日本人の配偶者が大麻事件で逮捕されたらどうなるのか?

日本人の配偶者という在留資格で日本に滞在しているAさんは、友人からの紹介で大麻を使用していました。
ある日、道を歩いているときに職務質問を受け、所持していた大麻が発見され、大麻所持で現行犯逮捕されてしまいました。
以上を前提として

①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか

以上の点について解説していきたいと思います。

⑴大麻所持の刑事罰

大麻を所持していた場合、従前は大麻取締法違反で処罰されていました。しかし、法改正により麻薬及び向精神薬取締法違反で処罰されることになりました。
なお、注意を要する点として、従来大麻使用が処罰されていなかったところ、改正法では大麻使用(施用)も処罰の対象となりました。
大麻所持の法定刑は、従前は5年以下の懲役でしたが、改正により7年以下の懲役となりました。若干法定刑が重くなったこととの関係で、今後の裁判では今までよりも量刑が重くなる可能性があります。
ただ、初犯の所持の場合は執行猶予付き判決ということで変わりがないのではないかと思います。

大麻

参考 大麻事件に対する刑事処分

⑵退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは日本人の配偶者資格ですので、在留資格としては別表第2の資格となります。
同条4の2には「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となるように思われます。
しかし、先ほど述べた通り、Aさんは別表第2の資格ですから、この条文には該当しません。
しかし、4号チにある「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」には該当してしまいます。ここでは執行猶予付きか実刑であるか、それどころか罰金刑であるかどうかすら問わず、有罪の判決を受けた場合に退去強制事由になる旨が定められています。
そのため、Aさんが麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪となった場合、直ちに退去強制事由に該当することになります。

在留特別許可について

⑶弁護活動

大麻所持だからと言って軽い犯罪だと考えてはいけません。日本国籍保有者にとっては執行猶予付き判決となり安易に考えいてる事件でも、外国籍の方にとっては退去強制となる危険な罪です。

ですから、薬物で検挙されたり、ご家族が薬物で検挙されたような場合には速やかに弁護士にご相談ください。
将来の在留資格更新を行ったり退去強制とならないようにするためにも、専門の弁護士にご依頼ください。

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