永住者が売春あっせんで逮捕されたら?刑事処分と退去強制リスクを徹底解説

風俗店やマッサージ店を装い売春行為を行っていた場合、たとえ永住者であっても刑事罰や在留資格への重大な影響が及ぶ可能性があります。本記事では、売春防止法が規定する売春あっせんの刑事責任と処罰内容、永住者に対する退去強制・在留資格取消しの基準、弁護士が提供できる刑事弁護および入管対応策、そして実際に同様の案件を扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の実績について解説します。法律的根拠と実務的ポイントを押さえ、適切な対応策を検討する一助としていただければ幸いです。

売春あっせんとは何か―適用法令と犯罪成立要件

「売春あっせん」とは、売春をしようとする人と客を仲介・紹介する行為を指し、売春防止法により明確に禁止された犯罪行為です。売春そのものは同法で禁止されているものの処罰規定はなく、当事者同士が合意した性交自体は刑事罰の対象外です(ただし、自分自身で客を、いわゆる立ちんぼやインターネット上を介して売春の相手を見つけた場合には、処罰対象となり得ます。)。しかし、第三者が売春を勧めたり周旋(仲介)した場合は処罰対象となり、たとえ店舗型のマッサージ店やガールズバーを装っていても、実質的に顧客と女性を引き合わせて性的サービスを提供していれば「売春周旋罪」が成立します。例えば「客引きして性行為相手を紹介する」「デリバリーヘルスの名目で実際は本番行為をさせている」等は、この売春あっせん行為に該当し得ます。

売春防止法が定める処罰内容と刑罰の重さ

売春あっせん(売春周旋罪)に対する法定刑は2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金と規定されています(売春防止法6条)。一見すると刑の上限は高くないようにも思えますが、拘禁刑が含まれているため有罪になれば前科が付きうる重大な犯罪です。実際の量刑は事案の悪質性により大きく異なります。単独でこっそり行っていた程度の比較的軽微なケースであれば、起訴されても罰金刑執行猶予付き判決にとどまる可能性が高く、初犯で深く反省している場合には不起訴処分で終結するケースもあります。一方、組織的・常習的に大規模な売春クラブを運営し暴力団の資金源になっているような悪質事案や、児童を対象とした売春あっせんが絡む場合などは実刑判決(拘禁刑)となる可能性が高まります。つまり、売春あっせん罪の法定刑自体は比較的軽い部類ですが、その科される刑罰の重さは事案の態様次第で大きく変わり得る点に注意が必要です。

売春防止法違反の刑事事件についての解説はこちらから

売春周旋と初回接見

永住者でも退去強制となり得る事例と法律上の基準

日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)では、たとえ「永住者」の在留資格を有する外国人であっても、一定の重大な違反行為を行えば在留資格の取消しや強制退去(強制送還)の対象になり得ます。その典型例の一つが売春に関わる行為です。入管法第24条は、外国人が「売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務」に従事した場合を退去強制事由の一つとして明記しています。つまり、売春防止法に違反する行為で有罪判決を受ければ、永住者であろうと在留資格を剥奪され強制送還される可能性が生じます。実務上も、入管当局は売春事犯に厳しく対応しており、売春事件で起訴された被告人の判決公判には入管職員が傍聴に訪れ、有罪判決が言い渡されると同時に被告人を収容して退去強制手続に移行する運用が現に行われています。このように、永住資格があっても絶対安心ではなく、売春あっせん等の犯罪によっては直ちに日本からの退去を余儀なくされるリスクがあるのです。

売春絡みで在留資格を失う具体的ケースと退去強制の実例

入管法の規定する退去強制事由は抽象的に感じられるかもしれませんが、実際に売春に関与したことで在留資格を失ったケースも報告されています。

例えば2020年11月、東京・日暮里の中国エステ店(いわゆる「チャイエス」)が無許可営業の摘発を受け、40代の日本人経営者と30代の中国人女性店長が風営法違反容疑で逮捕されました。その際、その店で働いていたベトナム人女性従業員3名も売春への関与や不法就労の疑いで身柄を拘束されています。この店には約30人もの外国人女性が在籍し、月に1億円近い売上を上げていたと報じられましたが、逮捕後、外国人従業員らは入管法違反で処罰され、順次強制送還の手続きに移行したものと推測されます。

表向き「マッサージ店」「ガールズバー」と称していても実態が売春であれば風営法上の風俗営業に該当し、在留資格に致命的な影響が及んでしまいます。入管法24条に該当する行為があった時点で永住者であっても退去強制の対象となり(実際、麻薬・覚醒剤取引や売春斡旋などで拘禁刑(執行猶予判決の場合をも含みます。)を科されれば退去強制手続きが開始されてしまい)、以降の在留は原則認められなくなります。

もっとも、家族関係など特段の事情がある場合には在留特別許可により日本に留まれる例もあり、例えば日本人配偶者を持つ永住者が退去強制事由に該当したものの特別に残留が許可されたケースでは、一旦永住資格は失うものの在留特別許可により退去を免れ、数年後に再度永住許可を申請できたという報告もあります。しかしこれは極めて例外的な措置であり、大前提として売春に関与すれば永住資格すら剥奪されるという厳しい現実を認識しておかなければなりません。

刑事手続において弁護士ができること(刑事弁護)

こうした売春あっせん事件で逮捕・起訴された場合、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することが極めて重要です。弁護士は逮捕直後から取調べへの同席や適切な助言を通じて被疑者の権利を守り、不当な自白の強要などを防ぎます。また、検察官との交渉においては、違法行為に至った経緯や本人の反省、更生の意思などの有利な情状を主張し、起訴猶予(不起訴)や罰金刑で済ませるよう働きかけることが期待できます。

実際、前述のように売春防止法違反は初犯で反省が顕著な場合、不起訴処分や略式罰金で済むケースもあります。弁護士の適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を得られれば実刑を免れますし、罰金刑で済めば長期間の身柄拘束や収監を避けることができます。これは本人の社会復帰に資するだけでなく、後述する入管手続き上も極めて重要です。なぜなら、刑が軽いほど退去強制を回避できる余地が広がる可能性があるためです。さらに外国人被告の場合、日本の裁判では言葉の壁も問題になりますが、弁護士が通訳人と連携して法廷で不利益が生じないよう配慮することもできます。このように、刑事弁護人の果たす役割は逮捕後から判決に至るまで非常に大きいと言えるでしょう。

入管対応において弁護士ができること(在留手続と特別許可)

刑事処分が下った後は、入国在留管理庁による退去強制手続きが問題となります。ここでも弁護士が果たす役割は重要です。刑事事件を担当した弁護士であれば、判決前から入管対応を見据えた活動を並行して行います。具体的には、在留資格取消しや退去強制を避けるため、情状に配慮した在留特別許可を求める申出の準備を進めます。例えば、日本に日本人の配偶者や未成年の子どもがいる、長年日本で生活基盤を築いて納税義務も果たしている、といった事情は強力な在留の理由となり得るため、そうした人道的配慮事項を綿密に立証して入管当局に訴えていきます。

また、弁護士は必要に応じて入管当局と交渉し、在留特別許可(法務大臣の裁量で退去を猶予し在留を認める制度)の取得を目指します。入管手続は行政処分の領域ですが、弁護士であれば聴聞の場で本人の代理人となって意見を述べたり、取消し処分に対する不服申立てを行うことも可能です。

実務上、刑が確定すると即日収容・送還となる例もありますが、弁護士が事前に入管側と連絡を取り、自主的な出頭や旅券手配などを調整することで「判決直後の即時収容」を避けたケースもあります。いずれにせよ、「日本に残りたい」という意思がある場合は刑事手続の段階から入管対策を講じておく必要があるため、刑事弁護と入管対応を一貫して依頼できる弁護士に早めに相談することが肝要です。

類似案件における弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の実績

今回のケースのように、売春防止法違反と入管法上の問題が絡む事件を扱うには、刑事弁護と外国人の在留手続き双方に精通した法律事務所のサポートが不可欠です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っており、風営法違反や入管法違反を含む様々な刑事事件で豊富な実績を有しています。同事務所には外国人案件に精通した弁護士が在籍しており、言語の壁がある場合でも適切に対処できる体制が整っています。実際、当事務所が運営する入管問題専門サイトでは、外国人従業員を雇って無許可営業をしていた風俗店の摘発事例(前述の日暮里のケースに類似するケース)について解説を行うなど、蓄積された知見を積極的に発信しています。これらの情報提供は、同事務所が風俗店経営に絡む刑事事件と外国人の在留問題を数多く手掛けてきた裏付けと言えるでしょう。また、初回無料相談を実施し、逮捕前後を問わず365日24時間相談に応じる体制を整えるなど、依頼者が一刻も早く適切な助言と弁護を受けられるよう尽力しています。永住者の方が売春あっせん容疑でお困りの場合、同事務所のように刑事弁護と入管対応の両面に強い弁護士に相談することで、最善の結果を目指すことができるでしょう。

まとめ

風俗営業を装った売春行為のあっせんは、売春防止法違反として拘禁刑も含む刑事罰の対象となり、永住者であっても有罪となれば在留資格の取消し・強制送還が現実味を帯びる深刻な事態です。 しかし、早期に専門の弁護士のサポートを受けることで、刑事手続上は不起訴や執行猶予を獲得し、入管手続上も在留特別許可の可能性を模索する道が開けます。 万一このような嫌疑をかけられた場合には、本記事で解説したポイントを踏まえ、速やかに信頼できる弁護士に相談することを強くお勧めします。専門的な知識と経験に基づく適切な対応によって、人生を左右する危機を乗り越える可能性を最大限に高めましょう。

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