永住者が建造物侵入罪で捜査・処分を受けたときの在留への影響

空港絶望

永住者として日本で家族と暮らすAさんは、深夜に立入禁止のテナントビルへ入ったとして建造物侵入罪で警察の取調べを受けました。
逮捕はされていませんが、突然の呼び出しに、会社にも事情を話せずにいます。
罰金で終わるのか、裁判になるのかだけでなく、永住者でも強制送還の対象になるのではないか、海外出張の後に戻れなくなるのではないかと不安が募っています。
(事例はフィクションです。)

今後の対応次第で結果は変わります。

この記事では、永住者が建造物侵入罪の当事者になった場合に、刑事手続と入管手続を分けて整理し、退去強制の見通しと再入国リスク、そして取るべき対応を説明します。

刑事手続と入管手続が別々に進むという大前提

刑事手続と入管手続は別のルールで進みます。
刑事手続で「不起訴」や「無罪」になっても、入管側で別の判断がされる余地があります。

刑事手続は、警察・検察が捜査し、検察が起訴するか不起訴にするかを決め、起訴された場合は裁判所で有罪か無罪かが判断される流れです。
起訴する権限は検察庁の検察官にあり、不起訴には「嫌疑がない・証拠が足りない」だけでなく、事情を踏まえて起訴を見送る判断も含まれます。

一方で入管手続は、刑罰を科すための手続ではありません。
「日本に在留を続けてよいか」「出国させるべきか」を行政として判断する手続です。
そのため、刑事裁判の結論とは別に、事実関係や本人の事情を材料にして評価されることがあります。

退去強制の意味と建造物侵入罪でのリスクの見方

退去強制とは、入管が「日本から出国しなさい」と命じ、必要があれば強制送還する行政手続です。
退去強制は入管法に定められた「退去強制事由」に当てはまるかどうかで判断されます。
こうした出入国・在留の実務を担うのが出入国在留管理庁です。

建造物侵入罪は、他人が管理する建物に、正当な理由なく立ち入る行為が問われる犯罪で、法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
拘禁刑は、刑務所に入ることを命じる刑罰です。

退去強制のリスクは、「有罪か無罪か」だけでなく、「どんな刑事処分になったか」で段階的に変わります。
特に重要なのは、最終的に拘禁刑が言い渡されるのか、そして実際に刑務所に入る形(実刑)になるのかという点です。
入管法は、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合(ただし執行猶予の場合は除く)を、退去強制事由の一つとして定めています。

整理すると、建造物侵入罪で不起訴や罰金にとどまる場合は、この「1年超の実刑」という基準には当たりません。
執行猶予付きの場合は、「1年超の実刑」の退去強制事由にはあたりませんが、判決内容によって入管での評価が割れやすく、再入国のリスクも含めて注意が必要です。
実刑で期間が1年を超える場合は退去強制事由に該当するため、リスクは最も高まります。

ただし、退去強制の対象になる可能性があっても、必ず送還されるとは限りません。
在留特別許可」という、例外的に日本での在留を認める制度があります。

在留特別許可は、在留を希望する理由や家族状況、素行、人道的配慮の必要性などを総合的に見て、法務大臣が個別に判断します。
一方で、在留特別許可は例外的な措置なので、必ずしも認められるとは限りません。

不起訴・罰金・執行猶予・実刑で変わる永住者への影響

永住者の在留期間は無期限で、在留期間の更新手続は不要です。
ただし、在留カードには有効期間があり、16歳以上の永住者は交付から7年で更新が必要です。

再入国は、出国前に再入国許可を得るか、条件を満たす場合はみなし再入国許可で出国する形になります。
みなし再入国許可の有効期間は原則として出国の日から1年です。
再入国許可には1回限りのものと、有効期間内なら数次有効のものがあり、有効期間は最長5年です。
ここでは、永住者の「永住者としての地位の維持」「再入国」だけに絞って整理します。

①不起訴の場合

不起訴とは、検察官が起訴(裁判にかけること)をしない処分です。刑事裁判が開かれず、刑罰も科されないため、退去強制事由の「1年超の実刑」にはあたりません。
ただし、入管手続は刑事手続と別に進むため、捜査で把握された事情が不利に評価される可能性は残ります。

②略式罰金の場合

略式罰金とは、正式な公判を開かず、簡易な書面の手続で罰金を科される刑事処分です。
罰金で終わるなら、退去強制事由の「1年超の実刑」にはあたりません。
一方で、罰金は無罪ではなく有罪の結論なので、入管が「素行」を評価する場面ではマイナス材料になり得ます。

③執行猶予付き判決の場合

執行猶予とは、拘禁刑を言い渡しつつ、一定期間その執行を待ってもらい、その期間中犯罪を犯すことがなければ刑務所に入ることはなくなるという制度です。
刑事手続上は有罪ということになります。
入管の退去強制事由では「無期または1年を超える拘禁刑、ただし執行猶予の場合は除く」が基準になっており、執行猶予付きかどうかで結論が分かれることがあります。

この段階で注意が必要となってくるのが再入国です。
入管法は、「日本または外国の法令に違反して、1年以上の拘禁刑に処せられたことがある」場合を上陸拒否事由として定めています。
ここでは、執行猶予の有無は問題とされていません
そのため、永住者であっても、判決内容次第では、海外に一度出ると再入国時に上陸を拒否されるリスクがあります。

④実刑判決の場合

刑務所に入ることとなり、しかも期間が1年を超えると、退去強制事由に該当することになります。
退去強制になれば永住者としての地位も維持できず、日本に生活基盤があっても離れざるを得なくなる危険があります。

退去強制を回避・軽減するために重要な実務ポイント

「1年超の実刑」などの退去強制事由に該当してしまった場合、永住者の場合でも「個別事情の積み重ね」で結果が変わります。
在留特別許可は、在留を希望する理由、家族状況、素行、人道的配慮の必要性などを総合評価する枠組みです。
永住者であること自体は、日本で長く生活してきた実績を示しやすい点でプラスに働き得ます。
そのうえで、在留年数、家族との同居実態、仕事や住居の安定、地域での生活の根付きなどを、資料と説明で具体化することが重要です。

建造物侵入罪の特性として、被害者側は「建物の管理が侵害された」「不安を感じた」という害を被る点があります。

すべき対応としては、建物管理者への謝罪、必要に応じた被害回復(できれば示談)、再接近を避ける約束、再犯防止のための監督や環境改善などが挙げられます。
そして最も大切なのは、刑事手続と入管手続を同時に見据えることです。
刑事側での処分が軽くなるほど、退去強制の入り口に立たずに済む可能性が上がります。

退去強制後に再び日本に来られるかと上陸拒否期間

上陸拒否期間とは、退去強制で出国した後、一定期間は日本に上陸できないというルールです。
期間は原則5年で、事情により10年になる場合もあります。
この期間が経過した後は、再び上陸を申請する余地はあります。

ただし、上陸は入国審査で判断されるため、「期間が経過すれば必ず入れる」というわけではありません

外国人事件に強い弁護士へ早期に相談すべき理由

永住者の建造物侵入事件に限った話ではありませんが、刑事手続と入管手続の両方を視野に入れて対応しないと「日本に住み続ける」という目的を達成しにくいことがあります。
退去強制は刑事手続とは別の行政手続で、刑事手続が終わってから対応すればいいと思っていると手遅れになることがあります。

ポイントは、主に二つです。
一つ目は、刑事処分が重くなり、1年超の実刑に近づくほど退去強制の危険が上がることです。
二つ目は、執行猶予でも判決内容によっては、海外に出た後の再入国が難しくなる危険がある点です。

弁護士が早期に関与すると、刑事事件では不起訴や罰金で終わるための方針を立て、必要な対応を進めやすくなります。
同時に、入管で評価されやすい事情を整理し、在留特別許可が問題になる局面でも説明材料を整えられます。
結果は個別事情で変わりますが、早い段階に対応するほど選択肢が残りやすいのが実務です。

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