその影響が大きいほど罪が重くなります。
②については、飲酒や赤信号無視、スピード違反等、それ自体が犯罪になるようなで行為がきっかけで事故を起こしたような場合には罪が重くなります
③については、被害者が赤信号を無視している場合や、道路上で寝ている場合、横断禁止道路を横断している場合などに、運転者の罪が軽くなります。
④については、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど職業として運転をしている方は、罪が重くなる傾向にあります。

Aさんの事故について考えると、Aさんは特に仕事などで運転していませんし、わき見というそれ自体が犯罪になるようなものではないことが原因で事故を起こしていますから、特に刑を重くすべき事情はありません。
反対に、被害者の方も、信号待ちをしていただけですから、被害者には過失がなく、Aさんの夫の罪を軽くする理由もありません。
そのため、Aさんの夫の処分は①の怪我の程度によっておおよその処分が決まってくると考えられます。
これについて明確に決まりがあるわけではありませんが、全治3日や1週間程度の怪我であれば起訴猶予処分(刑事罰を受けない)、全治3週間~1ヶ月以内程度であれば罰金、1ヶ月を越えるような重い怪我等であれば裁判を受け禁錮刑(ただし執行猶予付き)となることが予想されます。

退去強制事由となるか

刑事事件と退去強制が関わる条項は、いくつかありますが、代表的なものは入管法24条の
4号チ 薬物事件で有罪判決を受けた者
4号リ 1年以上の実刑判決を受けた者
4号の2 窃盗などの事件で有罪判決を受けた者(別表第1の資格に限る)
となっています。
今回の事件であれば、交通事故は薬物事件でもありませんし、怪我の程度が軽ければ執行猶予付き判決になりますので4号リにも該当しません。
また、4号の2に該当するようなこともありません。
そのため、交通事故で有罪判決を受けたとしても、直ちに退去強制となることはなさそうです。
しかし、仮に退去強制とならなくても、在留資格の更新を受けられるかどうかは別問題です。
在留資格の更新時には素行が善良であることが求められていますが、有罪判決を受けた場合には素行善良の要件に問題が生じ、在留資格の更新がされない場合があります。
このような場合、在留資格が更新できず、期限が到来してしまうと、オーバーステイ状態となり、退去強制事由に該当してしまいます。

強制送還の手続きについてはこちら

退去強制(強制送還)について

Aさんはどうすればよいか

自分の家族が交通事故を起こしてしまった場合、逮捕されたような場合には最初は面会することができません。
逮捕されてから2日程度は、弁護士以外が面会できない状況になりますので、家族としても状況の把握などが困難です。
また、仮に釈放されたとしても、捜査が継続して、場合によっては刑事罰を受けてしまうことは上述の通りです。
逮捕された場合には警察からの連絡を受けてすぐに、在宅事件の場合でもできる限り早く、弁護士に相談し、被害者の方への謝罪や入管への対応などを検討する必要があります。
在留資格の不更新の決定が出てしまってからとなると、在留特別許可を得る方法以外が困難となり、取りうる手段が減ってしまいます。
まだ処分が出る前、色々な対策を講じることができる時期に、弁護士にご相談ください。

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通訳人が日本で不法就労助長行為をしてしまった場合

2024-06-19

日本で通訳の仕事をしているAさん(在留資格は 技術・人文知識・国際業務)は、自身の通訳業務が増えてきたことから、外国人留学生をアルバイトとして雇うことを計画した。
留学生のビザで日本に入国している場合、そもそも就労は資格外の活動となり、資格外活動許可を受けなければ行うことができないものとされている。
また、仮に許可を受けたとしても、許可された時間の範囲内で行う必要もある。
このように、留学生は自由にアルバイトをすることはできないのだが、Aさんはこのようなルールがあることを知りつつ、特に手続きをしたり、学生に尋ねることなく留学生をアルバイトとして雇っていた。

以上を前提として
①Aさんの行為にはどのような問題があるか
②Aさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

参考報道:茨城県内 おととし不法就労と認定された外国人 全国最多

不法就労助長に対する罪

入管法24条の3号の4ロで「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと」が退去強制事由とされているほか、同様73条の2第2号で「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科と定められています。
一般的に「不法就労助長」と呼ばれている類型です。「不法就労活動」の定義は、24条3号の4イにあり、資格外活動許可を得ないで行う就労活動などがこれに該当しています。今回のようなアルバイトは、当然就労活動に当たりますので、資格外活動許可を得なければ留学生は行うことはできません。

次に資格外活動を「させた」と言いうるのは、外国人との間で対人関係上優位な立場にある者が、その立場を利用して、その外国人に対して不法就労活動を行うべく指示等の働きかけを行い、その外国人が不法就労活動に従事していることを意味します。

雇用主であるAさんは、留学生よりも優位な立場にあると言えますし、仕事の指示も行っていることが通常ですから、この部分も認められます。
最後に「自己の支配下に置く」ですが、外国人に対して心理的ないし経済的に影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置くこと等を指しています。雇用主であるAさんの場合、留学生の経済状態を左右していますから、このような要件も認められる可能性が高いです。
そのため、資格外活動となることを知りながら、外国人をアルバイトとして雇っていた場合、不法就労助長と指摘される可能性はそれなりに高いと言えます。

不法就労,不法就労助長罪とはなにか

退去強制となるか

それでは、Aさんの行為により退去強制となるかについて検討します。
不法就労助長については、上記の通り退去強制事由となっています。
そして、不法就労助長自体は刑事罰もあるものであり、実際刑事事件として摘発されている例があるものの、条文上有罪となることが要件となっていません。

つまり、24条の3号の4ロは「次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者」が退去強制になると定めているのであって、たとえば4号のチのように「麻薬及び向精神薬取締法・・・・の規程に違反して有罪の判決を受けた者」のような、刑事裁判での有罪判決は必要ありません。
そのため、警察が介入しなかったとしても、入管当局が不法就労助長を認定したような場合には、それだけで退去強制事由が認められるということになります。ただ、実際には刑事事件の対象となるような行為であるため、入管だけではなく警察による捜査も行われるケースが多いと思われます。

Aさんには退去強制事由が認められることとなりますが、その場合在留特別許可を得ることは可能でしょうか。
たとえば、出入国在留管理庁が公表している事例によれば、令和4年分の⑴許可事例5番などは、不法就労助長で罰金20万円となっていますが、在留特別許可を得ています。
令和3年⑴許可事例5番なども同様です。

これに対し、令和4年分の⑴不許可事例2番や⑷不許可事例2番などは、同じ不法就労助長でも、懲役の刑の宣告を受けており、こちらは在留特別許可を得られていません。
その他の事情が明らかではないので必ずしも明確なことは判断し難いですが、罰金刑であれば在留特別許可を得られる可能性がある一方、懲役刑が選択されると、仮に執行猶予付き判決であったとしても許可されないように思われます。

弁護活動

以上のような事由からすると、不法就労助長が成立する場合、仮に事実関係が間違いなかったとしても、略式罰金を目指していかなければ、在留できなくなる可能性が高いと言えます。
そのためには、刑事事件の弁護活動の段階から、不法就労助長の認識や、その期間、収入額など、できる限り有利な情状を検察官に伝え、略式起訴するよう交渉することが必要です。
また、不法就労助長について、故意がない場合、たとえば資格を有していたと考えていた場合や在留カード等を確認していた場合等には、犯罪の成立を争うことも必要です。
このときは、早期に黙秘権を行使し、不利な供述調書を作成されないようにするなどの対策が必要です。
いずれにせよ、不法就労助長を犯している疑いがある場合には、直ぐに弁護士に相談していただき、今後の在留のためにとれる策を検討することが必要です。

永住者が名誉棄損事件を起こしてしまった場合の対応

2024-06-05

永住者の方が名誉棄損事件を起こしてしまった場合,どのような対応が必要になるのかについて解説していきます。

事例

永住者のAさんは、近所の焼き肉屋で食事をした際,店員からシャツを汚されたにもかかわらず,店長からの謝罪が無かったことから,焼き肉屋の店長に腹を立て,飲食店の口コミサイトに,「出される焼肉も,ゴムのような味しかしない。ビールも,小便かと思うくらいぬるいし,マズい。衛生管理もなっていない。しかもここの店長は新興宗教の信者らしく,高いツボ買わせられそうになった。」と書き込みました。
なお,Aさんには前科前歴はなく,刑事事件化した名誉毀損事件もありません。

以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

名誉毀損罪の刑事罰

Aさんがこの通りのことを行ったとすれば,事実を摘示して飲食店の店長の名誉を毀損していることから,刑法230条1項の名誉毀損罪に形式的に該当します。
刑法230条によれば,名誉毀損罪の法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が予定されています。

ただし,名誉毀損罪で処罰されるないために,刑法230条の2第1項があり,
①公共の利害にかかわる事実に関して
②公益目的があり
③真実を述べた
ということすべてが言えた場合には,処罰されません。

また,真実でなかったとしても,①公共の利害にかかわる事実に関して,②公益目的があり,③真実であると信じる相当な理由があれば,故意が無いとして処罰されません。
そのため,名誉毀損罪が成立しない事情があるかということも重要になります。
名誉毀損罪の具体的な刑罰を決める際には、①どのような内容の書き込みをしたのか,②その結果財産的被害が生じたのか,③何度も繰り返しているような事案であるか,④示談が成立したかが大きな考慮要素となります。

①書き込みの態様については,差別的な内容を含んでいるかとか,一般的に社会的評価を低下させるようなことを書いていないかということから判断されます。差別的な内容を含んでいたり,一般的に社会的評価を低下させると考えられるようなことを書いていると重く見られます。
②財産的被害が発生し,その被害額が多額であると認められる場合,重く見られます。
③何度も繰り返しているような事件である場合,重く見られます。
④示談が成立し,被害者が犯人を許しているような事件である場合,罪を軽くする事情になります。

今回のAさんの事例ですと,「衛生管理もなっていない」「店長は新興宗教の信者」「高いツボを買わせられそうになった」という事実についての表現が問題になります。

飲食店に対して,「衛生管理がなっていない」とか,「高いツボを買わせられそうになった」と言った,店の信用や,店長の信用にかかわるような事項について述べているので,一般的に社会的評価を低下させると考えられるようなことを書いているということが言えそうです。また,財産的被害については,不明ですが,この財産的被害が多くある場合,重く見られます。繰り返していない点については,Aさんに有利な事情と見られる余地があります。

Aさんとしても,被害者である焼き肉店の店長と示談をするなどして事件を解決するかということは今後の弁護人の活動次第という状況です。
そのため,示談が成立すれば,不起訴や罰金刑で終わる可能性が高く,示談が成立しない場合には,罰金か執行猶予付きの有罪判決となる可能性がある事件ということが言えます。

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは永住者ですので、在留資格としては別表第2の資格となります。
同条4号の2には「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。

しかし,Aさんは別表第2の資格で在留してますので,この同条4号の2の要件に該当しません。

また,同条4号リには,「昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処された者。ただし,刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってそのうち執行が猶予されなかった部分の期間が一年以下のものを除く。」と規定されています。
これに該当する場合には,別表第2の在留資格であったとしても退去強制の対象になります。
しかし,今回の事件は,Aさんにとって,初犯であることから,悪くて執行猶予,罰金になることが予定される事件です。なので,すぐに退去強制になるという可能性は低いといえるでしょう。

弁護活動

弁護活動としては,①刑法230条の2第1項に規定される通り,公益に関わる真実の事柄であることを書いたに過ぎないと主張すること,②名誉毀損を行ったことに対して示談を行い,不起訴をねらうことが考えられます。

①刑法230条の2第1項
刑法230条の2第1項に規定される通り,「公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったとき」に名誉毀損罪は成立しません。そのため,今回のAさんの書き込みの目的が,公共の利益のためであること,公益目的があること,Aさんの書いた通り焼き肉店が不衛生な環境で営業していることや,焼き肉店の店長が悪徳商法を行ったということを立証する必要があります。
もし,これらの事実が立証できた場合には,犯罪が成立しません。
なお,「焼き肉店が不衛生な環境で営業されていたということ」や,「焼き肉店の店長が悪徳商法を行っていた」という事実について立証できなかった場合でも,これらを行ったと信じる相当な理由がある場合に,故意が無いとして,無罪になる可能性があります。
今回の事案で果たして,焼き肉店の衛生管理をおろそかにしていたとか,店長が悪徳商法を行ったかどうかというのは分かりません。そのため,弁護人としては,この事情についてAさんの認識や,焼き肉店の衛生管理の状況などについて調査し,裁判で主張することになります。

②示談をして不起訴を目指す場合
今回の事例については,示談をして,不起訴を目指すということが考えられます。
たしかに,名誉毀損の場合の慰謝料というのは,低額になる傾向がありますが,今回みたいに,焼き肉店の営業活動を妨害するような態様ですと,焼き肉店の営業を回復させるという側面が出てきますので,示談金額というのはある程度高くなります。

どちらの方針であれ,初動が大切です。
特に,①の場合、Aさんが書き込んですぐの焼き肉店の営業状況を確認する必要がありますから,弁護士としては,迅速な調査を実施する必要があると考えられます。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、
速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

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日本人の配偶者が万引き在留期間の更新に影響が出るか

2024-05-29

日本人の配偶者という在留資格で日本に滞在しているAさんは、ある日スーパーで買い物をしている際、魔が差してしまい、スーパーの商品を数点万引きしてしまいました。
Aさんの行為はスーパーの店員により確認されており、店を出たところですぐに捕まってしまいました。
以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

窃盗罪の刑事罰

窃盗罪は刑法235条に定めがある罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
10年以下と極めて重い罪になっていますが、これは被害額によって法定刑の区分がないからです。
1000円から1万円位の万引きであれば、10年の懲役等を受けることは通常考えられません。

窃盗罪の具体的な刑罰を決める際には、①被害額がいくらであるか②どのような目的で盗んだか③被害回復がなされているか④何回目の検挙であるかが大きな考慮要素となります。

①まず被害額ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。ただ、1000円と1万円で比較すると1万円のほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②目的ですが、自分で使用する目的などが通常だと思われますが、転売目的や組織的な窃盗だと重く見られます。
③窃盗罪は財産に関する犯罪です。ですので、財産的な補填が被害者になされているかどうかも重要です。
④最後に、万引きのような事件の場合これが大きな問題となってくるのですが、何回目の検挙であるかも重要です。いくら被害額が少なく、被害回復がなされていたとしても、何度も何度も
検挙されているような状況では、処分を軽減することにも限度が生じます。一般的な感覚の通りですが、通常は1回目より2回目が、2回目より3回目が、3回目より4回目が重い処分となります。

また、前回と今回の間隔(何年程度空いているか)も重要です。これがあまりに近いということになると、常習性が疑われて、より重い処分となります。

そこでAさんの刑事罰ですが、1回目の検挙であれば被害回復を行っていれば起訴猶予となる可能性も十分あります。ただ、2回目であれば罰金、3回目であれば執行猶予付きの判決という形でどんどん重くなってきます。また、たとえ100円の万引きであっても、執行猶予付き判決中や猶予期間満了後すぐにやってしまうと、刑務所に行く実刑判決となる可能性が相当高いと言えます。

窃盗罪で捕まってしまった場合、被害者と早期に示談することが非常に重要になります。

日本人の配偶者の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。

このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは、
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。

このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
今回Aさんは、窃盗という罪を犯しています。処分がどのようなものになるかについては上記の通りです。

そこで、まずこの刑事処分がAさんにとって「退去強制事由」になるかどうかを見てみます。
Aさんは「日本人の配偶者」ですので、入管表別表第2に記載されている在留資格を有しています。
この在留資格の場合には、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」(入管法24条4号リ)に該当する場合には、罪名関係なく退去強制を受ける事由となります。

今回のAさんの場合には、起訴猶予処分や罰金の処分となった場合にはこれに該当しません。また、この4号リで問題とされるのは、実刑、つまり刑務所に行かなければならないような判決だけですから、執行猶予付きの禁錮刑であればAさんにとっては退去強制事由には該当しないということになります。

次に、Aさんの処分が罰金であった場合、退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで言えるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。
この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっていますが、窃盗罪は道路交通法違反でもありませんし、事件の種類も大きく異なります。

そのため、窃盗罪で罰金となってしまった場合は、退去強制処分とならないしても、素行不良の要件に該当する可能性があります。もっとも、罰金があったからといってそれだけで更新を認めないというわけではないようです。ですので、罰金前科がある場合には、正直に申告をした上で、被害弁償の状況や再犯防止への対策など、具体的な行動を入国管理局に示していく必要があります。

示談交渉

さて、先述の通り、窃盗で刑事罰を受けてしまうと、在留期間の更新ができなくなる可能性を指摘しました。
しかし、この罪の場合、早期に被害弁償を行い、前科がないようであれば起訴猶予処分となる可能性があります。

ただ、警察は示談交渉の仲介をしてくれるわけではありませんし、前科前歴がなければ国選弁護人を選任できるような「勾留」まではされない可能性も高くありません。。
そのため、在留期間の更新を許可してもらう可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼し、被害者との間で示談交渉を行ってもらう必要があります。
もちろん現場が分かっていますので店舗に行くことは可能ですが、当事者同士で話し合うとトラブルになることが多いため、お勧めはできません。
また、検察官が刑事処分を決めてから示談をしても、処分自体が無くなるわけではありませんから、示談は検察官が処分を決めるまでに行う必要があります。
在留資格を持っている状態で窃盗を起こしてしまった場合には、期間の更新のためいち早く弁護士にご相談ください。

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留学生が薬物事件を起こしてしまうとどうなるのか?

2024-05-22

事例

日本の大学に留学しているAさんは、大学の友人から「これを食べると,リラックスする」と聞かされ、友人からグミをお勧めされました。
一粒食べてみたところ,友人の言う通り,リラックスでき,頭がすっきりする感じがしたため,グミを販売している人を紹介してもらい,一袋1万円で売ってもらいました。
しかし,数日後,Aさんが遊んでいたカラオケ店から帰っていたところ,警察官に職務質問をされ,身体検査を受けたところ,ポケットから買っていたグミが発見され,グミを押収されました。
さらに何日かして,警察官より,警察署に出頭するよう言われ,そこで,そのグミが違法な成分を含む大麻グミであることを知らされ,はじめて逮捕されました。

以上の事案を前提として,

①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか

について解説していきたいと思います。

大麻グミの所持の刑事罰

Aさんが行ったことは、大麻の所持に該当するのかということがまず問題となります。
大麻グミから検出された成分が,大麻の幻覚成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)である場合,大麻取締法によって規制を受ける製品ということになるのですが,検出された成分が例えば,HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)といった合成カンナビノイドの場合,大麻取締法ではなく,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律(薬機法)によって規制されることになるためです。
大麻取締法の単純所持罪は,大麻取締法24条の2によって,その法定刑は5年以下の懲役となっています。
一方,薬機法の単純所持罪は,薬機法84条28号によって,その法定刑が,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。

薬物犯罪の具体的な刑罰を決める際には、①所持していた量がいくらであるか②所持態様,③何回目の検挙であるか,④治療に専念しているかが大きな考慮要素となります。
①まず所持していた量ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。
ただ、0.1グラムと1グラムで比較すると1グラムのほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②所持態様つまり,どのように大麻グミを持っていたかですが,いわゆる「飲み込み」などの巧妙に隠匿するような態様だと重く見られます。
③薬物犯罪は,再犯であるかどうかも重要です。再犯である場合,重く見られます。
④最後に、治療に専念しているかという点ですが,これは,薬物犯罪に対する反省という事情に繋がるため,治療に専念しているということですと,罪を軽くする事情になります。

今回のAさんの所持していたグミの違法な成分が,THCといった大麻取締法によって規制される成分の場合には,大麻取締法違反の罪が成立し、HHCHなどの薬機法で指定薬物として指定される成分が検出された場合には,薬機法違反の罪が成立します。

今回のAさんは,大麻グミを一袋と少量所持しており,初犯で,所持の態様もポケットに入れていたに過ぎないなどの巧妙に隠匿するような態様ではありません。
そのため,大麻取締法違反になるにしても,薬機法違反になるにしても,重くとも執行猶予付きの懲役刑判決になると考えられます。

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは留学ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4号の2には「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。
しかし,大麻取締法であったり,薬機法であったりという犯罪は,ここに列挙されていないため,この条文を根拠として退去強制を命じることは出来ません。

一方,同条4号チには,「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法,大麻取締法,アヘン法,覚せい剤取締法,国際的な協力の下に規制薬物にかかる不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法の特例等に関する法律又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」については,退去強制の対象になることが規定されています。
大麻取締法違反の罪は,入管法24条4号チに規定される犯罪ですので,有罪となったら,退去強制の対象となります。
一方,薬機法違反の罪については,入管法24条4号チに規定されていませんので,執行猶予付きの判決で留まり1年を超える実刑とならなければ,退去強制の対象となりません。

一般的に,薬物事件の方が退去強制(強制送還)の対象になりやすいといえます。一般的な刑法犯であれば罰金刑であれば強制送還にならないものであっても,薬物事件の場合には有罪判決というだけで強制送還の対象となり得るのです。

退去強制(強制送還)手続きについてはこちらでも解説しています。

退去強制(強制送還)について

弁護活動

既に述べた通り、本件で,大麻取締法違反を理由として有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。

①検出された成分を争う
検出された成分がTHCでないとか,検出された成分をTHCと判断した捜査機関の鑑定が誤っているという方向で争うことが考えられます。
しかし,捜査機関の鑑定は大抵適切に行われていますので,検出された成分について争い別の成分であると認めさせるのは困難が伴います。

②故意を否認する方向性
有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が行っていることが、違法な成分を含有するグミを所持していることである」という認識があるかどうかというところになります。
しかし,今回は,普通の店舗ではなく,個人から買っていますので,情況的な事実から,違法な成分を含有していると認識していたと推認される可能性があります。
検察官が故意の証明が困難であると考えた場合には、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。
どちらの方針であれ,初動が大切です。
また,②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。
ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

「経営・管理」で交通事故を起こした場合、在留期間の更新ができるか

2024-05-14

「経営、管理」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、自動車で帰宅中、周りの景色に気を取られてしまったことが原因で、信号待ちをしている前の車にぶつかってしまいました。
前方の車には運転手が1名乗車しており、運転手が怪我をしてしまいました。Aさんはすぐに110番と119番をし、駆け付けた警察官により捜査が行われました。

このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんの在留期間の更新時に影響があるか、若しくは退去強制処分となるか

以上の点について解説していきたいと思います。

⑴過失運転致傷の刑事罰

Aさんは、わき見をしてしまったことにより前方不注視となり、交通事故を起こしてしまいました。
車で交通事故を起こしたことにより、乗員(これはぶつかられた車の乗員だけではなく、ぶつかった、つまり自分が運転している車の乗員も含みます)や歩行者等に怪我をさせてしまったような場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条過失運転致傷罪が成立します。
なお、今回のAさんはすぐに110番等をしていますので問題ありませんが、事故を起こしてしまったのに現場から逃走したような場合にはより重いひき逃げの罪が成立しますし、お酒を飲んで事故を起こしたような場合には危険運転致傷罪というより重い罪が成立する場合もあります。

Aさんの話に戻すと、不注意という過失により交通事故を起こし、怪我をさせてしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。
法律上定められている法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する(以下略)」とされています。
一般的に交通事故の場合には①相手の方の怪我の程度②事故を起こした側の過失の程度③被害者の側の過失の程度④運転者の属性などを考慮して処分が決められています。

①については、怪我の程度が重ければ重いほど、後遺症が残ればその影響が大きいほど罪が重くなります。
②については、飲酒や赤信号無視、スピード違反等、それ自体が犯罪になるようなで行為がきっかけで事故を起こしたような場合には罪が重くなります
③については、被害者が赤信号を無視している場合や、道路上で寝ている場合、横断禁止道路を横断している場合などに、運転者の罪が軽くなります。
④については、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど職業として運転をしている方は、罪が重くなる傾向にあります。

Aさんの事故について考えると、Aさんは特に仕事などで運転していませんし、わき見というそれ自体が犯罪になるようなものではないことが原因で事故を起こしていますから、特に刑を重くすべき事情はありません。
反対に、被害者の方も、信号待ちをしていただけですから、被害者には過失がなく、Aさんの罪を軽くする理由もありません。
そのため、Aさんの処分は①の怪我の程度によっておおよその処分が決まってくると考えられます。
これについて明確に決まりがあるわけではありませんが、全治3日や1週間程度の怪我であれば起訴猶予処分(刑事罰を受けない)、全治3週間~1ヶ月以内程度であれば罰金、1ヶ月を越えるような重い怪我等であれば裁判を受け禁錮刑(ただし執行猶予付き)となることが予想されます。

⑵「経営、管理」の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。

このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。

このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
まず、「経営・管理」の在留資格は、入管法上別表第1の2の表に記載がある在留資格です。
そのため、法務省令に定める上陸許可基準等に適合する必要があります。
この上陸許可基準は公表されていますが、概ね業務に関する事項や報酬についての定めが記載されています。ですので、仮に過失運転致傷によって処罰されたからといって上陸許可基準に該当しないというものではありません。

今回の場合、ガイドラインに記載されている「素行が不良でないこと」が問題となります。そして、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた」場合には素行不良であると判断されることになるため、退去強制事由に準ずるような刑事処分であるかどうかを検討していくことになります。
それでは刑罰法令違反が退去強制事由となるかどうかを考えていきます。別表第1の在留資格の場合、入管法等在留関係の法律以外の刑罰法令が問題となる退去強制事由には、入管法24条4号リと同法24条4号の2があります。
まず、入管法24条4号リは、「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とするものです。この4号リで問題とされるのは、仮に禁錮であっても実刑となった者、つまり執行猶予付きの判決を受けた場合は除かれています。過失運転致傷罪で実刑の判決となるのは余程被害が大きい(被害者が亡くなる)とか、過失の程度が大きい場合だけですので、典型的な交通事故ではこれに該当しない可能性の方が高いと思われます。

次に、24条4号の2ですが、こちらは一定の犯罪で懲役又は禁錮に処せられた場合に退去強制事由となるものです。24条4号リとの違いは、罪名の違いがあるものの、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由となる点にあります。ただ、Aさんが問題視されている過失運転致傷は、この列挙された犯罪に含まれていませんから、これには該当しません。

最後に、次に、Aさんの処分が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで評価されることがあるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。

この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっており、過失運転致傷は明示的に挙げられていません。
 そのため、過失運転致傷罪で素行善良要件を満たすかどうかについては明確に決まりません。起訴猶予処分であれば問題にならない可能性高い一方、罰金や禁錮刑となった場合には素行善良要件を満たさないと判断されるケースもあります。
だからといってこの事故のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、二度と運転しないこと等の誓約を行い在留許可の更新を求める方がよいと思われます。

⑶示談交渉

さて、先述の通り、過失運転致傷罪で刑事罰を受けてしまうと、在留期間の更新ができなくなる可能性を指摘しました。
しかし、この罪の場合、怪我の程度がそれほど大きいものでなければ、検察官が最終的な刑事処分を決定してしまうより前に被害者の方と示談を行い、被害者の方からお許しいただければ
起訴猶予処分となる可能性があります。
ただ、任意保険や自賠責保険では、ここまでの示談交渉は行ってくれない可能性が極めて高いです。
保険会社が行うのはあくまでも損害の賠償のみであり、被害者の方から許してもらうような示談交渉までは話をしないことが通常です。
そのため、在留期間の更新を許可してもらう可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼し、交通事故の被害者との間で示談交渉を行ってもらう必要があります。もちろん交通事故の場合には相手方の連絡先などを警察官から知らされる場合が多いですが、当事者同士で話し合うとトラブルになることが多いため、お勧めはできません。
また、検察官が刑事処分を決めてから示談をしても、処分自体が無くなるわけではありませんから、示談は検察官が処分を決めるまでに行う必要があります。
在留資格を持っている状態で交通事故を起こしてしまった場合には、期間の更新のためにも、いち早く弁護士にご相談ください。

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